○労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第七十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
第十二条の八 (略) 第十二条の八 (略)
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
(4) 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 (4) 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第六項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)  身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
 病院又は診療所に入院している間  病院又は診療所に入院している間
第二十四条 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 第二十四条 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)  身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設その他第十二条の八第四項第一号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
 第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
 病院又は診療所に入院している間  病院又は診療所に入院している間
(2) (略) (2) (略)

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