障害者自立支援法要綱
第一  総則
 一  目的
 この法律は、障害者基本法の基本的理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
 二  市町村等の責務
 市町村は、障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うとともに、障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと等の責務を有すること。(第二条第一項関係)
 都道府県は、自立支援給付等が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うとともに、市町村と協力して障害者等の権利の擁護のための必要な援助等を行うこと等の責務を有すること。(第二条第二項関係)
 国は、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行う責務を有すること。(第二条第三項関係)
 三  国民の責務
 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならないこと。(第三条関係)
 四  定義
 障害者及び障害児
 「障害者」とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(知的障害者を除く。)のうち十八歳以上である者をいい、「障害児」とは、児童福祉法に規定する障害児及び精神障害者のうち十八歳未満である者をいうこと。(第四条第一項及び第二項関係)
 障害程度区分
 「障害程度区分」とは、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいうこと。(第四条第四項関係)
 障害福祉サービス等
 「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設等において行われる施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービス(以下「施設障害福祉サービス」という。)を除く。)を行う事業をいうこと。(第五条第一項関係)
第二  自立支援給付
 一  自立支援給付
 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給とすること。(第六条関係)
 二  介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
 市町村審査会
 障害程度区分及び支給要否決定に関する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を置くこと。(第十五条関係)
 支給決定等
(1)  介護給付費等の支給決定
 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定を受けなければならないこと。(第十九条第一項関係)
 支給決定は、原則として居住地を有する市町村が実施し、障害者支援施設等に入所している障害者については、入所前に有した居住地の市町村が実施すること。(第十九条第二項及び第三項関係)
(2)  申請
 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村に申請をしなければならないこと。市町村は、障害程度区分の認定及び支給要否決定を行うため、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の心身の状況、置かれている環境等について調査することとし、市町村は当該調査を指定相談支援事業者等に委託することができること。(第二十条関係)
(3)  障害程度区分の認定
 市町村は、市町村審査会が行う障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定を行うこと。(第二十一条関係)
(4)  支給要否決定等
 市町村は、障害者等の障害程度区分、介護者の状況、障害福祉サービスの利用に関する意向その他の事項を勘案して支給要否決定を行うこと。(第二十二条第一項関係)
 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、市町村審査会又は身体障害者更生相談所等の意見を聴くことができること。(第二十二条第二項関係)
 市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位とする期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量を定めること。(第二十二条第四項関係)
 支給決定は、有効期間内に限り、その効力を有すること。そのほか、支給決定の変更、取消し等に関し必要な事項を定めること。(第二十三条から第二十七条まで関係)
 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(1)  介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護(医療に係るものを除く。)、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護又は施設入所支援に関する費用の給付とすること。(第二十八条第一項関係)
 訓練等給付費及び特例訓練等給付費は、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助に関する費用の給付とすること。(第二十八条第二項関係)
(2)  介護給付費又は訓練等給付費
 市町村は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設等(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)から指定障害福祉サービス等を受けたときは、介護給付費又は訓練等給付費を支給すること。(第二十九条第一項関係)
 介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額とすること。(第二十九条第三項関係)
 支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用の額の合計額から介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額が、家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該同一の月における介護給付費又は訓練等給付費の額は、イにより算定した費用の額の百分の九十に相当する額を超え百分の百に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とすること。(第二十九条第四項関係)
 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、介護給付費又は訓練等給付費について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができること。(第二十九条第五項関係)
(3)  特例介護給付費又は特例訓練等給付費
 市町村は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスを受けたときその他必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができること。(第三十条関係)
 サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(1)  サービス利用計画作成費
 市町村は、厚生労働省令で定める数以上の種類の障害福祉サービスを利用する者その他の障害者であって市町村が必要と認めたものが、都道府県知事が指定する相談支援事業者から指定相談支援を受けたときは、サービス利用計画作成費を支給すること。(第三十二条関係)
(2)  高額障害福祉サービス費
 市町村は、支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス及び介護保険の介護給付等対象サービスに要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険の介護給付等の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、高額障害福祉サービス費を支給すること。(第三十三条関係)
(3)  特定障害者特別給付費
 市町村は、施設入所支援等に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める特定障害者が、障害者支援施設等から特定入所サービスを受けたときは、当該障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要した費用について、特定障害者特別給付費を支給すること。(第三十四条関係)
(4)  特例特定障害者特別給付費
 市町村は、特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けた場合等において必要があると認めるときは、基準該当施設等における食事の提供及び居住に要した費用について、特例特定障害者特別給付費を支給することができること。(第三十五条関係)
 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者
(1)  指定障害福祉サービス事業者の指定
 指定障害福祉サービス事業者の指定は、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこと。(第三十六条第一項関係)
 都道府県知事は、申請に係る事業所が人員、設備及び運営に関する基準を満たしていないとき、申請者及び役員等が指定を取り消されてから五年を経過していないとき等に該当するときは指定をしてはならないこと。(第三十六条第三項関係)
 就労継続支援その他の特定障害福祉サービスの申請はサービス量を定めてするものとし、当該申請に係るサービス量が、都道府県障害福祉計画において定める必要な量に既に達している場合等は、都道府県知事は指定をしないことができること。(第三十六条第二項及び第四項関係)
(2)  指定障害者支援施設の指定
 指定障害者支援施設の指定は、設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び入所定員を定めて、都道府県知事が行うこと。この場合においては、(1)イを準用すること。(第三十八条第一項及び第三項関係)
 申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、都道府県障害福祉計画において定める必要入所定員総数に既に達している場合等は、都道府県知事は指定をしないことができること。(第三十八条第二項関係)
(3)  指定相談支援事業者の指定
 指定相談支援事業者の指定については、(1)を準用すること。(第四十条関係)
(4)  指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者の責務
 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者(以下「指定事業者等」という。)は、市町村その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービス又は相談支援を、障害者等の意向、適性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならないこと等の責務を有すること。(第四十二条関係)
(5)  指定障害福祉サービスの事業、指定障害者支援施設等及び指定相談支援の事業の基準
 指定事業者等は、人員、設備及び運営に関する基準に従って、指定障害福祉サービス等又は指定相談支援を提供しなければならないこと。(第四十三条から第四十五条まで関係)
(6)  指定の取消し等
 都道府県知事は、指定事業者等が人員、設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるとき等は、勧告、公表、命令等を行うことができることとするとともに、指定の取消し、指定の効力の停止を行うことができること。(第四十九条及び第五十条関係)
 三  自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
 自立支援医療費の支給認定
(1)  自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村又は都道府県(以下「市町村等」という。)の自立支援医療費を支給する旨の認定を受けなければならないこと。(第五十二条関係)
(2)  市町村等は、障害者等の心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとすること。(第五十四条関係)
(3)  そのほか、支給認定の有効期間、支給認定の変更、取消し等に関し必要な事項を定めること。(第五十五条から第五十七条まで関係)
 自立支援医療費の支給
 市町村等は、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、都道府県知事が指定する指定自立支援医療機関から自立支援医療を受けたときは、自立支援医療費を支給すること。(第五十八条関係)
 指定自立支援医療機関の指定
 指定自立支援医療機関の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、自立支援医療の種類ごとに行うこと。(第五十九条関係)
 指定自立支援医療機関の責務等
(1)  指定自立支援医療機関は、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならないこと。(第六十一条関係)
(2)  都道府県知事は、指定自立支援医療機関が(1)に従って自立支援医療を行っていないと認めるとき等は、勧告、公表、命令等を行うことができることとするとともに、指定の取消し、指定の効力の停止を行うことができること。(第六十七条及び第六十八条関係)
 療養介護医療費の支給
 市町村は、療養介護に係る支給決定を受けた障害者が、指定障害福祉サービス事業者等から療養介護医療を受けたときは、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給すること。(第七十条関係)
 基準該当療養介護医療費の支給
 市町村は、療養介護に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当施設等から療養介護医療を受けたときは、基準該当療養介護医療費を支給すること。(第七十一条関係)
 四  補装具費の支給
 市町村は、障害者等の障害の状態からみて、補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めるとき(障害者等又はその世帯員の所得が政令で定める基準以上であるときを除く。)は、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給すること。(第七十六条関係)
