戻る

3.規制改革について
(1)総合規制改革会議について

総合規制改革会議のスケジュール(平成15年度)

総合規制改革会議のスケジュール(平成15年度)の図



総合規制改革会議について

【 設置】
 平成13年4月1日設置(設置期限 平成16年3月31日)

【 設置根拠】
 内閣府設置法第37条第2項に基づく政令により、内閣府に設置。

【 所掌事務】
 内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議。

【 委員】
 議長
宮内 義彦( オリックス株式会社代表取締役会長兼グループCEO)
 議長代理
鈴木 良男( 株式会社旭リサーチセンター代表取締役社長)
 委員
奥谷 禮子( 株式会社ザ・アール代表取締役社長)
神田 秀樹( 東京大学大学院法学政治学研究科教授)
河野 栄子( 株式会社リクルート代表取締役社長)
佐々木 かをり( 株式会社イー・ウーマン代表取締役社長)
清家 篤 ( 慶應義塾大学商学部教授)
高原 慶一朗( ユニ・チャーム株式会社代表取締役会長)
八田 達夫( 東京大学空間情報科学研究センター教授)
古河 潤之助( 古河電気工業株式会社代表取締役社長)
村山 利栄( ゴールドマン・サックス証券会社調査部マネージング・ディレクター)
森 稔( 森ビル株式会社代表取締役社長)
八代 尚宏( 社団法人日本経済研究センター理事長)
安居 祥策( 帝人株式会社代表取締役会長)
米澤 明憲( 東京大学大学院情報学環教授)



(2)総合規制改革会議「第3次答申」について

「規制改革の推進に関する第3次答申」
−主な項目(厚生労働省関係)−


平成15年12月22日 総合規制改革会議決定

重要検討事項(厚生労働省の考え方については、別添資料参照)
1. 「規制改革推進のためのアクションプラン・12の重点検討事項に関する答申」(7月)で示されている項目(厚生労働省関係7項目)
(1)  株式会社等による医療機関経営の解禁
(2)  いわゆる「混合診療」の解禁(保険診療と保険外診療の併用)
(3)  労働者派遣の医療分野(医師・看護師等)への対象拡大
(4)  医薬品の一般小売店における販売
(5)  幼稚園・保育所の一元化
(6)  職業紹介事業の地方公共団体・民間事業者への開放促進
(7)  株式会社等による特別養護老人ホーム経営の解禁

2. 10月に追加された「重点検討事項」5項目(厚生労働省関係1項目)
○  労災保険及び雇用保険事業の民間開放の促進など

重要検討事項以外
I 医療・福祉分野
1  医療提供者に関する徹底的な情報の公開【逐次実施】

2  IT化の推進による医療事務の効率化と質の向上
○  電子レセプトの規格の充実・強化及び普及の促進【平成16年度中に措置等】
○  審査支払機関から保険者への電子的手法によるレセプト提出【平成16年度中に検討・結論、その後速やかに措置等】
○  レセプトデータの活用【逐次検討】

3  オンラインによるレセプト請求原則化のための条件整備【平成16年度中に検討・結論、その後速やかに措置等】

4  電子カルテシステムの普及、医療用語・コードの標準化・徹底等【平成16年度中に措置等】

5  EBMの一層の推進【逐次実施】

6  保険者機能の充実・強化
○  保険者による調剤レセプトの審査・支払【平成16年度中に結論】
○  保険者と薬局との協力関係の構築【平成16年度中に結論】
○  2,000点未満の調剤レセプトの再審査請求【平成16年度中に結論】

7  診療報酬体系の見直し等
○  包括払い、定額払い制度への移行の促進【逐次実施】
○  診療報酬点数算定ルールの簡素化、明確化【逐次実施】

8  我が国における外国人医師・看護師による医療行為等の解禁
○  医師の臨床修練制度の充実【平成16年度の早期に措置】
○  国家資格取得者の就労制限の緩和【逐次実施】
○  介護福祉士及びあん摩マッサージ指圧師の就労制限の緩和【逐次実施】
○  医師・看護師の国家資格取得要件の緩和、明確化【平成16年度中に措置】
○  看護師等養成所の外国人受入定員規制の緩和【平成16年度中に措置】
○  医師などの相互受入協定の締結の推進【逐次実施】
○  外国人医師等の相互受入時の国家資格の取得要件の緩和【逐次実施】
9 高齢者介護の新しい仕組みの在り方【平成16年度から科学的・実証的研究の開始、逐次実施】

