(施行期日) |
第 | 一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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(自立支援給付の特例) |
第 | 二条 児童福祉法第六十三条の四及び第六十三条の五の規定による通知に係る児童は、第十九条から第二十五条まで、第二十九条から第三十五条まで、第七十条、第七十一条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条の規定の適用については、障害者とみなす。 |
(検討) |
第 | 三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
2 | 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二章第二節第五款、第三節及び第四節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
3 | 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
(特定施設入所障害者に関する経過措置) |
第 | 四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十九条第三項中「介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項」とあるのは「訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて又は知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定により入居の措置が採られて共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している障害者、身体障害者福祉法第十七条の十第一項の規定により同項の施設訓練等支援費の支給を受けて又は同法第十八条第三項」と、「障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「同法第三十条に規定する身体障害者療護施設(以下この項において「身体障害者療護施設」という。)」と、「障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「共同生活住居、身体障害者療護施設」と、「入所前」とあるのは「入居又は入所の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入居又は入所をして」と、「入所した」とあるのは「入居又は入所をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入居し、又は入所して」とする。 |
(支給決定障害者等に関する経過措置) |
第 | 五条 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の十一第二項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の五第二項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の六第二項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、第十九条第一項の規定による支給決定を受けたものとみなす。 |
2 | 前項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者又は障害児の保護者についてこの法律の規定を適用する場合において必要な読替えは、政令で定める。 |
(障害程度区分の認定及び支給決定に関する経過措置) |
第 | 六条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十五条中「置く」とあるのは「置くことができる」と、第二十条第二項中「調査をさせるものとする」とあるのは「調査をさせることができる」と、第二十一条第一項中「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と、第二十二条第一項中「障害程度区分」とあるのは「障害程度区分又は障害の種類及び程度」とする。 |
(身体障害者更生相談所等に関する経過措置) |
第 | 七条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十二条第二項中「第九条第六項」とあるのは「第九条第五項」と、「第九条第五項」とあるのは「第九条第四項」とする。 |
(介護給付費等及び障害福祉サービスに関する経過措置) |
第 | 八条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げるサービスに関して第二十九条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
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2 | 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、外出介護及び障害者デイサービスを障害福祉サービスと、外出介護又は障害者デイサービスを行う事業を障害福祉サービス事業とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。 |
(介護給付費等の額に関する経過措置) |
第 | 九条 施行日から政令で定める日までの間は、第二十九条第三項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。 |
(指定障害福祉サービス事業者に係る経過措置) |
第 | 十条 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものを除く。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、居宅介護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。 |
2 | 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者は、施行日に、行動援護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。 |
3 | 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスに係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者は、施行日に、児童デイサービスに係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。 |
4 | 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第三項に規定する精神障害者短期入所事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、短期入所に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。 |
5 | 施行日において現に附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者及び附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、共同生活援助に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。 |
6 | 前各項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、当該者が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第三十六条第一項の申請をしないときは、第四十一条第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。 |
