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(重点事項)

1 国民生活基礎調査について
 本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項について、世帯面から総合的に把握し、厚生労働省の所掌事務に関する施策の企画及び立案等の基礎資料を得ることを目的として、3年毎に出現頻度の低い事象の把握及び都道府県・指定都市別推計が可能な客体数で大規模調査とその中間年に簡易な調査で構成している。
 平成16年度は大規模調査年にあたり、就業形態などの就業関係の調査事項を加える等調査の充実・改善を図り、世帯票、健康票及び介護票に係る調査を6月に、所得票及び貯蓄票に係る調査を7月に実施することとしている。

2 厚生労働省における電子政府の実現について
 政府においては、「e−Japan重点計画−2003」(平成15年8月8日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)決定)、「電子政府構築計画」(2003年(平成15年)7月17日、各府省情報統括責任者(CIO)連絡会議決定)等により、国民・企業等申請者と行政の間でやり取りされている申請・届出等手続について、平成15年度までにほぼ全てインターネット等を利用してオンラインで行えるようにすることとされている。また、行政機関等の間、同一組織内等において行われている申請・届出等以外の行政手続等(行政機関が一方的に行う通知及び公示・閲覧等。以下同じ。)についても、原則として平成15年度までにオンライン化することとされており、「手続のオンライン化を着実に実施する」こととされている。

(1)厚生労働省が扱う行政手続等
 厚生労働省では、国の行政機関等(独立行政法人等を含む。)が扱う行政手続等の電子化を計画的に推進するため、「厚生労働省の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」(平成14年8月)を策定し、厚生労働省ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/08/tp0809-1.html)。
(1) 申請・届出等手続
 上記のアクション・プランにおいては、平成15年度までに厚生労働省が直接扱う約1,900の申請・届出等手続についてインターネットによる受付等を開始することとしており、そのうち約400の申請・届出等手続について、平成15年3月24日からオンラインによる受付を開始し、現在では、約900の申請・届出等手続について、オンラインによる受付が可能となっている。
 残りの約1,000手続については、本年3月からオンラインによる受付を開始できるよう準備を進めているところである。
(2) 申請・届出等以外の手続
 厚生労働省が直接扱う申請・届出等以外の手続については、先のアクション・プラン策定後、できる限り平成15年度までにオンライン化すべく手続の精査をし、その結果、約1,400の手続について、平成15年度末までにオンライン化(ホームページ掲載のもの等を含む。)することとしている。
(3) オンライン利用の促進
 オンライン利用については、電子政府構築計画において「我が国のインターネット普及率と同程度となるよう目指す」こととされていることから、地方公共団体等が主催する各種会議等においても広報をお願いする。

(2)地方公共団体が扱う行政手続等
 厚生労働省では、当省が所管する法令に基づく行政手続等のうち、地方公共団体で扱うものについては、各地方公共団体でインターネットを利用した手続の電子化が可能となるよう、必要に応じ地方公共団体に対し支援を行うこととしている。
 そのための具体的な計画として、「厚生労働省所管法令に基づく地方公共団体の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」(平成14年8月)を策定し、厚生労働省ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/08/tp0809-2.html)。
 本計画においては、地方公共団体に対して、平成15年度までに「実施方策」を提示することとしており、そのうち約500手続については、平成15年3月に「地方公共団体における行政手続等のオンライン化に係る実施方策(厚生労働省所管法令に基づく自治事務等に係る行政手続の電子化について)」を策定し、厚生労働省ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/sinsei/torikumi/07/01.html)。
 残りの手続についても、本年3月までに「実施方策」を提示できるよう準備を進めているところである。

(3)法令整備
 行政手続等のオンライン化の法制上の対応のため「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」等いわゆるオンライン化三法が制定され、平成14年12月13日に公布された。
 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」では、行政機関等は、申請等のうち他の法令により書面等により行うこととしているものについては、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができるとされている。
 厚生労働省においても、関係省令の整備を行い、「厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」が平成15年3月24日から施行されている。



(参考)厚生労働省電子政府イメージ図

(参考)厚生労働省電子政府イメージ図


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