10  薬学教育6年制導入に伴う薬剤師国家試験の受験資格見直し【平成15年度中に結論】

II 雇用・労働分野
1  円滑な労働移動を可能とする規制改革
○  職業紹介規制の抜本的緩和
・  求職者からの手数料規制の緩和【平成15年末までに措置】
○  募集・採用における制限の緩和・差別撤廃
・  募集・採用時に年齢制限を付す事業主の説明責任の明確化【次期通常国会に法案提出等所要の措置】
○ 技能検定の受検資格の要件の緩和【平成15年度中に措置】

2  就労形態の多様化を可能とする規制改革
○  派遣就業の機会拡大【平成17年度中に検討】
○  裁量労働制の拡大等
・  企画業務型裁量労働制の手続簡素化等の周知徹底【適宜実施】

3  新しい労働者像に応じた制度改革
○  労働時間規制の適用除外の拡大等【平成16年度中に海外事例の調査】
○  社会保険制度の改革等【次期通常国会に法案提出等所要の措置】

4  事後チェック機能の強化
○  職業紹介事業・労働者派遣事業の指導・監督体制の在り方【平成16年度中に措置】

5  その他
○  勤労者財産形成制度における事務代行の趣旨の明確化【平成15年末までに措置】
○  衛生管理者の選任要件の緩和【平成16年度中に検討・結論】
○  産業別最低賃金制度の見直し【平成16年度中に検討】

III 「構造改革特区」等による「官製市場」改革の推進
国民年金の徴収事務等の見直し
○  強制徴収の強化【平成16年度中に措置



(3)構造改革特区について

構造改革特区について


これまでの主な経過及び今後の予定

平成14 年
7月 ・ 第1次提案募集(地方公共団体等から意見募集)
10月 ・ 推進本部において第1次提案に対する対応方針決定
12月 ・ 構造改革特別区域法(特区法)成立
平成15 年
1月 ・ 第2次提案募集
・ 特区法に基づく「基本方針」閣議決定
2月 ・ 推進本部において、第2次提案に対する対応方針決定
5月 ・ 特区法一部改正
6月 ・ 特区法に基づく「基本方針」改定(第2次提案等)の閣議決定
・ 第3次提案募集
9月 ・ 推進本部において、第3次提案に対する対応方針決定
11月 ・ 第4次提案募集
平成16 年
1月下旬 ・ 特区法に基づく「基本方針」改定(第3次提案等)の閣議決定(予定)
2月 ・ 推進本部において、第4次提案に対する対応方針決定(予定)
3月 ・ 特区法一部改正(予定)



構造改革特別区域法の基本的枠組み
構造改革特別区域法の基本的枠組みの図



(参考)

構造改革特区に関する対応状況

1 特区において実施することとした事項(厚生労働省関係事項)

(1 )第1次提案募集において認められた事項
 (平成14年10月11日「構造改革特区推進プログラム」)
(1) 社会保険労務士の業務に労働契約の締結等の代理の業務を追加
(2) 島嶼部の市町村の公共職業安定所への取次ぎ業務の実施の可能化
→ 今後、全国展開する予定
(3) 官民連携による職業紹介サービス等のワンストップ提供
(4) キャリア形成促進助成金の申請の事業主以外による代行の容認
→ 今後、全国展開する予定
(5) 県立の農業大学校の届出による無料職業紹介事業の容認
(6) 高齢者、身体障害者、知的障害者及び障害児に係るデイサービス事業の相互利用の容認。人員配置、構造設備要件等の弾力的運営
(7) 公設民営方式又はPFI方式による株式会社の特別養護老人ホーム運営への参入の容認
(8) 児童養護施設、肢体不自由児施設等における調理業務の外部委託の容認

