○身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)新旧対照表(平成十八年四月一日施行)
(附則第三十四条関係)
(傍線部分は改正部分)
改正案 | 現行 |
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目次 | 目次 |
第一章 (略) | 第一章 (略) |
第二章 (略) | 第二章 (略) |
第一節 (略) | 第一節 (略) |
第二節 施設訓練等支援費 | 第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費 |
第一款 (略) | 第一款 (略) |
第二款 指定身体障害者更生施設等(第十七条の十七―第十七条の三十一) | 第二款 指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等(第十七条の十七―第十七条の三十一) |
第三節 (略) | 第三節 (略) |
第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置(第十八条―第十九条) | 第四節 居宅介護、施設入所等の措置(第十八条―第十八条の四) |
第五節 補装具等(第二十条―第二十一条の三) | 第五節 更生医療、補装具等(第十九条―第二十一条の三) |
第六節 (略) | 第六節 (略) |
第三章〜第五章 (略) | 第三章〜第五章 (略) |
附則(略) | 附則(略) |
(法の目的) | (法の目的) |
第一条 この法律は、障害者自立支援法(平成十七年法律第 号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 | 第一条 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
(事業) | (居宅事業) |
第四条の二 | 第四条の二 この法律において、「身体障害者居宅支援」とは、身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所をいう。 |
2 この法律において、「身体障害者居宅介護」とは、身体障害者につき、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与することをいう。 | |
3 この法律において、「身体障害者デイサービス」とは、身体障害者又はその介護を行う者につき、身体障害者福祉センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 | |
4 この法律において、「身体障害者短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療護施設その他の厚生労働省令で定める施設(以下この項において「身体障害者療護施設等」という。)への短期間の入所を必要とする身体障害者につき、身体障害者療護施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。 | |
5 この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは、身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業をいう。 | |
6 この法律において、「身体障害者居宅介護等事業」とは、身体障害者居宅介護に係る第十七条の四第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十八条第一項の措置に係る者につき、身体障害者居宅介護を提供する事業をいう。 | |
7 この法律において、「身体障害者デイサービス事業」とは、身体障害者デイサービスに係る第十七条の四第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十八条第一項の措置に係る者につき、身体障害者デイサービスを提供する事業をいう。 | |
8 この法律において、「身体障害者短期入所事業」とは、身体障害者短期入所に係る第十七条の四第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十八条第一項の措置に係る者につき、身体障害者短期入所を提供する事業をいう。 | |
この法律において、「身体障害者相談支援事業」とは、地域の身体障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第九条第四項の規定による情報の提供並びに相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。 |
9 この法律において、「身体障害者相談支援事業」とは、地域の身体障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第九条第四項の規定による情報の提供並びに相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。 |
2 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。 | 10 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。 |
3 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第三十四条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。 | 11 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第三十四条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。 |
4 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第三項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第四項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。 | 12 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第三項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第四項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。 |
(援護の実施者) | (援護の実施者) |
第九条 (略) | 第九条 (略) |
2〜5 (略) | 2〜5 (略) |
6 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第三項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。 | 6 市町村長は、第三項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。 |
7 (略) | 7 (略) |
(更生相談所) | (更生相談所) |
第十一条 (略) | 第十一条 (略) |
2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十七条の三第一項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第十八条第三項及び第四項の措置に係るものに限る。)及び前条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項並びに第七十四条に規定する業務を行うものとする。 | 2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として第十条第一項第一号に掲げる業務(第十七条の三第一項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第十八条第三項の措置に係るものに限る。)及び第十条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務を行うものとする。 |
3・4 (略) | 3・4 (略) |
(支援体制の整備等) | (支援体制の整備等) |
第十四条の二 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者自立支援法の規定による自立支援給付その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。 | 第十四条の二 市町村は、この章に規定する更生援護その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。 |
2 (略) | 2 (略) |
(利用の調整等) | (利用の調整等) |
第十七条の三 市町村は、身体障害者から求めがあつたときは、障害福祉サービス事業その他の事業又は身体障害者更生援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業その他の事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者に対し、当該身体障害者の利用についての要請を行うものとする。 | 第十七条の三 市町村は、身体障害者から求めがあつたときは、身体障害者居宅生活支援事業その他の事業又は身体障害者更生援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、身体障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者に対し、当該身体障害者の利用の要請を行うものとする。 |
2 障害福祉サービス事業その他の事業を行う者及び身体障害者更生援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 | 2 身体障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者及び身体障害者更生援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 |
第二節 施設訓練等支援費 | 第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費 |
(居宅生活支援費の支給) | |
第十七条の四から第十七条の九まで 削除 | 第十七条の四 市町村は、次条第五項に規定する居宅支給決定身体障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に身体障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る身体障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第二号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び身体障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。 |
2 居宅生活支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 | |
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(居宅生活支援費の受給の手続) | |
