○国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第八十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例) (病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
第百十六条の二 次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。 第百十六条の二 次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
一 (略) 一 (略)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設への入所(同法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二の規定による入所措置がとられた場合に限る。) 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設への入所(同法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所 二の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の二十四第一項に規定する身体障害者更生施設等への入所
四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所 四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等(同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
五・六 (略) 五・六 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)

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