(2 )第2次提案募集において認められた事項
 (平成15年2月27日「第2次提案に対する政府の対応方針」)
(1) 自由診療かつ高度な医療に限定した株式会社の医療参入
→ 平成16年3月の特区法一部改正法案に盛り込まれる予定
(2) ボイラー、第一種圧力容器の性能検査についての検査周期の延長
(3) 児童福祉施設における調理業務の外部委託の容認
(4) 保育所における私的契約児の弾力的な受け入れの容認
(5) 保育所の保育室において保育所児と幼稚園児を合同で保育することの容認
(6) 高齢者福祉施設等に対する耐火構造及び準耐火構造の要件の適用除外
(7) 保育の実施に係る事務の教育委員会への委任
(8) 障害児施設における調理業務の外部委託の容認
(9) 人員及び設備基準を緩和した単独型児童短期入所事業の容認
(10) 知的障害者通所更生施設の身体障害者の利用の可能化

(3 )第3次提案募集において認められた事項
 (平成15年9月12日「第3次提案に対する政府の対応方針」)
(1)  公立保育所における給食の外部搬入方式の容認
(2)  幼稚園と保育所の保育室の共用化の特例
(3)  救護施設の定員要件の引下げ → 今後、全国展開する予定
(4)  身体障害者短期入所事業の実施施設の拡大
(5)  人員及び設備基準を緩和した単独型知的障害者短期入所事業の容認
(6)  支援費制度における施設訓練等支援費の日額単位算定の可能化
(7)  支援費制度における知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の日額単位算定の可能化
(8)  狂犬病予防員及び捕獲人の任命権等の市町村長への拡大
→ 平成16年3月の特区法一部改正法案に盛り込まれる予定

2 全国において実施することとした事項(厚生労働省関係主要事項)

(1 )第1次提案募集において認められた事項
・ 高度先進医療の実施について特定療養費制度の対象となる「特定承認保険医療機関」の要件緩和
・ 病床数制限の例外となる高度先進医療に係る病床などの「特定病床等の特例」に関する要件の緩和
・ 外国人医師が医師免許を持たなくとも医療行為が可能な「臨床修練制度」の要件緩和
・ 医師主導の治験制度の導入(未承認の薬剤等の使用を含む)
・ 労働者派遣における物の製造業務への対象業務の拡大、派遣期間延長
・ 有期労働契約の期間の延長
・ 企画業務型裁量労働制に係る手続の緩和等
・ 地方公共団体における無料職業紹介事業の実施
など

(2 )第2次提案募集において認められた事項
・ 社会福祉施設等における医療関連業務の労働者派遣の容認
・ 外国人医師について当該国の国民の診療に限定した受入れの拡大
・ 医師主導の治験の届出の電磁的方法の容認
・ 特別養護老人ホームの構造設備基準の簡素化
・ 教育訓練給付の要件(被保険者であった期間)の緩和
など

(3 )第3次提案募集において認められた事項
・ 非医師による自動体外式除細動器(AED)の使用の容認
・ 地域子育て支援センター事業のNPO法人への委託の容認
・ 新設の社会福祉法人が土地の貸与を受けて保育所を設置することの容認
・ 義務教育修了前の演劇子役の就労可能時間の延長



規制改革の推進に関する第3次答申
(抄)

