| 改正案 | 現行 | 
| (指定都市の権能) | (指定都市の権能) | 
| 第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 | 第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 | 
| 一 児童福祉に関する事務 | 一 児童福祉に関する事務 | 
| 二 民生委員に関する事務 | 二 民生委員に関する事務 | 
| 三 身体障害者の福祉に関する事務 | 三 身体障害者の福祉に関する事務 | 
| 四 生活保護に関する事務 | 四 生活保護に関する事務 | 
| 五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 | 五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 | 
| 五の二 社会福祉事業に関する事務 | 五の二 社会福祉事業に関する事務 | 
| 五の三 知的障害者の福祉に関する事務 | 五の三 知的障害者の福祉に関する事務 | 
| 六 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 | 六 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 | 
| 六の二 老人福祉に関する事務 | 六の二 老人福祉に関する事務 | 
| 七 母子保健に関する事務 | 七 母子保健に関する事務 | 
| 八 障害者の自立支援に関する事務 | 八 削除 | 
| 九 食品衛生に関する事務 | 九 食品衛生に関する事務 | 
| 十 墓地、埋葬等の規制に関する事務 | 十 墓地、埋葬等の規制に関する事務 | 
| 十一 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務 | 十一 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務 | 
| 十一の二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 | 十一の二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 | 
| 十二 結核の予防に関する事務 | 十二 結核の予防に関する事務 | 
| 十三 都市計画に関する事務 | 十三 都市計画に関する事務 | 
| 十四 土地区画整理事業に関する事務 | 十四 土地区画整理事業に関する事務 | 
| 十五 屋外広告物の規制に関する事務 | 十五 屋外広告物の規制に関する事務 | 
| 2 (略) | 2 (略) | 
| 別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係) | 別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係) | 
| 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 | 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 | 
| 
| 法律 | 事務 |  
| (略) | (略) |  
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) | 
一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の四第一項及び第三項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務二・三 (略) |  
| (略) | (略) |  | 
| 法律 | 事務 |  
| (略) | (略) |  
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) | 
一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務二・三 (略) |  
| (略) | (略) |  |