目次  前へ  次へ

生活習慣病対策室

生活習慣病対策

(1 )生活習慣病の一次予防について
 がん、心臓病、脳卒中、糖尿病等の生活習慣病は、日常の生活習慣を見直すことにより相当程度予防できる。しかし、痛みなどの自覚症状がないまま発症・進行し、結果として死亡や要介護状態につながる重篤な症状にいたる場合が多い。生活習慣病の患者は近年著しく増加傾向にあるにも関わらず、生活習慣病という言葉の意味を理解している者は3割にとどまるという状況(平成12年2月の総理府世論調査結果)にあり、無自覚を自覚に変え、生活習慣を見直す機会が得られるよう、生活習慣病に関する知識を普及啓発することが重要な政策課題となっている。
 このため、2月1日から7日の1週間を「生活習慣病予防週間」として、毎年標語を定め、ポスターやシンポジウムを活用するなど生活習慣の見直しによる生活習慣病の発症・進行の防止の意義などについて、国民の認識の醸成を図っていくこととしている。
 本年の標語は、「毎日の心がけが予防の一歩」であるので、各地方公共団体におかれても広報・宣伝など効果的な普及啓発に努められるよう御協力をお願いする。

(2 )がん対策について
 がん対策に関しては、昭和59年度から「対がん10カ年総合戦略」を、平成6年度からは「がん克服新10か年戦略」を推進し、がんの本態解明の進展とともに、診断・治療技術も目覚ましい進歩を遂げた。
 この間、胃がん、子宮がん等による死亡率は減少し、胃がん等の生存率は向上したが、一方で、大腸がん等の欧米型のがんは増加を続け、がんは、依然として死亡原因の第一位を占めている。
 このため、平成15年7月に文部科学省とともに「第3次対がん10か年総合戦略」(平成16年度から25年度)を策定し、引き続き、がん対策の総合的かつ重点的な推進を図っていくこととしている。
 第3次対がん10か年総合戦略は、がんの罹患率と死亡率の激減を目指し、革新的な予防・診断・治療法の開発、がん患者の生活の質の向上、がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究等の「がん研究の推進」、がん予防に関する知識の普及啓発等の「がん予防の推進」、地域がん拠点病院の整備促進等の「がん医療の向上とそれを支える社会環境の整備」を柱として推進していくものである。
 なお、地域がん診療拠点病院は、本戦略においても、がん医療の「均てん化」を進める観点から整備を積極的に進めることとしており、平成15年12月末現在で87施設の指定を行ったところであるが、今後とも、整備促進に特段のご配慮をお願いする。

(3 )脳卒中対策について
 脳卒中は、我が国の主要な死因であるとともに、後遺症を残し、寝たきりの原因の4割を占めるなど、社会的影響の極めて大きい疾病であり、医療費や介護の面からも深刻な課題となっている。脳卒中の発症は、喫煙、高血圧、糖尿病など、生活習慣が大きく関係しており、生活習慣の改善を促す対策が重要である。また、発症後については、急性期の治療、発症早期からのリハビリテーションが重要である。
 このため、平成10年6月に「脳卒中対策に関する検討会」を設置し、平成11年8月に検討会での議論を中間的にとりまとめ、これを踏まえて脳卒中の正しい知識や予防の重要性等について、国民への普及啓発を行っているところであり、各地方公共団体におかれても、地域に密着した施策の展開をお願いする。

(4 )糖尿病対策について
 平成14年11月に実施された糖尿病実態調査の調査結果の速報では、糖尿病が強く疑われる人が740万人、可能性を否定できない人を含めると1,620万人と推計され、前回の調査を上回る結果となっている。
 これらを踏まえ、糖尿病の早期発見、早期治療の重要性等その予防・進行防止に関する対策を引き続き行っていくこととしているので、各地方公共団体におかれても地域に密着した施策の展開をお願いする。
 なお、最終的な調査結果の報告書は取りまとめ次第送付することとしているので、地域の糖尿病対策の充実のため活用されるようお願いする。

(5 )国民健康・栄養調査等について
 健康増進法第10条に基づき、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、都道府県の御協力のもと国民健康・栄養調査を実施している。
 調査項目については、毎年把握する項目と周期的に重点を置いて把握する項目により調査を行うこととしており、平成16年度については歯の健康に重点を置いた調査を予定しているので御了知方お願いする。
 なお、平成15年12月、平成14年国民栄養調査の概要を公表したところであり、男性の肥満傾向、若年女性の低体重(やせ)が増加していること等から、これらの調査結果を踏まえ、国民の食生活の改善及び健康づくりの効果的な推進をお願いする。
 また、科学的根拠に基づく施策の推進のために、これらの調査結果や各種研究成果に基づき、「日本人の栄養所要量−食事摂取基準−」の改定作業を進めているところであり、平成16年度においては新しい食事摂取基準の普及啓発を行う予定である。

