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3.生活衛生関係営業の対策について

1)公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策
 公衆浴場を発生源とする発生事例が後を絶たないことから、引き続き営業者向けの研修会等を通じた、レジオネラ症防止対策の周知徹底を図るとともに、レジオネラ症患者発生時における感染源の特定及び営業(使用)停止措置の早期実施や医療機関等への迅速な情報提供による感染者の早期発見など感染の拡大防止策の実施をお願いしたい。
 また、既に多くの地方自治体で「公衆浴場法第3条第2項並びに旅館業法第4条第2項及び同法施行令第1条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針について(平成14年10月29日)」を活用した、レジオネラ症発生防止対策に関する条例等の改正が行われているが、これまでの集団発生事例に鑑み、営業許可に際してレジオネラ症発生防止の観点から十分に審査し、営業の停止及び許可の取消といった行政処分及び行政指導を行う際に、明確な根拠をもって対応するため、まだ改正を行っていない地方自治体におかれても積極的な取組をお願いしたい。

2)生活衛生営業振興事業等について
 生活衛生関係営業は、国民の日常生活に極めて関係の深い業種であり、衛生施設の改善向上、経営の健全化、営業の振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図ることが重要な課題となっているところである。このような中、昨年、SARS対策の推進に合わせて(財)全国生活衛生営業指導センターが作成した旅館業等における自主管理マニュアルや、前述のレジオネラ症防止対策のために公衆浴場業、旅館業の同業組合が作成した点検マニュアルの普及は、生活衛生関係営業における衛生水準の確保を図る上で有用な取組となっているところであり、こうした営業者組織の自主的活動を支援し促進していくことが重要である。このため、平成13年度には「生衛法」の改正に伴い、営業者組織の自主的活動を促進し、その振興を図るため「生活衛生営業振興事業」(予算措置)を実施しているところであるが、都道府県等におかれても、平成12年度に地方交付税措置が行われている「生活衛生振興対策費」を活用するなど、引き続き生活衛生関係営業の振興について積極的に取り組むよう特段の御配慮をお願いする。

3)国民生活金融公庫の融資について
 国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付については、厳しい金融情勢の下において生活衛生関係営業者の資金繰りに支障を来さないよう、平成16年度予算案において、対前年同額の貸付計画額2,300億円を確保するとともに、特別利率対象設備への「毛髪・頭皮カウンセリング関連機器(美容業)」の追加、「衛生環境激変対策特別貸付制度」の拡充、「新創業融資制度」の拡充を実施するほか「第三者保証人特例措置」の拡充等を実施することとしているので、時宜をとらえ、生活衛生関係営業者等への周知方御配意願いたい。
(詳細は、別紙資料を参照されたい。)


担当課: 健康局生活衛生課
 直通 03-3595-2301


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