○社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第九十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
第十五条 (略) 第十五条 (略)
2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の三第三項(同法第二十四条の二十一及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第五項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項又は障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第七十三条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第二十一条の三第四項(同法第二十四条の二十一及び母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、結核予防法第三十八条第六項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項又は障害者自立支援法第七十三条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができる。防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関る法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の七、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十九条第三項(同法第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十六条の五の二第十項の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬若しくは老人訪問看護療養費の支払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。 2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九の四第三項(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第五項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項又は障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第七十三条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第二十一条の九の四第四項(母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、結核予防法第三十八条第六項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項又は障害者自立支援法第七十三条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができる。防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の七、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十九条第三項(同法第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十六条の五の二第十項の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬若しくは老人訪問看護療養費の支払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。
3〜5 (略) 3〜5 (略)

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