○地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第九十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係) 別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律 事務
(略) (略)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
  • 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の四第一項及び第六項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
  • 二・三 (略)
(略) (略)
法律 事務
(略) (略)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
  • 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の四第一項及び第三項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
  • 二・三 (略)
(略) (略)

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