○介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第七十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(適用除外に関する経過措置) (適用除外に関する経過措置)
第十一条 介護保険法第九条の規定にかかわらず、当分の間、四十歳以上六十五歳未満の同法第七条第八項に規定する医療保険加入者又は六十五歳以上の者であって、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第六項に規定する生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第十一項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設に入所しているもの又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。 第十一条 介護保険法第九条の規定にかかわらず、当分の間、四十歳以上六十五歳未満の同法第七条第八項に規定する医療保険加入者又は六十五歳以上の者であって、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十一第二項の規定による支給の決定(同法第五条第四項に規定する身体障害者療護施設支援に係るものに限る。)を受けて同法第十七条の二十四第一項の規定により都道府県知事が指定する身体障害者療護施設に入所しているもの若しくは同法第十八条第三項の規定により身体障害者療護施設に入所しているものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。
2 (略) 2 (略)

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