1 | 中小企業総合福祉推進事業の概要 中小企業は、我が国経済社会において重要な地位を占め、多くの勤労者に就業の場を提供しており、今後とも、中小企業の役割は一層大きくなっていくことが期待されている。 その一方で、中小企業と大企業との間には雇用、労働条件等の面で様々な格差があり、とりわけ労働福祉の格差は大きく、近年その拡大傾向が懸念されている。また、本格的な高齢社会の到来を控え、福祉に対するニーズが多様化してきている中で、中小企業勤労者についても、その生涯にわたる総合的な福祉の拡充が必要となっている。 このため、労働福祉格差を縮小し、中小企業勤労者が生涯にわたり豊かで充実した生活を送ることができるよう、昭和63年度に中小企業勤労者総合福祉推進事業を創設した。 本事業は、様々な理由により中小企業が単独では実施し難い労働福祉の諸制度、諸施策について、市区町村単位に中小企業の勤労者と事業主が相協力して「中小企業勤労者福祉サービスセンター」を設立し、当該センターが在職中の生活の安定、健康の維持増進、老後生活の安定等にわたる総合的な福祉事業を行うことに対して、国は管理費等の補助を行い、その助成をするものである。 |
2 | 中小企業勤労者福祉サービスセンターの事業の流れ![]() |
都道府県名 | 市 | 15 | 備考 | 都道府県名 | 市 | 15 | 備考 |
北海道 | 北見市 | D | 新潟 | 上越市 | B | 上越広域 | |
北海道 | 帯広市 | D | とかち広域 | 新潟 | 新発田市 | D | |
北海道 | 士別市 | D | 新潟 | 燕市 | C | 燕西蒲広域 | |
北海道 | 室蘭市 | C | 富山 | 富山市 | B | ||
北海道 | 旭川市 | B | 富山 | 高岡市 | C | ||
北海道 | 釧路市 | C | 石川 | 金沢市 | B | ||
北海道 | 苫小牧市 | C | 山梨 | 甲府市 | C | ||
岩手 | 盛岡市 | D | 長野 | 飯田市 | D | 飯田広域 | |
岩手 | 水沢市 | D | 胆江地区広域 | 長野 | 岡谷市 | C | 諏訪湖広域 |
岩手 | 北上市 | C | 北上地区広域 | 長野 | 塩尻市 | C | 塩尻筑南広域 |
宮城 | 仙台市 | C | 長野 | 坂城町 | C | 更埴地域広域 | |
宮城 | 石巻市 | C | 石巻地区広域 | 長野 | 松本市 | B | |
秋田 | 秋田市 | B | 岐阜 | 大垣市 | C | ||
山形 | 山形市 | B | 岐阜 | 中津川市 | A | 中津川・恵那地域広域 | |
福島 | 福島市 | B | 静岡 | 富士市 | D | ||
福島県 | いわき市 | B | 静岡 | 浜松市 | C | ||
福島 | 会津若松市 | D | 静岡 | 静岡市 | B | 静岡庵原広域 | |
福島 | 郡山市 | B | 静岡 | 藤枝市 | C | ||
茨城 | 水戸市 | C | 静岡 | 焼津市 | D | 志太広域 | |
茨城 | ひたちなか市 | D | 静岡 | 掛川市 | C | 小笠掛川広域 | |
栃木 | 小山市 | D | 静岡 | 御殿場市 | C | 駿東広域 | |
栃木 | 鹿沼市 | D | 静岡 | 磐田市 | C | 磐田地区広域 | |
栃木 | 栃木市 | C | 栃木地区広域 | 愛知 | 岡崎市 | D | |
群馬 | 太田市 | D | 愛知 | 豊田市 | B | ||
埼玉 | 川越市 | D | 愛知 | 東海市 | A | 知多地区 | |
埼玉 | 上尾市 | D | 三重 | 松阪市 | D | ||
埼玉 | 狭山市 | D | 三重 | 津市 | C | 中勢地域広域 | |
埼玉 | 熊谷市 | C | 大里地域広域 | 三重 | 伊勢市 | C | 伊勢・鳥羽・度会地域 |
埼玉 | さいたま市 | C | 滋賀 | 大津市 | D | 大津市志賀町広域 | |
埼玉 | 所沢市 | D | 滋賀 | 守山市 | C | 守山市野洲郡広域 | |
埼玉 | 入間市 | C | 滋賀 | 近江八幡市 | D | 近江八幡地域広域 | |
千葉 | 千葉市 | D | 京都 | 長岡京市 | D | 乙訓広域 | |
千葉 | 船橋市 | D | 大阪 | 大阪市 | D | ||
東京 | 千代田区 | C | 大阪 | 八尾市 | D | ||
東京 | 中央区 | B | 大阪 | 東大阪市 | C | ||
東京 | 港区 | B | 大阪 | 河内長野市 | D | ||
東京 | 新宿区 | C | 大阪 | 岸和田市 | B | ||
東京 | 台東区 | D | 兵庫 | 神戸市 | A | ||
東京 | 墨田区 | C | 兵庫 | 加古川市 | C | 加古川広域 | |
東京 | 江東区 | D | 奈良 | 奈良市 | D | ||
東京 | 目黒区 | D | 和歌山 | 和歌山市 | D | ||
東京 | 大田区 | C | 鳥取 | 鳥取市 | C | ||
東京 | 世田谷区 | C | 鳥取 | 米子市 | C | ||
東京 | 中野区 | D | 島根 | 松江市 | A | 島根県東部広域 | |
東京 | 杉並区 | D | 島根 | 浜田市 | B | 島根県西部広域 | |
東京 | 豊島区 | D | 岡山 | 岡山市 | B | ||
東京 | 北区 | C | 岡山 | 倉敷市 | C | ||
東京 | 荒川区 | D | 岡山 | 玉野市 | C | 玉野地域広域 | |
