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地方公共団体の行う無料の職業紹介事業について


.概要
 職業安定法の改正により、地方公共団体が自ら行う行政施策を実施する上で附帯的に必要となるものについては、届出により行うことができる。
 無料職業紹介事業が附帯する行政施策については、改正職業安定法第33条の4第1項に規定された「住民の福祉の増進、産業経済の発展」に資する施策は例示であり、これらに限定されるものではなく、例えばUターン就職の促進等、地方公共団体において、自ら行うべき行政施策であると判断されるものであれば認められる。

.施行日
 平成16年3月1日


〈参考〉
職業安定法(昭和22年11月30日法律第141号)
(地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
33条の4 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる。


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