−活力ある日本の創造に向けて−



平成15年12月22日
総合規制改革会議



総合規制改革会議「第3次答申」(重要検討事項部分)に対する厚生労働省の考え方

平成15年12月24日
厚生労働省
1  基本的考え方
○  このたび、総合規制改革会議において、医療・福祉、雇用・労働などの規制改革に関する「第3次答申」が決定された。
○  厚生労働省としては、経済社会システムの構造改革が進む中で、規制改革の重要性は充分認識しており、サービスの質の向上、利用者の選択の拡大や労働者が安心して持てる能力を十分に発揮できることにつながるような規制改革については、これまでも積極的に対応してきているところである。
○  一方、厚生労働行政の分野は、サービスや規制の内容が国民の生命・生活や労働者の労働条件などと密接に関わるものであり、また、そのサービスの大半が保険財源や公費で賄われているなど、他の分野とは異なる性格を有していることから、規制改革を進めるに当たっては、経済的な効果だけでなく、
(1)  サービスの質や安全性の低下を招いたり、安定的な供給が損なわれることがないか、
(2)  逆に、過剰なサービス供給が生じる結果、保険料や公費の過大な負担とならないか、
(3)  規制を緩和した結果、労働者の保護に欠けることとなったり、生活の不安感を惹起させないか、
などの観点から、それぞれの分野ごとに慎重な検討を行うことが必要であると考えている。
○  今回の「第3次答申」のうち、「具体的施策」に盛り込まれた事項については、これまで、厚生労働省としても総合規制改革会議側と真摯な議論を重ねてきた結果得られた成果であり、その着実な実施に邁進してまいりたい。
○  しかしながら、今回の「第3次答申」のうち、「問題意識」や「現状認識及び今後の課題」等に掲げられている事項については、その基本的な考え方や今後の改革の方向性・手法・実効性において、当省の基本的な考え方と見解を異にする部分が少なくない。
○  以上を踏まえ、今般、総合規制改革会議により「第3次答申」が公表されるに当たり、特に重要とされている「重要検討事項」の「現状認識及び今後の課題」等に掲げられている事項について、これに対する当省の考え方を以下の通り整理し、公表することとしたものである。
 なお、7月の「規制改革推進のためのアクションプラン・12の重点検討事項に関する答申」で取り上げられた以下の(1)〜(7)の主張については、基本的には総合規制改革会議側の考え方にも変化がないことから、当省の考え方も従来からのものと同様である。


2  個別事項についての総合規制改革会議の主張と厚生労働省の考え方
総合規制改革会議の主張(要約) 厚生労働省の考え方
(1)「株式会社等による医療機関経営の解禁」  
(1)特区において直ちに講ずべき措置
○  株式会社の参入を認める「高度な医療」の内容については、あらかじめ国が限定するのではなく、事業者のニーズに基づく地方公共団体の判断により、幅広く認められるようにすべきである。
(2)全国規模において講ずべき措置
○  株式会社等による医療機関経営の解禁については、(1)現存する62の株式会社立病院は、公的保険による運営という「公共性」を維持しており、これまでに何ら患者にとっての弊害をもたらしていないこと、(2)現在の医療法人の大部分は、株式会社と同様に、出資者の財産が保全される点で税務上は非営利法人とはみなされない上、配当と同様、資金調達に対する当然の対価(支払いコスト)として、利子という形での「医療外への利益の流出」を行っていること、等といった点が指摘できる。
○  したがって、株式会社等による医療機関経営を禁止する合理性は乏しく、また、医療経営の分野に近代的な経営の担い手である株式会社が参入することにより、患者本位の医療サービスの提供を実現しやすくなることなどから、株式会社等に対する参入規制を解禁すべきである。
○  全国規模での株式会社の医療への参入については、事業活動により利益が生じた場合には株主に還元しなければならない株式会社の本質によって、
(1) 医療費の高騰を招くおそれがあり、最大の課題の一つである医療費の抑制に支障を来しかねないこと
(2) 利益が上がらない場合の撤退により地域の適切な医療の確保に支障が生じるおそれがあること
など様々な懸念があることから、構造改革特区における株式会社による医療機関経営の状況等を見ながら、慎重に検討する必要があると考えている。
○  なお、現存する62の株式会社立病院は、従業員の福利厚生を目的として設立されたものや、国鉄等の旧公共企業体が設立し、その後、旧公共企業体自体が民営化されたことによって株式会社立となったものなどの歴史的経緯のある例外的なもので、これらの病院は従業員の福利厚生を主たる目的として設立されたものであり、このような例外的な株式会社立病院の存在をもって、一般的に株式会社立病院を認めることの根拠とすることは不適切である。
○  さらに、金融機関からの借入金は、固定した「当然の支払いコスト」であるのに対し、株主への配当は、これとは性格を異にする。すなわち、株式会社は、株主の利益を最大化させる義務を有することから、株式会社の利益最大化目的の行動が地域医療に及ぼす影響の蓋然性は、借入金返済圧力のような債務弁済により消滅する事実上の影響より遙かに高いと考えられる。従って、借入金に伴う「利子」を「配当と同様」として株式会社等による医療機関経営を解禁する理由とすることは不適切である。
○  いずれにせよ、6月27日に閣議決定した内容に沿って対応していく。
○  なお、6月27日に取りまとめた成案において、特区において株式会社が自由診療で高度な医療の提供を目的とする病院又は診療所を開設することを認めることとしたことを踏まえ、現在、医療法等の特例措置を講ずるための構造改革特別区域法の改正に向けた作業を行っており、次期通常国会に改正法案を提出する予定である。