第 | 十一条 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものに限る。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、外出介護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。 |
2 | 施行日において現に附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスに係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスに係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者は、施行日に、障害者デイサービスに係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。 |
3 | 前二項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、第四十一条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日においてその効力を失う。 |
(介護給付費及び訓練等給付費の支払委託に関する経過措置) |
第 | 十二条 施行日から平成十九年九月三十日までの間は、第二十九条第八項中「国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)」とあるのは「国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」と、第三十二条第六項中「連合会」とあるのは「連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」とする。 |
(自立支援医療に関する経過措置) |
第 | 十三条 施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者については、厚生労働省令で定めるところにより、施行日に、第五十二条第一項の規定による支給認定を受けたものとみなす。 |
第 | 十四条 施行日において現に附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条の二第一項の指定を受けている医療機関及び附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の医療を担当するものとして厚生労働省令で定める基準に該当する医療機関は、施行日に、第五十四条第二項の指定があったものとみなす。 |
2 | 前項の規定により第五十四条第二項の指定があったものとみなされた医療機関に係る同項の指定は、当該医療機関が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第五十九条第一項の申請をしないときは、第六十条第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。 |
(障害福祉サービス事業の届出に関する経過措置) |
第 | 十五条 施行日において現に障害福祉サービス事業を行っている国及び都道府県以外の者(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を行う者を含む。)であって、当該障害福祉サービス事業に相当する事業に係る附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項、附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項又は附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出をしているものは、施行日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなす。 |
(事業の停止等に関する経過措置) |
第 | 十六条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第八十二条中「身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若しくは児童福祉法第二十一条の七」とあるのは、「身体障害者福祉法第二十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条の四若しくは児童福祉法第二十一条の二十五の二」とする。 |
(費用負担に関する経過措置) |
第 | 十七条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第九十四条第一項第二号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法に定める福祉に関する事務所を設置しない町村が支弁するものに限る。)」とする。 |
(特定施設入所障害者に関する経過措置) |
第 | 十八条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、第十九条第三項及び第四項の規定を適用する。 |
2 | 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後、当分の間、第十九条第三項中「第十六条第一項の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は第五条第一項」とあるのは「若しくは第五条第一項」と、「定める施設に入所して」とあるのは「定める施設に入所し、又は共同生活介護若しくは共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居して」と、「又は同法」とあるのは「、共同生活住居又は同法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。 |
(支給決定障害者等に関する経過措置) |
第 | 十九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第二項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者及び同法第十七条の三十二第四項の規定により同条第一項に規定する国立施設に入所している障害者並びに附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第二項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者については、厚生労働省令で定めるところにより、同日に、第十九条第一項の規定による支給決定を受けたものとみなす。ただし、当該障害者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。 |
2 | 前項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者について、この法律の規定を適用する場合において必要な読替えは、政令で定める。 |
(旧法指定施設に関する経過措置) |
第 | 二十条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日において附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下この条及び次条第一項において「旧法指定施設」という。)については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該旧法指定施設において行われる附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第五条第二項に規定する身体障害者施設支援又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第五条第二項に規定する知的障害者施設支援に相当するサービス(以下「旧法施設支援」という。)を障害福祉サービスとみなし、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、当該障害福祉サービスに係る第二十九条第一項の指定があったものとみなす。 |