第三  地域生活支援事業
 一  市町村の地域生活支援事業
 市町村が行う事業として、障害者、障害児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を供与するとともに、障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支援する事業等を定めること。(第七十七条関係)
 二  都道府県の地域生活支援事業
 都道府県が行う事業として、特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業等を定めること。(第七十八条関係)
第四  事業及び施設
 一  事業
 国及び都道府県以外の者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て、障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業及び福祉ホームを経営する事業を行うことができること。(第七十九条第二項関係)
 厚生労働大臣は、地域活動支援センター、福祉ホーム等の設備及び運営について、基準を定めること。(第八十条第一項関係)
 二  施設
 国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができること。(第八十三条第四項関係)
 厚生労働大臣は、障害者支援施設の設備及び運営について、基準を定めること。(第八十四条第一項関係)
第五  障害福祉計画
 一  基本指針
 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めること。(第八十七条関係)
 二  市町村障害福祉計画
 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めること。当該計画においては、各年度における指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込み、見込量の確保のための方策等を定めること。(第八十八条関係)
 三  都道府県障害福祉計画
 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めること。当該計画においては、区域ごとの各年度における指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込み、見込量の確保のための方策、従事者の確保等のための措置、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数等を定めること。(第八十九条関係)
第六  費用
 一  都道府県の負担及び補助
 都道府県は、市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担すること。(第九十四条第一項関係)
(1)  市町村が支弁する障害福祉サービスに係る給付費の支給に要する費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該支給に係る障害者等の障害程度区分ごとの人数その他の事情を勘案して算定した額(以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。)の百分の二十五
(2)  市町村が支弁する自立支援医療費等及び補装具費の百分の二十五
 都道府県は、予算の範囲内において、市町村の地域生活支援事業に要する費用の百分の二十五以内を補助することができること。(第九十四条第二項関係)
 二  国の負担及び補助
 国は、次に掲げるものを負担すること。(第九十五条第一項関係)
(1)  障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十
(2)  市町村が支弁する自立支援医療費等及び補装具費の百分の五十
(3)  都道府県が支弁する自立支援医療費の百分の五十
 国は、予算の範囲内において、次に掲げるものを補助することができること。(第九十五条第二項関係)
(1)  市町村が行う介護給付費等の支給決定に係る事務の処理等に要する費用の百分の五十以内
(2)  市町村及び都道府県の地域生活支援事業に要する費用の百分の五十以内
第七  審査請求
 市町村長の介護給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対し審査請求をすることができることとするとともに、都道府県知事は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者等から任命する委員で構成される障害者介護給付費等不服審査会を置くことができること。(第九十七条及び第九十八条関係)
第八  施行期日
 この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行すること。(附則第一条関係)
 一  第十二の一 公布日
 二  第一の四の3(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第二の一(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二の二の3(介護給付費及び特例介護給付費(重度訪問介護、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、共同生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)並びに訓練等給付費及び特例訓練等給付費(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に係るものに限る。)の支給に係る部分に限る。)、第二の二の4(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二の二の5(指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第二の三(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第二の四、第三、第四(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五及び第六(療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに第九の一の2、第九の二の3、第十の三、第十一の三、第十一の四、第十二の三、第十二の四(3を除く。)、第十二の五(精神障害者社会復帰施設に係る部分に限る。)及び第十三の二 平成十八年十月一日
第九  経過措置に関する事項
 一  旧法施設等に関する経過措置
 施行日において現に身体障害者福祉法により指定を受けた医療機関及び精神障害者通院医療を担当するものとして一定の基準に該当する医療機関は、同日に指定自立支援医療機関の指定があったものとみなすこと。(附則第十四条関係)
 平成十八年十月一日において現に存する身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設であって、旧身体障害者福祉法又は旧知的障害者福祉法に基づく指定を受けている旧法指定施設については、平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日の前日までの間は、当該施設で行われるサービス(旧法施設支援)については障害福祉サービスとみなし、当該施設については、平成十八年十月一日に指定があったものとみなし、支給決定障害者等が旧法指定施設から旧法施設支援を受けたときは、介護給付費を支給すること。(附則第二十条及び第二十一条関係)