(2)いわゆる「混合診療」の解禁(保険診療と保険外診療の併用)  
○  例えば特定承認保険医療機関など、質の高いサービスを提供することができる医療機関においては、現行の特定療養費制度における高度先進医療のみならず、新しい医療技術についても、個別の承認を必要とせず、いわゆる「混合診療」を包括的に認める制度の導入を図るべき。
○  我が国の医療保険制度においては、国民皆保険の下、「社会保障として必要十分な医療」は保険診療として確保することが原則である。
○  他方、患者ニーズの多様化や医療技術の進歩に対応するため、適切なルールの下に保険診療と保険外診療の併用を可能とする特定療養費制度が設けられている(昭和59年に創設)。
○  このような仕組みによらず無制限に保険外診療との組み合わせを認めることは、たとえ特定の医療機関に限ったとしても、不当な患者負担の増大を招くおそれや有効性、安全性が確保できないおそれがあるため、今後とも特定療養費制度の下で対応を図っていくことが適切であると考える。
○  このような観点に基づき、6月27日に閣議決定した内容に沿って対応していく。
 なお、抗がん剤の適用外使用については、国民のニーズに速やかに対応する観点から、特定療養費制度を活用して、承認前から保険診療と併用できるよう措置することとした。今後とも患者、国民のニーズに迅速に対応していくため、特定療養費制度を十分に活用してまいりたい。 

(3)労働者派遣業務の医療分野(医師・看護師等)への対象拡大  
○  医師・看護師等については、その不足が地域によっては特に深刻化する中、紹介予定派遣の方式にとどまらず、通常の派遣方式についても、その解禁を図るべき。
○  医療機関における労働者派遣については、医療機関が派遣労働者を事前に特定できないため、医療資格者間の適切な連携に支障が生じることなどが懸念される。
○  一方、今回の労働者派遣法の改正により、紹介予定派遣については派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等が可能となった。
○  こうした点を踏まえ、「医療分野における規制改革に関する検討会」等において、紹介予定派遣であれば派遣労働者を事前に特定できることから、医療機関に導入しても差し支えないとの結論が出され、そのための関係政令の改正を行う予定となっている。(平成16年3月1日施行予定)
○  したがって、紹介予定派遣以外の派遣については、派遣労働者を事前に特定できないことなどから、なお解禁することは適当でない。
(4)医薬品の一般小売店における販売  
(1 ) 政府としても、一般小売店において、真の意味での「医薬品」の販売が可能となるよう、医薬品と医薬部外品の定義とそれらの取扱いを、販売方法における具体的措置をも考慮に入れて、抜本的かつ早急に見直すべきと考える。

(2 )人体に対する作用が比較的緩やかな医薬品群については、少なくとも特例販売業や配置販売業と同様に、薬局・薬店以外のコンビニエンスストア、チェーンストアなどの一般小売店においても早急に販売できるようにすべきであると考える。
○  医薬品の販売の在り方は、第一義的には、消費者の利便性ではなく、国民の生命・健康の保護の観点から判断すべきものである。
○  医薬品は、たとえ一般用医薬品であっても、過量使用や重複投与等による副作用の事例が相当数存在するため、専門知識を有する薬剤師等の関与の下で、使用されるべきである。
○  実際、厚生労働省に報告のあった一般用医薬品によるものと考えられる副作用症例は、平成10年度から14年度までの間に合計約950例あり、そのうち110例を超える件数のものが薬剤師からの情報提供等により被害を防止又は軽減し得た事例と考えられる。
○  特例販売業は、薬事法制定時、離島や山間へき地等の場合に経過的な例外的措置として認められたものである。従って、この特例販売業は、可能な限り縮小していくべきものであり、その数は年々減少している。こうした流れとは逆に、これを一般化し、都会等で多数の者を対象とすることを念頭に一般小売店での医薬品販売を可能とすることは適当でない。
○  配置販売業は、その方法が家庭への配置に限定され、各家庭を定期的・継続的に訪問し適正使用のための情報提供等を行う相手方を限定した販売形態であり、また、薬事法上一定の要件を定め、専門的な知識を持つ者に対して認められるものであり、顧客の健康状態の継続的な把握を行っているなど、多くの点で店舗において不特定多数に販売する一般小売店と相違がある。したがって、単純に配置販売業者との比較で一般小売店での医薬品販売を認めることは適当でない。
○  「骨太の方針2003」(6月27日閣議決定)において、「安全上特に問題がないとの結論に至った医薬品すべてについて、薬局・薬店に限らず販売できるようにする。」と決定されたことを受け、厚生労働省内に設置した医学・薬学等の専門家で構成される検討会において検討を行った結果、今回「安全上特に問題がない」ものとして約350品目が選定された。
 これを踏まえ、選定された約350品目について、医薬部外品として薬局・薬店以外の一般小売店でも販売できるよう、必要な措置を速やかに講じ、6月27日の閣議決定の趣旨を早く実現できるよう取り組んでまいりたい。

