(ア) |
立地地域に関する改正
(改正前)
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(改正後)
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単独型の場合、次の地域のいずれかの中にあることが市町村により確認されていること
(1) |
都市計画法の用途地域が定められた地域(工業地域及び工業専用地域が定められた地域を除く。) |
(2) |
用途地域が定められていない地域の中で、幹線道路沿いや駅前、又は農山村等の集落地域内である場合等、地域の住宅地の中にあるのと同程度に家族や地域との交流が確保されていると認められる地域 |
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次の地域のいずれかの中にあることが市町村により確認されていること
(1) |
住宅地 |
(2) |
住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域 |
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(注) |
工業専用地域については、建築基準法の規定により立地できないこととなっている。 |
今回の改正は、住み慣れた地域での生活の継続や地域住民との交流など適切な痴呆性高齢者ケアを確保する視点を基本に据えた上で、「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の規制改革要望への対応方針について」(平成15年9月19日閣議報告)に盛り込まれた工業地域における立地規制の緩和など、立地地域に関する取扱いの適正化を行ったものである。
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(イ) |
市町村意見書の様式例の改正
(改正前)
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(改正後)
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家族介護教室などの市町村事業を委託する等、市町村との連携体制を確保するための方法について簡潔に記入すること。 |
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市町村との連携体制が確保されるかという観点から、当該事業者の指定に対する意見を記入すること。(市町村との連携体制が確保されると見込む場合には、家族介護教室等の市町村事業の委託など、その方法について簡潔に記入すること。) |
今回の改正は、立地が集中している地域など、既に当該地域に居住している痴呆性高齢者のニーズを充足している地域にあっては、更にグループホームが新設された場合には、市町村と当該グループホームとの連携体制を確保することが困難な場合も考えられることから、あらかじめ当該グループホームの指定についてどう考えるかという市町村の意見を記入することとしたものである。
なお、様式例については、上記(ア)の改正に伴う改正も併せて行っている。
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(ウ) |
関係通知の整理統合
次の通知について整理統合を行ったものであり、その概略については、参考資料(PDF:70KB)を参照願いたい。
(関係通知)
(1) |
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号) |
(2) |
「指定痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)の適正な普及について」(平成13年3月12日老発第83号) |
(3) |
「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について」(平成13年3月12日老計発第13号) |
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