1 |
市町村審査会
障害程度区分及び支給要否決定に関する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を置くこと。(第十五条関係) |
2 |
支給決定等
(1) |
介護給付費等の支給決定
ア |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定を受けなければならないこと。(第十九条第一項関係) |
イ |
支給決定は、原則として居住地を有する市町村が実施し、障害者支援施設等に入所している障害者については、入所前に有した居住地の市町村が実施すること。(第十九条第二項及び第三項関係) |
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(2) |
申請
支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村に申請をしなければならないこと。市町村は、障害程度区分の認定及び支給要否決定を行うため、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の心身の状況、置かれている環境等について調査することとし、市町村は当該調査を指定相談支援事業者等に委託することができること。(第二十条関係) |
(3) |
障害程度区分の認定
市町村は、市町村審査会が行う障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定を行うこと。(第二十一条関係) |
(4) |
支給要否決定等
ア |
市町村は、障害者等の障害程度区分、介護者の状況、障害福祉サービスの利用に関する意向その他の事項を勘案して支給要否決定を行うこと。(第二十二条第一項関係) |
イ |
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、市町村審査会又は身体障害者更生相談所等の意見を聴くことができること。(第二十二条第二項関係) |
ウ |
市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位とする期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量を定めること。(第二十二条第四項関係) |
エ |
支給決定は、有効期間内に限り、その効力を有すること。そのほか、支給決定の変更、取消し等に関し必要な事項を定めること。(第二十三条から第二十七条まで関係) |
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3 |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(1) |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
ア |
介護給付費及び特例介護給付費の支給は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護(医療に係るものを除く。)、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護又は施設入所支援に関する費用の給付とすること。(第二十八条第一項関係) |
イ |
訓練等給付費及び特例訓練等給付費は、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助に関する費用の給付とすること。(第二十八条第二項関係) |
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(2) |
介護給付費又は訓練等給付費
ア |
市町村は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設等(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)から指定障害福祉サービス等を受けたときは、介護給付費又は訓練等給付費を支給すること。(第二十九条第一項関係) |
イ |
介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額とすること。(第二十九条第三項関係) |
ウ |
支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用の額の合計額から介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額が、家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該同一の月における介護給付費又は訓練等給付費の額は、イにより算定した費用の額の百分の九十に相当する額を超え百分の百に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とすること。(第二十九条第四項関係) |
エ |
支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、介護給付費又は訓練等給付費について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができること。(第二十九条第五項関係) |
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(3) |
特例介護給付費又は特例訓練等給付費
市町村は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスを受けたときその他必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができること。(第三十条関係) |
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4 |
サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(1) |
サービス利用計画作成費
市町村は、厚生労働省令で定める数以上の種類の障害福祉サービスを利用する者その他の障害者であって市町村が必要と認めたものが、都道府県知事が指定する相談支援事業者から指定相談支援を受けたときは、サービス利用計画作成費を支給すること。(第三十二条関係) |
(2) |
高額障害福祉サービス費
市町村は、支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス及び介護保険の介護給付等対象サービスに要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険の介護給付等の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、高額障害福祉サービス費を支給すること。(第三十三条関係) |
(3) |
特定障害者特別給付費
市町村は、施設入所支援等に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める特定障害者が、障害者支援施設等から特定入所サービスを受けたときは、当該障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要した費用について、特定障害者特別給付費を支給すること。(第三十四条関係) |
(4) |
特例特定障害者特別給付費
市町村は、特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けた場合等において必要があると認めるときは、基準該当施設等における食事の提供及び居住に要した費用について、特例特定障害者特別給付費を支給することができること。(第三十五条関係) |
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5 |
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者
(1) |
指定障害福祉サービス事業者の指定
ア |
指定障害福祉サービス事業者の指定は、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこと。(第三十六条第一項関係) |
イ |
都道府県知事は、申請に係る事業所が人員、設備及び運営に関する基準を満たしていないとき、申請者及び役員等が指定を取り消されてから五年を経過していないとき等に該当するときは指定をしてはならないこと。(第三十六条第三項関係) |
ウ |
就労継続支援その他の特定障害福祉サービスの申請はサービス量を定めてするものとし、当該申請に係るサービス量が、都道府県障害福祉計画において定める必要な量に既に達している場合等は、都道府県知事は指定をしないことができること。(第三十六条第二項及び第四項関係) |
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(2) |
指定障害者支援施設の指定
ア |
指定障害者支援施設の指定は、設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び入所定員を定めて、都道府県知事が行うこと。この場合においては、(1)イを準用すること。(第三十八条第一項及び第三項関係) |
イ |
申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、都道府県障害福祉計画において定める必要入所定員総数に既に達している場合等は、都道府県知事は指定をしないことができること。(第三十八条第二項関係) |
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(3) |
指定相談支援事業者の指定
指定相談支援事業者の指定については、(1)を準用すること。(第四十条関係) |
(4) |
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者の責務
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者(以下「指定事業者等」という。)は、市町村その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービス又は相談支援を、障害者等の意向、適性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならないこと等の責務を有すること。(第四十二条関係) |
(5) |
指定障害福祉サービスの事業、指定障害者支援施設等及び指定相談支援の事業の基準
指定事業者等は、人員、設備及び運営に関する基準に従って、指定障害福祉サービス等又は指定相談支援を提供しなければならないこと。(第四十三条から第四十五条まで関係) |
(6) |
指定の取消し等
都道府県知事は、指定事業者等が人員、設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるとき等は、勧告、公表、命令等を行うことができることとするとともに、指定の取消し、指定の効力の停止を行うことができること。(第四十九条及び第五十条関係) |
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