(5)幼稚園・保育所の一元化  
(1)少なくとも特区において講ずべき措置
○  少なくとも特区においては、両施設に関する行政を一元化し、施設設備、職員資格、職員配置、幼児受入などに関する基準を統一化すべき。
○  行政の一元化、基準の一元化に到達する前段階として、例えば保育所の調理室など、幼稚園と保育所のどちらか一方のみに課されている規制について、緩和・撤廃すべきである。
○  必ずしも就業していない専業主婦であっても、その生活・ニーズが一層多様化していることにも鑑み、保育所について、「保育に欠ける子」のみならず誰もが入所できるよう、入所要件を緩和すべき。
○  多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活用することが重要であり、このような中で、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化することが重要。
○  保育所と幼稚園の連携については、今年度においても、「規制改革推進3か年計画(再改定)」に基づき、「幼稚園教諭免許所有者が保育士資格を取得しやすいような措置」を講じたところであり、さらに「余裕教室に保育所を設置する場合において、安全性等が確保される場合には、調理室を共同利用すること」を認める方向で検討、措置することとしている。
○  なお、保育所の調理室は、(1)一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応、(2)多様な保育ニーズへの対応、(3)食事を通じた児童の健全育成を図る観点から、必要不可欠であると考える。
○  「保育に欠ける」要件については、保護者が居宅外で労働する場合のほか、居宅内労働や求職活動中の場合であっても、保育所を利用できることとされており、既に社会のニーズを踏まえた要件となっている。
 仮に、要件を撤廃し、「保育に欠けない児童」についても保育の実施を行うことについては、いかなる理由で公費負担を行うのか、利用者負担のあり方をどう考えるかなど、慎重に検討すべき問題と考える。
(2)全国規模において講ずべき措置  
○  「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」については、その施設設備、職員資格、職員配置等に関する規制の水準を、それぞれ現行の幼稚園と保育所に関する規制のどちらか緩い方の水準以下とすべき。
○  「総合施設」の基準については、単純に保育所と幼稚園の基準のいずれか緩い方に揃えるということではなく、子どもの心身の健全な発達に必要な最低限の保育環境を確保するためには、どのような基準が必要であるかという観点から検討することが必要。

○  なお、「総合施設」の実現に向けては、平成16年度中に基本的な考えをとりまとめた上で、平成17年度に試行事業を先行実施するなど、必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、平成18年度から本格実施を行うこととしている。

(6)職業紹介事業の地方公共団体・民間事業者への開放促進

ハローワークに関する改革
 
○  公共職業安定所(ハローワーク)については、その基本的な機能とサービスの質を維持した上で、民間委託の更なる拡大に加え、公設民営方式などの導入、独立行政法人化、地方公共団体への業務移管など、その組織・業務の抜本的な見直しについて、検討を進める必要がある。
○  職業紹介事業については、雇用保険の安定的な運営の確保、ILO第88号条約の要請、広域的な職業紹介の必要性から、今後とも、原則として国が実施していくことが必要である。
○  一方、厳しい雇用情勢の下で、地方公共団体や民間事業者の創意や活力を活かした労働力需給調整を進めることは重要であることから、今後も、効果的と思われる分野についての民間委託を活用した就職支援を進めていく所存である。
○  このような観点に基づき、6月27日に閣議決定した内容に沿って対応していく。
○  なお、有料職業紹介事業に関する改革として具体的施策に盛り込まれた手数料徴収の対象となる求職者に係る年収要件の引き下げ等については、本答申を踏まえ、着実に実施することとしている。