第十七条の五 身体障害者は、前条第一項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、身体障害者居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 | |
2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。 | |
3 前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 | |
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4 前項第一号の期間は、身体障害者居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。 | |
5 市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた身体障害者(以下「居宅支給決定身体障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。 | |
6 前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
7 指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 | |
8 居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定身体障害者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。 | |
9 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定身体障害者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。 | |
10 市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第十七条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 | |
11 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第百十条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 | |
(特例居宅生活支援費の支給) | |
第十七条の六 市町村は、居宅支給決定身体障害者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の身体障害者居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第十七条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準及び同条第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。 | |
2 第十七条の四第二項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。 | |
(支給量の変更) | |
第十七条の七 居宅支給決定身体障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。 | |
2 市町村は、前項の申請又は職権により、第十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定身体障害者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。 | |
3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。 | |
(居宅支給決定の取消し) | |
第十七条の八 居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。 | |
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2 前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。 | |
3 前二項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 | |
(介護保険法による給付との調整) | |
第十七条の九 居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該身体上の障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする。 | |
(施設訓練等支援費の支給) | (施設訓練等支援費の支給) |
第十七条の十 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定身体障害者(以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。)が、次条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「指定身体障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。 | 第十七条の十 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定身体障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「指定身体障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。 |
2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 | 2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 |
一 身体障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額) | 一 身体障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額) |
二 前号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 | 二 身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額 |
3 施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定身体障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。 | |
4 厚生労働大臣は、第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、身体障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十七条の十二において「身体障害程度区分」という。)を考慮するものとする。 | 3 厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、身体障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十七条の十二において「身体障害程度区分」という。)を考慮するものとする。 |
(施設訓練等支援費の受給の手続) | (施設訓練等支援費の受給の手続) |
第十七条の十一 (略) | 第十七条の十一 (略) |
2〜7 (略) | 2〜7 (略) |
8 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者に代わり、当該指定身体障害者更生施設等に支払うことができる。 | 8 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者に代わり、当該指定身体障害者更生施設等に支払うことができる。 |
9 (略) | 9 (略) |
10 市町村は、指定身体障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 | 10 市町村は、指定身体障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 |
11 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 | 11 第十七条の五第十一項の規定は、前項の規定による支払に関する事務について準用する。 |
(施設訓練等支援費の額の特例) | |
第十七条の十三の二 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、身体障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設支給決定身体障害者が受ける施設訓練等支援費の額は、第十七条の十第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。 | |
(高額施設訓練等支援費の支給) | |
第十七条の十三の三 市町村は、施設支給決定身体障害者が受けた身体障害者施設支援、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第二項に規定する知的障害者施設支援及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費、知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、高額施設訓練等支援費を支給する。 | |
2 前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、身体障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 | |
(特定入所者食費等給付費の支給) | |
第十七条の十三の四 市町村は、施設支給決定身体障害者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定身体障害者更生施設等に入所し、当該指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、当該特定入所者に対し、当該指定身体障害者更生施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。 | |
2 第十七条の十一第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | |
(文書の提出等) | (文書の提出等) |
第十七条の十五 市町村は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。 | 第十七条の十五 市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者又は身体障害者居宅支援若しくは身体障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。 |
(厚生労働省令への委任) | (厚生労働省令への委任) |
