○激(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)新旧対照表

(平成十八年十月一日施行)

(附則第八十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(特別の財政援助及びその対象となる事業) (特別の財政援助及びその対象となる事業)
第三条 (略) 第三条 (略)
一〜六の二 (略) 一〜六の二 (略)
七 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第一項又は第二項の規定により都道府県又は市町村が設置した身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業 七 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十七条第二項又は第三項の規定により都道府県又は市町村が設置した身体障害者更生援護施設の災害復旧事業
 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第七十九条第一項若しくは第二項又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定により都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業  知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十九条の規定により都道府県又は市町村が設置した知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設の災害復旧事業
九〜十四 (略) 九〜十四 (略)
2 (略) 2 (略)

トップへ