(7)株式会社等による特別養護老人ホーム経営の解禁
(1)少なくとも特区において講ずべき措置
 
○  株式会社等が特別養護老人ホームの設置から運営まで一貫して行う、いわゆる「民設民営方式」を特区において解禁すべき。その際、施設整備費補助金等の適用を容認するなど、株式会社等と社会福祉法人との間において、同等の競争条件を確保する措置を講ずべき。
(2)全国規模において講ずべき措置
○  「PFI方式」又は「公設民営方式」のように、地方公共団体が直接事業に強く関与し、当該事業の保証を行うこと等により弊害の発生を極力抑制しているような特例措置については、早急に全国規模での規制改革に移行させるべきである。
○  株式会社による特別養護老人ホームの経営については、構造改革特区において、利用者の保護に配慮し、自治体が十分関与できる方式である公設民営又はPFIの下で容認したところである。
○  また、第3回の構造改革特区計画の認定(平成15年11月28日)において、公設民営方式を活用した構造改革特区計画を認定した。(岩手県一戸町を認定。)
○  特区の特例措置は、十分な評価を行った上で、全国における取扱いや特例措置のあり方の検討を行うこととされており(「構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)」)、その評価については、構造改革特区推進本部評価委員会が来年8月頃を目途に評価意見を作成する予定と承知しており、未だ当該特例措置の評価は行われていない。
○  他方、介護保険制度は、法施行後5年(平成16年度末)を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとされており(介護保険法附則第2条)、社会保障審議会介護保険部会において、現在、議論が行われている。
○  したがって、今後の展開については、上記閣議決定の基本方針に基づき、特区における特例措置の効果や影響等の十分な評価を行うとともに、施設体系のあり方の見直しの状況を見ながら、更に検討を行っていくべきである。
○  その際、介護保険制度の下では、既に、特別養護老人ホームと類似のサービスを提供するセクターとの間で競争が働く仕組みとなっており、介護保険施行後、営利法人等の参入も可能なグループホームや特定施設(介護付有料老人ホーム、新型ケアハウス)といった「居住型サービス」が、あらゆるサービスの中で最も高い伸びを示していることも、十分に考慮に入れる必要がある。
○  なお、株式会社に対して、社会福祉法人と同様に施設整備費補助金を交付すべきとの指摘については、憲法上の制約があり、不可能である。

(8)労災保険及び雇用保険事業の民間開放の促進など
(1)労災保険

【現状認識】
 
○  労災保険の給付は、労働基準法上の規定を上回る水準に拡大してきた結果、他の公的保険の水準を上回っており、これらとの役割分担が大きな課題となっている。

○  現在の労災保険の水準は、ILO条約を始めとした国際水準を満たす水準として設定されているところであり、またそもそも制度趣旨の異なる他の社会保険との比較で論じる意義は乏しい。

○  労災保険の保険料率は、保険である以上、業種別の労災発生リスクに応じ給付と負担は均衡すべき。そうでなければ、使用者の労災防止へのインセンティブを損ねる。

○  社会保険たる労災保険においては、業種別に厳密に収支均衡する必要はなく、総合規制改革会議の主張は社会保険の理論を無視している。また、災害防止は、一義的には、国の災害防止施策が担うべきものである。