東京 | 板橋区 | C | 広島 | 広島市 | B | ||
東京 | 練馬区 | D | 広島 | 福山市 | D | 備後地域広域 | |
東京 | 足立区 | D | 広島 | 呉市 | D | ||
東京 | 葛飾区 | D | 徳島 | 徳島市 | B | ||
東京 | 八王子市 | D | 高知 | 高知市 | D | 高知広域 | |
東京 | 立川市 | C | 福岡 | 久留米市 | B | 久留米広域 | |
東京 | 三鷹市 | D | 福岡 | 大川市 | D | 大川三潴地区広域 | |
東京 | 府中市 | D | 長崎 | 長崎市 | D | ||
東京 | 町田市 | D | 長崎 | 佐世保市 | B | ||
東京 | 小金井市 | D | 熊本 | 熊本市 | A | ||
東京 | 日野市 | D | 大分 | 大分市 | B | おおいた広域 | |
東京 | 東村山市 | D | 大分 | 別府市 | D | 別杵速見・東国地域広域 | |
東京 | 国分寺市 | D | 大分 | 中津市 | B | 大分県北部広域 | |
東京 | 西東京市 | C | 鹿児島 | 鹿児島市 | B | ||
東京 | 東久留米市 | C | 鹿児島 | 名瀬市 | B | 奄美広域 | |
神奈川 | 厚木市 | B | 沖縄 | 沖縄市 | C | 沖縄中部広域 | |
神奈川 | 鎌倉市 | C | 自立化推進事業対象市町村一覧 | ||||
新潟 | 新潟市 | B | |||||
新潟 | 長岡市 | C | |||||
都道府県名 | 市 | 15 | 備考 | ||||
栃木 | 足利市 | 1 | 両毛地区広域 | ||||
埼玉 | 川口市 | 1 | |||||
大阪 | 堺市 | 1 | |||||
兵庫 | 姫路市 | 1 |
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(3) | 補助11年目から15年目までは、前年度の補助ランクから一律1ランク下のランク(平成元年度〜平成14年度補助指定団体のみ) |
(単位:万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 暫定措置(広域化した1年目に限り補助額を単独設立の1.5倍から2倍にする(措置期間は平成15年度〜17年度までの3年間)) |
(単位:万円) | ||||||||||||||||||||||
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3 | 自立化推進事業(昭和63年度〜平成4年度指定団体のみ対象) |
(単位:万円) | ||||||||
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1 | 補助対象事業について 会員加入促進事業及び情報提供事業のほか、昭和63年5月18日付け労働省発労第6号「中小企業勤労者総合福祉推進事業の創設について」に示された「中小企業勤労者総合福祉推進事業実施要領」5に示す事業分野のうち、特に政策誘導性のある事業(下記ア〜カのうちから選択)。
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Aランク、単独設立の場合
※1 | 健康の維持増進事業に関する補助は、別枠で実施する。 |
2 | 補助対象事業については、市区町村が複数の事業に対して補助を実施した場合は、補助金の上限は、その合計額で判断するものであること。 |
3 | 補助金の下限額については500万円であること。 |
2 | 自立化推進事業(昭和63年度〜平成4年度指定団体のみ対象) 1の補助対象事業のうち自立化に特に資すると認められる事業。 |
※1 | 健康の維持増進事業に関する補助は補助対象としない。 |
2 | 補助対象事業については、市区町村が複数の事業に対して補助を実施した場合は、補助金の上限は、その合計額で判断するものであること。 |
3 | 管理費のみ又は事業費のみの補助金申請は認めない。 |
2 | 補助金の下限額は500万円であること。 |
(1) | サービスセンター運営等事業費 (内容) 都道府県が市町村に対してサービスセンターに係る設立や運営等の指導を行う場合の経費。
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(2) | 福利厚生に関する専門委員会の開催に要する経費 (内容) 大企業において、一般に行われている各種福利厚生施策を中小企業において推進し、普及実施を図るため、学識経験者または専門家、労使関係者等を構成員とする委員会を開催し、その結果を市町村や商工会等による説明会において各事業主や事業主団体に対して周知する経費。
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(3) | 中小企業における勤労者生活の充実と活力ある職場づくりの推進に要する経費 (内容) 中小企業労働者が労働時間の短縮による余暇の有効活用のための取り組みに係る経費、中小企業労働者にとって働きがいを感じることができる活力ある職場となるよう「中小企業活力ある職場づくり推進期間」を定め、その期間中の施策の周知徹底、行事・事業の開催にかかる経費及び都道府県における中小企業勤労者の福利厚生の充実に資する施策等に係る周知、啓発に係る経費
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