第十七条の十六 この款に定めるもののほか、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 第十七条の十六 この款に定めるもののほか、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第二款 指定身体障害者更生施設等 | 第二款 指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等 |
(指定居宅支援事業者の指定) | |
第十七条の十七から十七条の二十三まで 削除 | 第十七条の十七 第十七条の四第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者居宅生活支援事業を行う者の申請により、身体障害者居宅支援の種類及び身体障害者居宅生活支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。 |
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。
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(指定居宅支援事業者の責務) | |
第十七条の十八 指定居宅支援事業者は、身体障害者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。 | |
(指定居宅支援の事業の基準) | |
第十七条の十九 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。 | |
2 指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。 | |
(変更の届出等) | |
第十七条の二十 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | |
(報告等) | |
第十七条の二十一 都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | |
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 | |
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | |
(指定の取消し) | |
第十七条の二十二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第十七条の四第一項の指定を取り消すことができる。
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2 市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第二号又は第三号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。 | |
(公示) | |
第十七条の二十三 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
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(報告等) | (報告等) |
第十七条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定身体障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十七条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定身体障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | 第十七条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定身体障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十七条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定身体障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 |
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 | 2 第十七条の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。 |
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | |
(指定の取消し) | (指定の取消し) |
第十七条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定身体障害者更生施設等に係る第十七条の十第一項の指定を取り消すことができる。 | 第十七条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定身体障害者更生施設等に係る第十七条の十第一項の指定を取り消すことができる。 |
一 (略) | 一 (略) |
二 施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の請求に関し不正があつたとき。 | 二 施設訓練等支援費の請求に関し不正があつたとき。 |
三〜五 (略) | 三〜五 (略) |
2 (略) | 2 (略) |
第十七条の三十二 (略) | 第十七条の三十二 (略) |
2〜4 (略) | 2〜4 (略) |
5 前項の利用料の額は、第十七条の十第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として算定した額とする。 | 5 前項の利用料の額は、第十七条の十第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。 |
6 (略) | 6 (略) |
第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置 | 第四節 居宅介護、施設入所等の措置 |
(障害福祉サービス、施設入所等の措置) | (居宅介護、施設入所等の措置) |
第十八条 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 | 第十八条 市町村は、身体障害者居宅支援を必要とする者が、やむを得ない事由により第十七条の四又は第十七条の六の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、身体障害者居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に身体障害者居宅支援の提供を委託することができる。 |
2〜3 (略) | 2〜3 (略) |
4 市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者のうち、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話(以下この項において「介護等」という。)を必要とするものとして厚生労働省令で定めるものにつき、前項の規定による措置に代えて、国立高度専門医療センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(第二十八条の二において「指定医療機関」という。)にその者を入院させ、必要な介護等の提供を委託することができる。 | |
(措置の解除に係る説明等) | (措置の解除に係る説明等) |
第十八条の三 市町村長は、第十七条の二第一項第三号、第十八条又は第五十条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 | 第十八条の三 市町村長は、第十七条の二第一項第三号、第十八条又は第四十九条の二の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 |
(行政手続法の適用除外) | (行政手続法の適用除外) |
第十九条 第十七条の二第一項第三号、第十八条又は第五十条の措置を解除する処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 | 第十八条の四 第十七条の二第一項第三号、第十八条又は第四十九条の二の措置を解除する処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 |
第五節 補装具等 | 第五節 更生医療、補装具等 |
(更生医療) | |
第十九条 市町村は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる。 | |
2 前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。 | |
3 更生医療の給付は、左のとおりとする。
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4 更生医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。 | |
(医療機関の指定) | |
第十九条の二 厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局についてその開設者の同意を得て、前条の規定による更生医療を担当させる医療機関を指定する。 | |
2 指定医療機関は、前条の規定による更生医療の外、児童福祉法第二十条の規定による育成医療及び戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二十条の規定による更生医療を担当するものとする。 | |
3 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 | |
4 指定医療機関が次条の規定に違反したとき、担当医師に変更があつたとき、その他指定医療機関に更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときは、厚生労働大臣の指定したものについては厚生労働大臣が、都道府県知事の指定したものについては都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。児童福祉法の規定による育成医療又は戦傷病者特別援護法の規定による更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときも、同様とする。 | |
(指定医療機関の義務) | |
第十九条の三 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に更生医療を担当しなければならない。 | |
(診療方針及び診療報酬) | |
第十九条の四 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 | |
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。 | |
(医療費の審査及び支払) | |
第十九条の五 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。 | |
2 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。 | |
