(1) | 国(労働局)において、「高年齢者雇用推進委員会」(行政・労使団体等で構成)を開催し、高年齢者の継続雇用に取り組む事業主団体等(商工会議所、県中小企業団体中央会、経営協会等)を2団体/県程度選定(その後、団体の実施状況の指導)。
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(2) | 委託された団体において、65歳継続雇用達成方針を策定し、傘下企業に対して啓発・周知。それを受け、傘下の各企業は、必要な環境整備を行った後、具体的な制度導入に試行的に取り組む。(原則として2年計画で実施)
1年目: | 団体において問題点の把握・検討及び実施計画の策定 |
2年目: | 傘下企業において職場環境の整備、労使交渉を経て、具体的に制度導入 |
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(3) | 具体的な実施による成果については、事業主団体から労働局及び高年齢者雇用推進委員会に対して報告が行われ、普及啓発に資する。
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(4) | これらに加え、労働局(公共職業安定所)と地方協会(高年齢者雇用アドバイザー)の連携に基づき、65歳までの雇用確保に向けた事業主等への指導・相談・援助等を強化していくほか、事業主等に対する研修事業の援助を行う。 |