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改正クリーニング業法の概要

 クリーニング業に係る苦情が高水準にあること及びクリーニング所を開設しないで行う新しい形態のクリーニングに係る取次業の出現を踏まえ、利用者の利益の擁護を図り、クリーニング業における適正な衛生水準を確保する必要があることから、「クリーニング業法の一部を改正する法律」(平成16年法律第33号)が公布され、「クリーニング業法の一部を改正する省令」(平成16年厚生労働省令第120号)とともに、平成16年10月1日から施行(一部を除く。)されました。以下、その概要をご紹介します。
 関係者の方々は、改正内容を十分ご理解いただくとともに、その内容を遵守していただくようお願いいたします。

1 クリーニング業法関係
(1) 目的に関する事項
 クリーニング業法の目的規定に、「利用者の利益の擁護を図ること」が追加されました。(法第1条関係)

(2) 営業者の衛生措置
 営業者は、業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。)について必要な衛生措置を講じなければならないこととされました。(法第3条第3項関係)

(3) 利用者に対する説明義務等
 (1)  営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならないこととされました。(法第3条の2第1項関係)

 (2)  営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならないこととされました。(法第3条の2第2項関係)
 ※ この苦情の申出先の明示については、改正省令によって以下の方法により行うこととされました。(施行規則第1条の2関係)
クリーニング所の場合
 苦情の申出先となる(1)クリーニング所の名称、(2)所在地、(3)電話番号を店頭に掲示するとともに、洗濯物の受取及び引渡しの際に、当該掲示事項を記載した書面を配布する。
無店舗取次店の場合
 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)においては、苦情の申出先となる(1)クリーニング所又は無店舗取次店の名称、(2)そのクリーニング所の所在地又はその使用する車両の保管場所、(3)電話番号を記載した書面を配布する。
 ※  また、厚生労働省では、各都道府県等に対し、苦情の申出先の明示方法についての留意事項として、営業者は、利用者からの苦情に対して適切な対応を行うことができるクリーニング所等を苦情の申出先とすべきであり、また、クリーニング所等の利用中及び利用後において、利用者が洗濯物に係る苦情の申出先を容易に認識できるような書面の配布を行うべきとの内容の通知を発出しています(平成16年8月24日健衛発第0824002号健康局生活衛生課長通知)。
 この通知では、苦情の申出先を明示した書面の配布例を以下のとおり示しています。
 洗濯物の受取の際に「クリーニング所(無店舗取次店)の名称、所在地(車両の保管場所)及び電話番号」を明示した領収書を配布する。
 洗濯物の受取の際に「クリーニング所(無店舗取次店)の名称、所在地(車両の保管場所)及び電話番号」を明示した預かり証を配布し、引渡しの際に、預かり証とは別に同様の記載事項を明示した書面を配布する。
 洗濯物の受取の際に、営業者が適宜作成した「クリーニング所(無店舗取次店)の名称、所在地(車両の保管場所)及び電話番号」を明示した書面を配布する。

(4) 無店舗取次店の営業者の届出
 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事等に届け出なければならないこととされました。(法第5条第2項関係)
 ※  この都道府県知事等への届出事項は、改正省令によって以下のとおりとされました。(施行規則第1条の3第2項関係)
 無店舗取次店の名称
 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号、この車両の保管場所
 営業区域
 営業開始の予定年月日
 業務用車両の構造の概要
 営業者の氏名(法人の場合は名称)、本籍、生年月日(法人の場合は本籍・生年月日は不要)、住所、電話番号
 従事者中にクリーニング師がいる場合には、その者の本籍、住所、氏名、生年月日、登録番号
 従事者数
 伝染性の疫病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱わない場合はその旨

(5) その他
 罰則その他所要の規定の整備が行われました(詳細については「3.参考」をご覧ください)。

(6) 施行期日等
 平成16年10月1日
 なお、施行日において、現に無店舗取次店を営んでいる営業者は、施行日から3か月以内に(4)の届出をしなければならないこととなっています(改正法附則第2条)。


2.生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律関係
(1) 営業を営む者の特例について
 改正法の公布(平成16年4月16日)の際、現にクリーニング業法に規定するクリーニング業を営む者が、当該規定の施行の日以後においてクリーニング業法第2条第2項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となった場合における当該営業とする者(同法第5条の3第1項の規定によりその地位を承継した者を含む。)は、当分の間、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第2条第1項第7号に掲げる営業を営む者とすることとされました。これにより、平成16年4月16日時点で一般クリーニング所を営んでいた者は、その後取次業へ業態転換を図った場合においても、当分の間、引き続き生活衛生同業組合員資格を維持できることとなりました(改正法附則第3条)。

(2)施行期日
 (1)の規定については、改正法の公布の日(平成16年4月16日)から施行されています。


3. 参考
 クリーニング業法
 クリーニング業法施行規則
 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

照会先:厚生労働省健康局生活衛生課
TEL:03(5253)1111(内線2437)


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