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平成17年度独立行政法人福祉医療機構助成金
(長寿社会福祉基金「一般分」)募集要領

1.  助成金の目的
 この助成金は、高齢者、障害者が住み慣れた地域や家庭で自立した生活を営むための総合的な在宅福祉等の推進に資するため、民間の創意工夫を活かした自発的な事業やモデル事業であって全国への普及の可能性のあるものに対し、国の施策の動向を踏まえて助成を行い、高齢者、障害者の福祉の充実を図ることを目的とします。

2. 助成対象事業
(1)  この助成金の交付の対象は、社会福祉を振興するための事業であって、全国的な効果が期待できる事業のうち、次に掲げるテーマに関連する事業とします。

テーマ(1) 「在宅福祉事業等に従事するマンパワーの養成・研修に関すること」



 社会福祉事業従事者に対する研修会講師の育成、より専門性の高い研修等の事業を支援し、社会福祉従事者の知識・技術の向上を図る。



テーマ(2) 「高齢者・障害者の日常生活環境の向上に対する支援に関すること」



 高齢者や障害者の日常生活環境の向上に関する事業を支援し、在宅での生活の質の向上を図る。



テーマ(3) 「痴呆性高齢者及び在宅で介護にあたっている家族への支援に関すること」



 痴呆性高齢者に対する相談事業、在宅介護者に対する専門的知識・技術の提供等を支援し、痴呆性高齢者及び家族への支援の充実を図る。



テーマ(4) 「その他高齢者・障害者の在宅福祉事業等の支援に関すること」



 ボランティア等が行う活動、在宅福祉の推進に関する調査研究及び障害者の生きがい・健康づくり事業その他の在宅福祉事業等を支援し、在宅福祉の推進を図る。



(2)  平成17年度においては、上記テーマ(3)の「痴呆性高齢者及び在宅で介護にあたっている家族への支援に関すること」のうち、「痴呆性高齢者を介護する家族の負担軽減に関する事業」を重点助成分野として位置づけ、優先的に採択します。

(3)  また、多様な福祉ニーズにできる限り対応するため、保健医療との連携を進めるなど分野横断的な取組みを行う事業や、事業の対象者を基金の別や制度の別にとらわれず幅広くとらえて取り組む事業など、新しい発想に基づく従来の枠を超えた活動について積極的に対象とします。

(4)  次に掲げるものは対象としません。
(1) 国又は地方公共団体の補助制度が設けられている事業
(2) 設備整備又は備品購入のみを目的とする事業
(3) 営利を目的とする事業
(4) 純粋に学問的な調査研究事業
(5) (財)長寿社会開発センターが行う助成の対象となる高齢者の生きがい・健康づくり関連事業
(6) (財)テクノエイド協会が行う助成の対象となる福祉用具の研究開発及び普及に関する事業
(7) 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託する(総事業費における外部委託額の割合が50%以上)事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分(総事業費に占める交付資金の額の割合が50%以上)を占める事業(ただし、当機構が別に定める場合を除く。)

3.  助成対象事業者
 社会福祉の振興に寄与する事業を行う全国規模の法人又は団体(国及び地方公共団体を除く。)であって、助成事業の実施体制が整っている法人又は団体とします。






・社会福祉法人
・民法第34条の規定に基づき設立された法人
・特定非営利活動法人
・地方公共団体等の出資によって設立、運営される法人又は団体
・その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人又は団体







4.  助成対象経費
 2の助成対象事業を実施するために必要な経費とします。ただし、次に掲げる経費は対象としません。
 (1) 不動産購入経費
 (2) 施設整備経費
 (3) 法人又は団体の運営経費(職員給与、役職員への報酬、家賃、光熱水費等)

5.  助成額
 1事業当たりの助成額は、事業内容を勘案して定めることとします。

6.  助成対象となる事業の実施期間
平成17年4月1日以降に開始し、平成18年3月31日までに完了する事業とします。

7.  応募方法等
(1) 応募期間
平成16年9月1日から平成16年10月31日までの間で、締切日必着(当日消印有効)です。

(2) 応募手続き等
助成を受けようとする法人又は団体は、助成金交付要望書(以下「要望書」という。)に必要書類を添付して、厚生労働省等の所管部局へ提出願います。
所管部局は、要望書に意見書(要望する事業、法人又は団体に対する意見)を添付して、当機構基金事業部計画課あてに送付願います。
要望書の様式は、厚生労働省及び当機構において配布しますが、当機構のホームページからダウンロードして使用いただくこともできます。
同一の事業について、高齢者・障害者福祉基金、子育て支援基金及び障害者スポーツ支援基金へ重複して応募することはできません。
提出いただいた要望書及び添付書類については、返却できませんのでご了承願います。

(3) 要望に当たっての留意事項
要望書の提出に当たっては、次の点に十分に留意願います。
要望書は、記載要領に従って記載すること。
事業の必要性及び目的については、明確かつ具体的に記載すること。
予算は、事業の内容や実行計画を反映したものとすること。
選定に当たって考慮するので、事業効果の確認(参加者へのアンケート等)を行う予定がある場合は、その旨を具体的に記載すること。
また、助成終了後において、法人又は団体として独自に事業を継続する場合は、その計画及び意向についても具体的に記載すること。

8.  選定方法及びその結果
(1)  選定は、当機構が設置する外部有識者からなる審査機関(基金事業審査・評価委員会審査部会)において、平成17年度助成事業に関する選定方針を策定し、その審議を経た上で決定します。
(2)  選定結果については、平成17年4月上旬を目途に文書をもって、その採否をお知らせします。なお、採択した事業については、平成17年4月下旬までに当機構のホームページ等においても公開します。

9.  事業評価
 助成事業終了後は、事業の自己評価書を提出いただくとともに、当機構が実施する助成事業の事後評価に協力いただくこととなります。

10.  問合せ先及び送付先
 〒 105-8486  東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 秀和神谷町ビル9階
   独立行政法人 福祉医療機構 基金事業部計画課
  電話  03−3438−9945
  FAX  03−3438−0218
  ホームページ  http://www.wam.go.jp/wam/


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