(1) | 目的に関する事項 クリーニング業法の目的規定に、「利用者の利益の擁護を図ること」が追加されました。(法第1条関係) | ||||||||||||||||||||
(2) | 営業者の衛生措置 営業者は、業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。)について必要な衛生措置を講じなければならないこととされました。(法第3条第3項関係) | ||||||||||||||||||||
(3) | 利用者に対する説明義務等 | ||||||||||||||||||||
(1) | 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならないこととされました。(法第3条の2第1項関係) | ||||||||||||||||||||
(2) | 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならないこととされました。(法第3条の2第2項関係)
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(4) | 無店舗取次店の営業者の届出 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事等に届け出なければならないこととされました。(法第5条第2項関係)
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(5) | その他 罰則その他所要の規定の整備が行われました(詳細については「3.参考」をご覧ください)。 | ||||||||||||||||||||
(6) | 施行期日等 平成16年10月1日 なお、施行日において、現に無店舗取次店を営んでいる営業者は、施行日から3か月以内に(4)の届出をしなければならないこととなっています(改正法附則第2条)。 |
(1) | 営業を営む者の特例について 改正法の公布(平成16年4月16日)の際、現にクリーニング業法に規定するクリーニング業を営む者が、当該規定の施行の日以後においてクリーニング業法第2条第2項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となった場合における当該営業とする者(同法第5条の3第1項の規定によりその地位を承継した者を含む。)は、当分の間、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第2条第1項第7号に掲げる営業を営む者とすることとされました。これにより、平成16年4月16日時点で一般クリーニング所を営んでいた者は、その後取次業へ業態転換を図った場合においても、当分の間、引き続き生活衛生同業組合員資格を維持できることとなりました(改正法附則第3条)。 |
(2) | 施行期日 (1)の規定については、改正法の公布の日(平成16年4月16日)から施行されています。 |
3. | 参考
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