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。 | |
4 市町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。 | |
5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 | |
(報告の請求及び検査) | |
第十九条の六 都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定医療機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子的計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 | |
2 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定医療機関に対する市町村の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。 | |
3 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定医療機関に係るものに限る。)について、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。 | |
(支給費用の額) | |
第十九条の七 第十九条第一項の規定によつて支給する費用の額は、第十九条の四の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。 | |
(政令への委任) | |
第十九条の八 第十九条から前条までに定めるもののほか、更生医療に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
(支給費用の額) | (支給費用の額) |
第二十一条の二 第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。ただし、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。 | 第二十一条の二 第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。 |
(事業の開始等) | (事業の開始等) |
第二十六条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者相談支援事業等」という。)を行うことができる。 | 第二十六条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者居宅生活支援事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者居宅生活支援事業等」という。)を行うことができる。 |
2 (略) | 2 (略) |
3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者相談支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 | 3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者居宅生活支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 |
(措置の受託義務) | (措置の受託義務) |
第二十八条の二 障害福祉サービス事業を行う者又は身体障害者更生援護施設若しくは指定医療機関の設置者は、第十八条第一項又は第三項若しくは第四項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 | 第二十八条の二 身体障害者居宅生活支援事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者は、第十八条第一項又は第三項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 |
(市町村の支弁) | (市町村の支弁) |
第三十五条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 | 第三十五条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 |
一 (略) | 一 (略) |
二 第十三条、第十四条、第十七条の二、第十八条及び第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国立施設に対し第十八条第三項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。) | 二 第十三条、第十四条、第十七条の二、第十八条、第十九条及び第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国立施設に対し第十八条第三項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。) |
二の二 第十七条の十、第十七条の十三の三又は第十七条の十三の四の規定により市町村が行う施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)の支給に要する費用 | 二の二 第十七条の四若しくは第十七条の六又は第十七条の十の規定により市町村が行う居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(第四十三条の四及び第四十五条において「居宅生活支援費等」という。)の支給に要する費用 |
三 第十七条の十四(第十八条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が行う更生訓練費又は物品の支給に要する費用 | 二の三 第十七条の十四(第十八条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が行う更生訓練費又は物品の支給に要する費用 |
三 第十九条の五第四項の規定により市町村が行う指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務の委託に要する費用 | |
四 (略) | 四 (略) |
(都道府県の支弁) | (都道府県の支弁) |
第三十六条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 | 第三十六条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 |
一〜二の二 (略) | 一〜二の二 (略) |
三 第十三条、第十四条、第十五条及び第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用 | 三 第十三条、第十四条、第十五条、第十九条の五、第十九条の六及び第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用 |
四 (略) | 四 (略) |
(都道府県の負担) | (都道府県の負担及び補助) |
第三十七条 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 | 第三十七条 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 |
一 第三十五条第二号の費用(第十七条の二、第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)及び第三十五条第二号の二の費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものについては、その四分の一 | 一 第三十五条第二号の費用(第十七条の二、第十八条第三項、第十九条及び第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の十の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものについては、その四分の一 |
二 第三十五条第二号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者(以下この条において「居住地不明身体障害者」という。)についての第十七条の二、第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(居住地不明身体障害者に要する費用に限る。)については、その十分の五 | 二 第三十五条第二号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者(以下この条において「居住地不明身体障害者」という。)についての第十七条の二、第十八条第三項、第十九条及び第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の十の規定により居住地不明身体障害者について市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限る。)については、その十分の五 |
三 (略) | 三 (略) |
2 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用のうち、次に掲げるものについて補助することができる。 | |
一 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の四又は第十七条の六の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一以内 | |
二 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項の規定により居住地不明身体障害者について市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の四又は第十七条の六の規定により居住地不明身体障害者について市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用に限る。)については、その十分の五以内 | |
(国の負担) | (国の負担及び補助) |
第三十七条の二 国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 | 第三十七条の二 国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 |
一・二 (略) | 一・二 (略) |
三 第三十五条第二号の費用(第十八条第二項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)、第三十五条第二号の二の費用及び第三十六条第三号の費用(第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五 | 三 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項及び第二項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)、第三十五条第二号の二の費用(第十七条の十の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限る。)及び第三十六条第三号の費用(第十九条の五及び第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五 |
