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 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律については、平成16年12月10日に公布されました。
 その概要は、以下のとおりです。


 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の概要


1. 特別障害給付金制度の趣旨

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害給付金を支給し、もって障害者の福祉の向上を図る。

2. 対象者

 平成3年度前の国民年金任意加入対象であった学生
 昭和61年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
であって、任意加入していなかったもののうち、当該任意加入期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当するものとして認定を受けた者

3. 支給額

1級:月額5万円(2級の1.25倍)
2級:月額4万円
※拠出制障害基礎年金の趣旨を損なうことなく、福祉的措置として配慮を行う。
 自動物価スライドを行う(政令)。
 所得による支給制限を行う(政令)。

4. 費用負担

 全額国庫負担

5. 実施主体

 国が対象者の認定及び給付金の支給の事務を行う。
 市区町村を支給申請の窓口とする。

6. その他

 日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の年金を受給していない障害者に対する福祉的措置については、今後引き続き検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられるべきものとする。
 特別障害給付金を受給している場合には、国民年金保険料の申請免除を可能とする。

7. 施行
平成17年4月1日



制度の照会先
年金局年金課 内線3337
障害保健福祉部企画課 内線3017
手続の照会先
社会保険庁運営部年金保険課 内線3649


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