(旧法施設支援に関する経過措置) |
第 | 二十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、市町村は、支給決定障害者等が支給決定の有効期間内において、前条の規定により第二十九条第一項の指定があったものとみなされた旧法指定施設(第五十条第三項において準用する同条第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。次条において「特定旧法指定施設」という。)から、旧法施設支援(以下この条及び次条において「指定旧法施設支援」という。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定旧法施設支援(厚生労働省令で定める量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費を支給する。 |
2 | 前項の規定により支給する介護給付費の額は、第二十九条第三項の規定にかかわらず、指定旧法施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。 |
3 | 第二十九条第四項の規定は、前項の規定により算定される介護給付費の額について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
(特定旧法受給者に関する経過措置) |
第 | 二十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に特定旧法指定施設に入所している附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第二項の規定による支給の決定又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第二項の規定による支給の決定(以下この条において「旧法施設支給決定」という。)を受けて附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費を受けていた者(以下この条において「特定旧法受給者」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後引き続き当該特定旧法指定施設に入所している間(当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園に入所することにより当該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園のそれぞれの所在する場所に順次居住地を有するに至った特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園に継続して入所している間を含む。)は、第十九条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該旧法施設支給決定を行った市町村が支給決定を行うものとする。 |
2 | 前項の規定の適用を受ける障害者が入所している特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園は、当該特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園の所在する市町村及び当該障害者に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。 |
3 | 特定旧法受給者については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、同条第二号に掲げる規定の施行の日以後引き続き特定旧法指定施設に入所している間(当該特定旧法指定施設に係る第五十条第三項において準用する同条第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所した特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧法施設支給決定を行った市町村は、当該特定旧法受給者を第十九条第一項の規定による支給決定を受けた障害者とみなして、当該特定旧法受給者が当該特定旧法指定施設(当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所した特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等)から指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定旧法受給者に対し、当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。ただし、当該特定旧法受給者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。 |
4 | 前項の規定により特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、第二十九条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される費用の額の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。 |
5 | 第二十九条第四項の規定は、前項の規定により算定される特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
6 | 特定旧法受給者(支給決定障害者等であるものを除く。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、第二十九条第二項、第五項及び第六項、第三十一条並びに第三十三条第一項の規定の適用については支給決定障害者等と、第三十四条第一項の規定の適用については支給決定を受けた障害者とみなす。 |
(障害者支援施設等に関する経過措置) |
第 | 二十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に障害者支援施設を設置している市町村について第八十三条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に」とする。 |
2 | 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十七条第三項又は社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出をしている附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第三十条の二に規定する身体障害者福祉ホーム又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の九に規定する知的障害者福祉ホーム(以下この項において「身体障害者福祉ホーム等」と総称する。)の設置者は、同日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなし、当該身体障害者福祉ホーム等を福祉ホームとみなす。 |
3 | 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項、附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出をして附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業、附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条に規定する知的障害者相談支援事業(以下この項において「障害児相談支援事業等」と総称する。)を行っている者は、同日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなし、当該障害児相談支援事業等を相談支援事業とみなす。 |
(施行前の準備) |
