平成16年度統計情報部の調査実施計画について
統計調査名 | |||||
平成16年 6月 |
16年国民生活基礎調査(世帯票・健康票・介護票) |
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7月 | 16年雇用動向調査(上半期)
16年賃金構造基本統計調査 16年国民生活基礎調査(所得票・貯蓄票) |
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8月 | 第4回21世紀出生児縦断調査(1月出生児) 毎月勤労統計調査(特別調査) |
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9月 | 16年派遣労働者実態調査 16年屋外労働者職種別賃金調査 16年賃金引上げ等の実態に関する調査 |
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10月 | 16年社会福祉施設等調査 16年地域児童福祉事業等調査 16年介護サービス施設・事業所調査 16年高年齢者就業実態調査 (雇用構造調査) 16年林業労働者職種別賃金調査 |
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11月 | 建設業労働災害防止対策等総合実態調査 (労働安全衛生特別調査) 第3回21世紀成年者縦断調査 |
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12月 | 医師・歯科医師・薬剤師調査 | ||||
平成17年 1月 |
16年雇用動向調査(下半期)
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2月 | 第4回21世紀出生児縦断調査(7月出生児) |
(注) | 上記の他、毎月実施する調査として、毎月勤労統計調査、人口動態調査及び医療施設動態調査等、四半期ごとに実施する調査として、労働経済動向調査がある。 |
○ 厚生労働省における電子政府の実現について
政府においては、「e−Japan重点計画−2003」(平成15年8月8日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)決定)、「電子政府構築計画」(2003年(平成15年)7月17日、各府省情報統括責任者(CIO)連絡会議決定)等により、国民・企業等申請者と行政の間でやり取りされている申請・届出等手続について、平成15年度までにほぼ全てインターネット等を利用してオンラインで行えるようにすることとされている。また、行政機関等の間、同一組織内等において行われている申請・届出等以外の行政手続等(行政機関が一方的に行う通知及び公示・閲覧等。以下同じ。)についても、原則として平成15年度までにオンライン化することとされており、「手続のオンライン化を着実に実施する」こととされている。1 | 厚生労働省が扱う行政手続等 厚生労働省では、国の行政機関等(独立行政法人等を含む。)が扱う行政手続等の電子化を計画的に推進するため、「厚生労働省の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」(平成14年8月)を策定し、厚生労働省ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/08/tp0809-1.html)。
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2 | 地方公共団体が扱う行政手続等 厚生労働省では、当省が所管する法令に基づく行政手続等のうち、地方公共団体で扱うものについては、各地方公共団体でインターネットを利用した手続の電子化が可能となるよう、必要に応じ地方公共団体に対し支援を行うこととしている。 そのための具体的な計画として、「厚生労働省所管法令に基づく地方公共団体の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」(平成14年8月)を策定し、厚生労働省ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/08/tp0809-2.html)。 本計画においては、地方公共団体に対して、平成15年度までに「実施方策」を提示することとしており、そのうち約500手続については、平成15年3月に「地方公共団体における行政手続等のオンライン化に係る実施方策(厚生労働省所管法令に基づく自治事務等に係る行政手続の電子化について)」を策定し、厚生労働省ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/sinsei/torikumi/07/01.html)。 残りの手続についても、本年3月までに「実施方策」を提示できるよう準備を進めているところである。 | ||||||
3 | 法令整備 行政手続等のオンライン化の法制上の対応のため「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」等いわゆるオンライン化三法が制定され、平成14年12月13日に公布された。 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」では、行政機関等は、申請等のうち他の法令により書面等により行うこととしているものについては、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができるとされている。 厚生労働省においても、関係省令の整備を行い、「厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」が平成15年3月24日から施行されている。 |
(参考)厚生労働省電子政府イメージ図
平成15年6月27日 各府省統計主管部局長等会議申合せ |
第1 基本的な考え方(統計の意義と統計行政の役割) |
○ | 統計は、行政施策の企画・立案・評価のための基礎的情報を提供するもの。最近では、政策効果の事前・事後評価を行うためにも、統計の重要性が増大。また、社会・経済の状況が大きく変化する中で、個々の世帯や企業が的確な意思決定を行っていく上でも統計の重要性が増大 |
○ | 我が国の統計行政は分散型統計機構の下で行われており、府省間の連携・協力とともに、政府横断的な調整機能の発揮により、必要な統計を調整し、利用しやすい形で提供することが重要 |
第2 社会・経済の変化に対応した統計の整備 |
○ | 原則、全産業分野の経済活動を、同一時点で網羅的に把握する統計(当面、「経済センサス(仮称)」という。)の創設に向けての検討の開始。大規模統計調査が輻輳して実施される場合の大規模周期調査については、「経済センサス(仮称)」の創設に向けての検討に関連して、統廃合、簡素・合理化等を検討 |
○ | GDP推計の精度向上に資するためのサービス分野を中心とした統計の整備等 |
○ | IT関連統計、環境統計、雇用関係統計の整備、ジェンダー統計等の整備 |
○ | 政策評価への統計の活用等の推進 |
○ | 統計調査の計画的見直しによる整理合理化 |
○ | 国民生活に関する統計の整備−中高年齢者に焦点を当てた縦断調査の実施の検討 |
第3 統計調査の効率的・円滑な実施 |
○ | オンライン調査の拡大など情報通信技術を活用した統計調査の推進 |
○ | 報告者負担の軽減方法としての行政記録の活用や調査結果データの共有化の推進。秘密保護等に配慮した民間委託の推進 |
○ | 複数の府省が関係する統計調査の連携・調整 |
○ | 統計調査の基盤整備としての統計職員の育成・研修の充実と調査結果への協力の確保等 |
第4 調査結果の利用の拡大 |
○ | 事業所・企業データベースを活用した母集団情報の提供や各種統計調査実施のための標本抽出の支援、データリンケージなど当該データベースの多面的利用方策の検討 |
○ | 「統計データアーカイブ」(統計調査の個票データ又は個体の識別を不可能としたデータ等を整理、保管し、二次的な利用のためのデータの提供機能を有するもの)について、その基本的な設置の在り方の検討 |
第5 国際協力の推進 |
○ | 我が国統計の国際比較性向上を高めるための基礎となる国際機関等の統計に関する基本的な情報の収集・共有化の推進 |
○ | 英語によるホームページ等を活用した我が国の統計調査結果の提供方法の改善 |
○ | 開発途上国の統計能力開発のための貢献 |
※ | 「統計行政の新たな展開方向」は総務省ホームページで公表している。 (http://www.stat.go.jp/info/guide/public/tenkai/houdou.htm) |