 二  旧法に基づく受給者に関する経過措置
 施行日において現に旧身体障害者福祉法等に基づき更生医療の費用の支給等を受けている障害者等については、同日に、自立支援医療費の支給認定を受けたものとみなすこと。(附則第四条関係)
 施行日において現に旧身体障害者福祉法等に基づき居宅生活支援費の支給決定を受けている障害者等については、同日に、介護給付費等の支給決定を受けたものとみなすこと。(附則第八条関係)
 平成十八年十月一日において現に旧法指定施設に入所し旧身体障害者福祉法等に基づき施設訓練等支援費を受けていた特定旧法受給者については、平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間に限り、引き続き当該施設等に入所している間(指定の取消しその他やむを得ない理由により継続して他の施設等に入所している間を含む。)は、支給決定を受けた障害者とみなして、旧法指定施設から受けた指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用について、別に厚生労働大臣が定める基準により算定した額により、介護給付費又は訓練等給付費を支給すること。(附則第二十二条関係)
第十  児童福祉法の一部改正
 一  育成医療に関する事項(附則第二十五条関係)
 この法律による自立支援医療費の施行に伴い、育成医療に係る規定を削除すること。
 二  居宅生活支援費に関する事項(附則第二十五条関係)
 この法律による介護給付費等の施行に伴い、居宅生活支援費及び指定居宅支援事業者等に係る規定を削除すること。
 三  障害児施設給付費等に関する事項(附則第二十六条関係)
 障害児施設給付費等
(1)  都道府県は、給付決定に係る障害児が、都道府県が指定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設又は指定医療機関(以下「指定知的障害児施設等」という。)から障害児施設支援を受けたときは、障害児施設給付費を支給すること。
(2)  障害児施設支援の費用の負担が著しく高額となる場合に、高額障害児施設給付費を支給するとともに、保護者の所得の状況その他の事情をしん酌して、当該保護者に対して特定入所障害児食費等給付費を支給すること。
 指定知的障害児施設等
 指定知的障害児施設等の指定は、設置者の申請により都道府県知事が行うこととし、人員、設備及び運営に関する基準、指定の取消し等について必要な事項を定めること。
 障害児施設医療費
 都道府県は、給付決定に係る障害児が、指定知的障害児施設等(病院等に限る。)において、障害児施設支援のうち治療に係るものを受けたときは、障害児施設医療費を支給すること。
第十一  身体障害者福祉法の一部改正
 一  更生医療に関する事項(附則第三十四条関係)
 この法律による自立支援医療費の施行に伴い、更生医療に係る規定を削除すること。
 二  居宅生活支援費に関する事項(附則第三十四条関係)
 この法律による介護給付費等の施行に伴い、居宅生活支援費及び指定居宅支援事業者等に係る規定を削除すること。
 三  身体障害者施設支援に関する事項(附則第三十五条及び第四十一条関係)
 この法律による介護給付費等の施行に伴い、施設訓練等支援費及び身体障害者更生施設等に係る規定を削除するとともに、平成十八年十月一日において現に存する身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設に限る。)については、平成二十四年三月三十一日までの政令で定める日の前日までの間は、なお従前の例により運営できること。
 四  補装具に関する事項(附則第三十五条関係)
 この法律による補装具費の施行に伴い、補装具に係る規定を削除すること。
第十二  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
 一  精神分裂病の呼称を統合失調症へ変更すること。(附則第四十四条関係)
 二  通院医療に関する事項(附則第四十五条関係)
 この法律による自立支援医療費の施行に伴い、通院医療に係る規定を削除すること。
 三  精神病院等に対する指導監督体制の見直しに関する事項(附則第四十六条関係)
 精神医療審査会の委員構成の見直し
 精神医療審査会は、その合議体を構成する五名の委員を一定の条件の範囲内で定めることができるものとすること。
 改善命令等に従わない精神病院の管理者に関する公表制度等の導入
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が改善命令等に従わない場合において、その旨を公表することができること等とすること。
 四  精神障害者の適切な医療等の確保に関する事項
 緊急時における入院等に係る診察の特例措置(附則第四十六条関係)
 一定の要件を満たす医療機関における医療保護入院、応急入院等につき、緊急その他やむを得ない場合において、精神保健指定医以外の一定の要件を満たす医師の診察により、その適否を判断し、一定時間を限り入院等をさせることができるものとすること。
 任意入院者の適切な処遇の確保(附則第四十六条関係)
 都道府県知事は、条例で定めるところにより、改善命令を受けたことがある等の精神病院の管理者に対し、一定の基準に該当する任意入院者について、その病状等の報告を求めることができるものとすること。
 市町村における相談体制の強化(附則第四十五条関係)
 市町村は、精神障害者の福祉に関する相談等に応じなければならないものとするとともに、精神保健福祉に関する相談等を行う精神保健福祉相談員を置くことができるものとすること。
 五  精神障害者居宅生活支援事業及び精神障害者社会復帰施設に関する事項(附則第四十五条、第四十六条及び第四十八条関係)
 この法律による介護給付費等の施行に伴い、精神障害者居宅生活支援事業及び精神障害者社会復帰施設に係る規定を削除するとともに、平成十八年十月一日において現に存する精神障害者社会復帰施設(政令で定めるものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの政令で定める日の前日までの間は、なお従前の例により運営できること。
第十三  知的障害者福祉法の一部改正
 一  居宅生活支援費に関する事項
 この法律による介護給付費等の施行に伴い、居宅生活支援費及び指定居宅支援事業者等に係る規定を削除すること。(附則第五十一条関係)
 二  知的障害者施設支援に関する事項
 この法律による介護給付費等の施行に伴い、施設訓練等支援費及び知的障害者更生施設等に係る規定を削除するとともに、平成十八年十月一日において現に存する知的障害者援護施設(知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮に限る。)については、平成二十四年三月三十一日までの政令で定める日までの間は、なお従前の例により運営できること。(附則第五十二条及び第五十八条関係)
第十四  関係法律の一部改正等に関する事項(附則第六十一条から第百二十二条まで関係)
 一  社会福祉法の一部改正(附則第六十一条から第六十三条まで関係)
 障害者支援施設及び地域活動支援センター等を経営する事業並びに障害福祉サービス事業を社会福祉事業とすること。
 二  第九から第十三まで及び第十四の一に掲げるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。

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