第 | 二十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百二十一条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、第十九条から第二十二条までの規定による支給決定の手続、第三十六条(第四十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条の規定による第二十九条第一項の指定の手続、第五十九条の規定による第五十四条第二項の指定の手続、第七十九条第二項の届出、第八十八条の規定による市町村障害福祉計画の策定の準備、第八十九条の規定による都道府県障害福祉計画の策定の準備その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 |
(児童福祉法の一部改正) |
第 | 二十五条 児童福祉法の一部を次のように改正する。 目次中「―第九条」を「・第九条」に改め、「、医療の給付」を削り、「第二十一条の九の二」を「第二十一条の九の六」に、
第四条に次の一項を加える。
第十二条第二項中「ホまでに掲げる業務」の下に「並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務」を加える。 「第一節 療育の指導、医療の給付等」を「第一節 療育の指導等」に改める。 第二十条から第二十一条の五までを次のように改める。 第二十条から第二十一条の五まで 削除 第二十一条の八中「扶養義務者」の下に「(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を加える。 第二十一条の九第二項を次のように改める。
「第二款 居宅介護の措置等」を「第二款 障害福祉サービスの措置等」に改める。 第二十一条の二十五第一項中「児童居宅支援を必要」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要」に、「第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費」を「同法に規定する介護給付費又は特例介護給付費(第五十六条の六第一項において「介護給付費等」という。)」に、「児童居宅支援を提供し」を「障害福祉サービスを提供し」に、「児童居宅支援の」を「障害福祉サービスの」に改める。 第二章第二節第二款中第二十一条の二十五の次に次の二条を加える。
第三十二条第二項中「、第二十一条の十から第二十一条の十五までの規定による権限」を削る。 第三十四条の三第一項中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業(以下「障害児相談支援事業等」という。)」に改め、同条第三項中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。 第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。 第三十四条の六中「児童居宅生活支援事業又は児童自立生活援助事業」を「障害児相談支援事業等」に改め、「、第二十一条の二十五第一項」を削る。 第四十九条中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。 第五十条第四号を次のように改める。 四 削除 第五十条第五号の二中「第二十一条の九の二」を「第二十一条の九の六」に改める。 第五十一条第一号の二を削る。 第五十三条中「第一号の二、第二号」を「第二号(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用に限る。)」に改める。 第五十三条の二中「並びに第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係る費用を除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)」を削る。 第五十五条中「第五十一条第三号」を「第五十一条第二号の費用(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)並びに第五十一条第三号」に改める。 第五十五条の二を削る。 第五十六条第五項中「育成医療の給付又は第二十一条の九の二」を「第二十一条の九の六」に改め、「指定育成医療機関又は」を削り、「指定育成医療機関等」を「医療機関」に改め、同条第七項中「指定育成医療機関等」を「医療機関」に改める。 第五十六条の六第一項中「第二十一条の十若しくは第二十一条の十二の規定による居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費」を「介護給付費等」に改め、同条第二項中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。 第五十七条の二を削る。 第五十七条の三第三項中「前項に規定するもののほか、」を削り、同条第二項を削り、同条を第五十七条の二とする。 第五十九条の五第一項中「第二十一条の四第一項(第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条の九の五第一項」に改める。 第六十二条の三を削る。 第六十三条の四中「入所すること」の下に「又は障害福祉サービス(障害者自立支援法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用すること」を加え、「同法第九条」を「身体障害者福祉法第九条又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項」に改める。 第六十三条の五中「(昭和三十五年法律第三十七号)」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「入所すること」の下に「又は障害福祉サービスを利用すること」を、「第九条」の下に「又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項」を加える。 |
第 | 二十六条 児童福祉法の一部を次のように改正する。 目次中「第二十一条の九の六」を「第二十一条の五」に、
第六条の二第一項を削る。 第七条に次の六項を加える。
第二十条から第二十一条の八までを削り、第二十一条の九を第二十条とし、第二十一条の九の二を第二十一条とし、第二十一条の九の三を第二十一条の二とし、第二十一条の九の四を第二十一条の三とし、第二十一条の九の五を第二十一条の四とし、第二十一条の九の六を第二十一条の五とする。 第二章第二節第一款を削る。 「第二款 障害福祉サービスの措置等」を「第二款 障害福祉サービスの措置」に改める。 第二十一条の二十五第一項中「同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。」を削り、同条第二項を削り、第二章第二節第二款中同条を第二十一条の六とする。 第二十一条の二十五の二中「障害福祉サービス事業」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業」に、「前条第一項」を「前条」に改め、同条を第二十一条の七とする。 第二十一条の二十五の三を削る。 第二章第二節第二款を同節第一款とする。 第二章第二節第三款中第二十一条の二十六を第二十一条の八とし、第二十一条の二十七を第二十一条の九とする。 第二十一条の二十八中「第六条の二第三項」を「第六条の二第二項」に改め、同条を第二十一条の十とし、第二十一条の二十九を第二十一条の十一とする。 第二十一条の三十中「第二十一条の三十二第一項」を「第二十一条の十四第一項」に改め、同条を第二十一条の十二とする。 第二十一条の三十一中「第二十一条の二十九第三項」を「第二十一条の十一第三項」に改め、同条を第二十一条の十三とする。 第二十一条の三十二第一項中「第二十一条の二十九第三項」を「第二十一条の十一第三項」に改め、同条を第二十一条の十四とし、第二十一条の三十三を第二十一条の十五とし、第二十一条の三十四を第二十一条の十六とし、第二十一条の三十五を第二十一条の十七とする。 第二章第二節第三款を同節第二款とする。 第二章第五節を同章第六節とする。 第二十五条の七第一項第二号中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改める。 