2 国は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第二号の費用(第十八条第一項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の四又は第十七条の六の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用に限る。)については、その十分の五以内を補助することができる。 | |
(費用の負担命令及び徴収) | (費用の負担命令及び徴収) |
第三十八条 業者に委託して補装具の交付又は修理が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。 | 第三十八条 更生医療の給付が行われ、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることができる。 |
2 身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を業者に支払つたときは、当該業者の市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。 | 2 身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定医療機関又は業者の市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。 |
3 (略) | 3 (略) |
4 第十八条第一項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合、同条第二項の規定により日常生活用具の給付若しくは貸与若しくはその委託が行われた場合、同条第三項の規定に基づき身体障害者更生施設等への入所若しくは入所の委託(国立施設への入所の委託を除く。)が行われた場合、同条第四項の規定に基づき同項に規定する介護等の提供の委託が行われた場合又は補装具の交付若しくは修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 | 4 第十八条第一項の規定により身体障害者居宅支援の提供若しくは提供の委託が行われた場合、同条第二項の規定により日常生活用具の給付若しくは貸与若しくはその委託が行われた場合、同条第三項の規定に基づき身体障害者更生施設等への入所若しくは入所の委託(国立施設への入所の委託を除く。)が行われた場合又は補装具の交付若しくは修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 |
5 (略) | 5 (略) |
(報告の徴収等) | (報告の徴収等) |
第三十九条 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者相談支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | 第三十九条 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者居宅生活支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 |
2〜4 (略) | 2〜4 (略) |
(事業の停止等) | (事業の停止等) |
第四十条 都道府県知事は、身体障害者相談支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 | 第四十条 都道府県知事は、身体障害者居宅生活支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 |
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) | (緊急時における厚生労働大臣の事務執行) |
第四十三条の三 第三十九条第二項及び第四十一条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。 | 第四十三条の三 第十九条の六第一項、第三十九条第二項及び第四十一条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。 |
2〜4 (略) | 2〜4 (略) |
(不正利得の徴収) | (不正利得の徴収) |
第四十三条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により施設訓練等支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 | 第四十三条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 |
2 市町村は、指定身体障害者更生施設等が、偽りその他不正の行為により施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支払を受けたときは、当該指定身体障害者更生施設等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。 | 2 市町村は、指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。 |
3 (略) | 3 (略) |
(報告等) | |
第四十三条の五 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者若しくは身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 | |
2 第十七条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。 | |
(資料の提供等) | |
第四十三条の六 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者又は身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは身体障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。 | |
(権限の委任) | (権限の委任) |
第四十三条の七 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 | 第四十三条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 |
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 | 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 |
(受給権等の保護) | (受給権等の保護) |
第四十五条 施設訓練等支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 | 第四十五条 居宅生活支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 |
2 (略) | 2 (略) |
第四十八条の二 市町村は、条例で、第十七条の十二第二項後段又は第十七条の十三第二項の規定による施設受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 | 第四十八条の二 市町村は、条例で、第十七条の七第二項後段若しくは第十七条の八第二項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第十七条の十二第二項後段若しくは第十七条の十三第二項の規定による施設受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 |
附則 | 附則 |
(更生援護の特例) | (更生援護の特例) |
第五十条 児童福祉法第六十三条の四の規定による通知に係る児童は、第九条から第十条まで、第十一条の二、第十七条の三、第十七条の十から第十七条の十五まで、第十七条の三十二、第十八条(第一項及び第三項に限る。)、第十八条の二及び第三十五条から第三十八条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。 | 第五十条 児童福祉法第六十三条の四の規定による通知に係る児童は、第九条から第十条まで、第十一条の二、第十七条の三、第十七条の十から第十七条の十五まで、第十七条の三十二、第十八条(第三項に限る。)、第十八条の二及び第三十五条から第三十八条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。 |
(国の無利子貸付け等) | (国の無利子貸付け等) |
第五十一条 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第三十七条の二の規定により国がその費用について負担する身体障害者更生援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条の二の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 | 第五十一条 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第三十七条の二第一項の規定により国がその費用について負担する身体障害者更生援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条の二第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 |
2 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、身体障害者更生援護施設その他身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする施設の設置(第三十七条の二の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、社会福祉法人その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 | 2 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、身体障害者更生援護施設その他身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする施設の設置(第三十七条の二第一項の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、社会福祉法人その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 |
3・4 (略) | 3・4 (略) |
5 国は、第一項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第三十七条の二の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 | 5 国は、第一項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第三十七条の二第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 |
6・7 (略) | 6・7 (略) |