○  労災保険は7兆円の積立金を有しており、労災病院等の事業を拡大してきた。

○  労災保険の積立金は、全額将来の年金給付に充てられるための責任準備金であり、余剰金ではなく、労働福祉事業とは無関係。

【今後の課題】  
○  労災保険の仕組みは自動車損害賠償責任保険と多くの共通点がある。使用者の強制加入及び保険者の引受義務を維持しつつ、何が労災に相当するかという認定基準は国が定め、それに基づく労災保険の管理・運営は民間事業者が行うこととすべきであり、労災保険の民間開放・民間への業務委託の可能性について、幅広く検討すべきであると考える。
○  労災保険の民営化(民間開放)については、当省からの民営化できないとの考え方に対し適切な反論がなされず、また、重大な事実誤認の指摘にもかかわらず、総合規制改革会議独自の見解を公表されたことは、極めて遺憾である。
○ 労災保険の民営化(民間開放)は、以下のとおり、如何なる観点からみても労働者保護の観点から根本的に問題があり、できないと考える。
(1 ) 自賠責保険においては、自賠責保険に加入していないと車検を通らないことから加入が担保されているが、労災保険ではこのような加入を担保する仕組みがない。
 民間保険会社では加入を強制できず、また、国が特定の民間保険会社との契約を強制することはもとより、滞納処分もできないため、使用者の強制加入及び保険者の引受義務を維持したとしても、未加入・未納事業場が続出することは避けられず、そのような事業場で被災した労働者は補償を受けられない。
(2 ) 交通事故と異なり、過労死等外形的に業務上の災害かどうか判断が難しい新たな労災事案が増加する状況で、事業場への立入権限のない民間保険会社では、実態を踏まえた労災認定が困難である。
(3 ) 仮に労災保険の民営化を行った場合には、上記(1)のとおり未加入事業場が続出するが、こうした未加入事業場の被災労働者に対しても補償を確実に行うためには新たに国の補償事業が必要となる。また、自賠責と異なり長期にわたる年金給付があることからも民間保険会社の破綻に備えた仕組みなどが新たに必要となる。
 このようなことから、民営化により、かえって非効率化し、ひいては保険料率の大幅な引上げのおそれが大きい。なお、日本の労災保険の保険料収入に占める管理運営費の割合は5.2%だが、民間開放を行っている唯一の国であるアメリカの民間労災保険の管理運営費の割合は40%近い。
○  以上のような問題点にかんがみ、学識経験者、使用者団体及び労働組合の代表から成る審議会、日本医師会等の諸団体から、それぞれの立場を超えて、「労災保険の民営化(民間開放)」について強い反対意見が出されているところであり、また、過労死や雇用不安が問題となっている現下の厳しい経済社会情勢にかんがみれば、このような検討を行うこと自体、労働者を始めとした国民の無用の不安感を煽ることが避けられないことから、労災保険の民間開放について検討することは不適切であると考える。
( 注)本年11月26日付けで、労働政策審議会労災保険部会から、公労使全員一致により、「労災保険の民間開放の促進」について反対である旨の意見が表明されている。
○  労働者保護等の観点から、労災保険、雇用保険等の未手続事業所のうち故意にその加入手続を怠っているものについて、名称を公表するなどの制裁措置を講ずべきである。
○  労災保険及び雇用保険については、加入勧奨に従わないときは職権成立手続を行うほか、雇用保険については、職権による被保険者資格の取得及び労働者自身による被保険者資格の確認が可能であることから、労働者保護は十分に図られているため、未手続事業所名の公表などの制裁措置を講ずる必要はない。
○  なお、雇用保険及び社会保険の未手続事業所名の公表については、アクションプランワーキンググループにおける十分な議論を行わずに記述されており、総合規制改革会議における議論、答申の在り方として、極めて遺憾である。

(2)雇用保険三事業  
○  雇用保険三事業を整理統合した場合の財源については、ハローワークの公設民営方式の導入や職業紹介業務の民間委託の推進など、多様な職業紹介機能の強化や、民間の求人・求職マッチングサービスを受ける失業者に対する現物給付の形での直接助成などに対し、重点的に配分すべき。
○  ハローワークの公設民営方式については、雇用保険の安定的な運営の確保、ILO第88号条約の要請、広域的な職業紹介の必要性から、今後とも、職業紹介事業は原則国が実施していくことが必要であることから不適当である。
○  また、雇用保険三事業は、事業主の拠出する保険料を財源とし、事業主の共同連帯により、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上等を図るために行われる事業であり、本事業を整理統合した場合の財源は、この事業の趣旨に応じた施策に活用すべきである。


トップへ
戻る