第二十五条の八第四号中「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改める。 第二十六条第一項第二号中「障害児相談支援事業」を「障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の六において「相談支援事業」という。)」に改め、同項第五号中「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改める。 第二十七条第一項第二号中「障害児相談支援事業」を「相談支援事業」に改め、同条第二項中「国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)」を「指定医療機関」に改める。 第三十二条第二項中「第二十一条の六第一項の交付等の権限、第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に、「及び第二十三条第一項ただし書」を「、第二十三条第一項ただし書」に改め、「保護の権限」の下に「並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限」を加える。 第三十三条の四第一号中「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改める。 第三十三条の五中「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改め、「(平成五年法律第八十八号)」を削る。 第二章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。
第三十四条の三の二を削る。 第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「障害児相談支援事業等」を「児童自立生活援助事業」に改める。 第三十四条の六中「障害児相談支援事業等」を「相談支援事業又は児童自立生活援助事業」に改める。 第四十二条中「保護する」を「保護し、又は治療する」に改める。 第四十三条の三中「肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)」を「肢体不自由児施設は、肢体不自由」に改める。 第四十九条中「障害児相談支援事業等」を「児童自立生活援助事業」に改める。 第五十条第五号中「第二十一条の九」を「第二十条」に改め、同条第五号の二中「第二十一条の九の六」を「第二十一条の五」に改め、同条第六号中「次条第三号」を「次条第二号」に改め、同条第六号の二中「次条第四号及び第四号の二」を「次条第三号及び第四号」に改め、同条第六号の三の次に次の一号を加える。
第五十二条中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)」を「知的障害児施設等」に改める。 第五十三条中「第二号(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用に限る。)、第四号」を「第三号」に改める。 第五十三条の三を削る。 第五十五条中「第五十一条第二号の費用(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)並びに第五十一条第三号及び第四号の二」を「第五十一条第一号、第二号及び第四号」に改める。 第五十六条第一項中「扶養義務者」の下に「(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「及び第六号の三から第七号の二まで」を「、第六号の三、第七号及び第七号の二」に、「第五十一条第一号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第二号及び第三号」を「第五十一条第一号及び第二号」に改め、同条第三項中「第五十一条第四号若しくは第四号の二」を「第五十一条第三号若しくは第四号」に改め、同条第五項中「第二十一条の九の六」を「第二十一条の五」に、「第七項」を「次項」に改め、同条第七項中「前二項」を「前項」に改め、「又は業者」及び「又は市町村」を削り、同条第八項中「又は第六項」を削り、「都道府県又は市町村」を「都道府県」に改め、「又は市町村長」を削り、同条第九項中「若しくは第六項」を削り、同条第十項及び第十一項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第六項を削る。 第五十六条の二第一項第二号中「基づく」の下に「障害児施設給付費の支給、」を加える。 第五十六条の六第一項中「介護給付費等」の下に「、障害児施設給付費、高額障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費」を加え、「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改め、同条第二項中「障害児相談支援事業等」を「児童自立生活援助事業」に改める。 第五十七条の二第二項中「この法律」を「前項に規定するもののほか、この法律」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第五十九条の七第二項ただし書中「第二十一条の二十七各号」を「第二十一条の九各号」に改める。 第六十一条の三中「第二十一条の三十」を「第二十一条の十二」に改める。 第六十二条第三号中「第二十一条の三十二第一項」を「第二十一条の十四第一項」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
第六十三条の五中「知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設、同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設若しくは同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮」を「障害者支援施設」に、「同法第九条」を「知的障害者福祉法第九条」に改める。 |
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置) |
第 | 二十七条 施行日前に行われた附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(次条及び附則第二十九条において「旧法」という。)第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。 |
第 | 二十八条 施行日前に行われた旧法第二十一条の十第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。 |
2 | 施行日前に行われた旧法第二十一条の十二第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。 |
3 | 施行日前に行われた旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。 |
第 | 二十九条 施行日において現に旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置を受けて旧法第六条の二第一項に規定する児童居宅支援が提供されている障害児及び障害児の保護者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている障害児及び障害児の保護者とみなす。 |
2 | 新法第五十三条及び第五十五条の規定は、施行日以後に行われる新法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国庫の補助は、なお従前の例による。 |
第 | 三十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第三十三条までにおいて「旧法」という。)第二十一条の六第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。 |
2 | 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第二十一条の二十五の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。 |