(6 )食生活指針の普及啓発等について
 食生活指針は、国民の健康を保持・増進する観点から、国民一人一人が食生活の改善に対する自覚を持ち、実践できるよう、日常の食生活において留意すべき事項を具体的なガイドラインとして示したものであり、平成12年3月に、文部省、厚生省及び農林水産省の連携により新しい「食生活指針」を策定し、その推進について閣議決定されたところである。
 なお、食生活指針の推進について3省の連携内容等を示した「食生活指針の推進に係る文部省・厚生省・農林水産省の連携方策」を策定し、それに沿って食生活の改善を推進しているところである。
 「健康日本21」の栄養・食生活分野においては、健康の増進及びQOLの向上のために、(1)「栄養状態」をより良くするための「適正な栄養素(食物)摂取」、(2)適正な栄養素(食物)摂取のための「行動変容」、(3)個人の行動変容を支援するための「環境づくり」の3段階に分けて目標を掲げている。
 これらの目標達成のためにも、地域、学校、職場等多くの場面で関係者が緊密に連携しつつ、各地域や対象者の実情にあわせ、食生活指針の効果的な啓発等の施策の展開をお願いする。
 また、「健康づくりのための食環境整備に関する検討会」において、栄養・食生活に関する普及啓発や適切な情報提供を行うための効果的な手法等、個人の健康づくりを支援する食環境の整備をより一層推進するための具体的な推進方策等について検討を行っているところであり、本年度中に報告を取りまとめる予定である。
 平成16年度においては、糖尿病の予防等に重点をおいた対象特性別食生活指針を策定する予定である。

(7 )管理栄養士・栄養士制度の見直しについて
 生活習慣病が国民の健康面における大きな課題となっている中で、個人の身体状況や栄養状態等を総合的・継続的に評価・判定し、適切な栄養指導を行うことが重要であることから、こうした業務に対応できる管理栄養士を養成するため、平成12年に栄養士法が改正された。これに伴い、高度な専門的知識及び技能をもった管理栄養士の養成を行い、管理栄養士及び栄養士の資質の向上を図るために、管理栄養士養成施設及び栄養士養成施設に係る指定の基準を改めるなど、所要の規定整備を行い、平成14年4月1日より施行されたところである。
 なお、平成16年度は、第18回(平成16年5月)及び第19回(平成17年3月予定)の管理栄養士国家試験を実施する予定であり、また、改正前の試験科目による試験は第19回が最後の試験となるので、受験者等へ周知方お願いする。
 また、「知事資格とされている栄養士及び調理師に係る養成施設の指定等の国の権限については、都道府県における事務の効率的な執行等の観点から、次期法改正(平成18年度までを目途)時に国から都道府県へ権限を移譲する」との意見が地方分権改革推進会議より提言されていることから、今後、これを踏まえて対応を行うこととしている。

(8 )地域における行政栄養士の業務について
 健康増進法の施行等を踏まえ、地域における行政栄養士の業務について、平成15年10月に健康局長名で新たに通知するとともに、行政栄養士が果たすべき具体的役割について、「地域における行政栄養士業務の基本方針」を定め生活習慣病対策室長名で通知したところである。
 健康日本21の地方計画推進、都道府県及び市町村における栄養指導業務の充実、国民健康・栄養調査の実施及び特定給食施設の栄養管理指導等の業務の重要性にかんがみ、行政栄養士の専門性をいかした体制の整備に特段の御配慮をお願いする。
 また、平成15年12月には、平成14年度に作成した「地域における食生活改善における連携事例」を活用して、各都道府県等の行政栄養士を対象とした研修を行ったところである。都道府県等においても行政栄養士の資質の向上に努められるよう御配慮いただきたい。

(9 )たばこ対策について
 たばこ対策に関しては、「健康日本21」において、1)知識の普及、2)未成年喫煙の防止、3)分煙の推進、4)禁煙支援プログラムの普及を柱として、取り組んでいるところである。平成16年度においても、引き続き、たばこの健康影響に関する普及啓発等を推進するとともに、未成年者の喫煙率が依然高いことを踏まえ、未成年者の喫煙防止対策の推進に資するため、地域での連携手法等の方策について検討することとしている。
 多数の方が利用する施設について、受動喫煙を防止する措置を講じるよう努めなければならない旨規定した健康増進法が平成15年5月1日に施行されるとともに、平成15年5月にはWHOたばこ枠組条約が採択されたところであり、今後ともたばこ対策への一層の御理解と御協力を御願いする。


トップへ
目次  前へ  次へ