○旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第九十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
第三条 (略) 第三条 (略)
2(略) 2(略)
3 第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。 3 第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一 (略) 一 (略)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。) 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)
三 (略) 三 (略)
4〜6(略) 4〜6(略)

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