○少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第九十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(公訴の提起) (公訴の提起)
第三十七条 次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。 第三十七条 次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一〜三 (略) 一〜三 (略)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第六号の罪 四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 (略) 五 (略)
2 (略) 2 (略)

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