(重点事項)
1 国民生活基礎調査について(1) | 厚生労働省が扱う行政手続等 厚生労働省では、国の行政機関等(独立行政法人等を含む。)が扱う行政手続等の電子化を計画的に推進するため、「厚生労働省の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」(平成14年8月)を策定し、厚生労働省ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/08/tp0809-1.html)。
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(2) | 地方公共団体が扱う行政手続等 厚生労働省では、当省が所管する法令に基づく行政手続等のうち、地方公共団体で扱うものについては、各地方公共団体でインターネットを利用した手続の電子化が可能となるよう、必要に応じ地方公共団体に対し支援を行うこととしている。 そのための具体的な計画として、「厚生労働省所管法令に基づく地方公共団体の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」(平成14年8月)を策定し、厚生労働省ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/08/tp0809-2.html)。 本計画においては、地方公共団体に対して、平成15年度までに「実施方策」を提示することとしており、そのうち約500手続については、平成15年3月に「地方公共団体における行政手続等のオンライン化に係る実施方策(厚生労働省所管法令に基づく自治事務等に係る行政手続の電子化について)」を策定し、厚生労働省ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/sinsei/torikumi/07/01.html)。 残りの手続についても、本年3月までに「実施方策」を提示できるよう準備を進めているところである。 | ||||||
(3) | 法令整備 行政手続等のオンライン化の法制上の対応のため「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」等いわゆるオンライン化三法が制定され、平成14年12月13日に公布された。 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」では、行政機関等は、申請等のうち他の法令により書面等により行うこととしているものについては、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができるとされている。 厚生労働省においても、関係省令の整備を行い、「厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」が平成15年3月24日から施行されている。 |
(参考)厚生労働省電子政府イメージ図