1 | 眼の障害については、障害等級表上、眼球の障害として視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、また、まぶたの障害として欠損障害及び運動障害について等級が定められている。 |
両眼が失明したもの | 第1級の1 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 第2級の1 | |
両眼の視力が0.02以下になったもの | 第2級の2 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 第3級の1 | |
両眼の視力が0.06以下になったもの | 第4級の1 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 第5級の1 | |
両眼の視力が0.1以下になったもの | 第6級の1 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 第7級の1 | |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 第8級の1 | |
両眼の視力が0.6以下になったもの | 第9級の1 | |
1眼の視力が0.06以下になったもの | 第9級の2 | |
1眼の視力が0.1以下になったもの | 第10級の1 | |
1眼の視力が0.6以下になったもの | 第13級の1 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 第11級の1 | |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 第12級の1 |
正面視で複視を残すもの | 第10級の1の2 | |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 第11級の1 | |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 第12級の1 | |
正面視以外で複視を残すもの | 第13級の2の2 |
両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 第9級の3 | |
1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 第13級の2 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 第9級の4 | |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 第11級の3 | |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 第13級の3 | |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 第14級の1 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 第11級の2 | |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 第12級の2 |
ア | 視力の測定は、原則として、万国式試視力表による(障害等級表の備考第1号)が、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいこと。 |
イ | 障害等級表にいう視力とは、きょう正視力をいう(障害等級表の備考第1号)。 ただし、きょう正が不能な場合は裸眼視力による。 |
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ウ | きょう正視力による障害等級の認定は、次によること。 |
(ア) | 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全きょう正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡によりきょう正した視力を測定して障害等級を認定する。 |
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(イ) | 上記(ア)以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによるきょう正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズによりきょう正した視力を測定して障害等級を認定する。 |
(ウ) | 眼鏡による完全きょう正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡きょう正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定する。 |
(エ) | コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月間試行的に装用し、その後に行う。 なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とする。 |
エ | 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。 |
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オ | 両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないこと。 ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定すること。 |
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ア | 「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいう。 |
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イ | 調節力が1/2以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼の調節力に異常がない場合は、当該他眼の調節力との比較により行う。 | ||||||||||||||||||||||||
ウ | 両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが被災していない眼の調節力に異常が認められる場合は、年齢別の調節力を示す下表の調節力値との比較により行う。 この場合、表に示される年齢は、例えば「40歳」については「40歳」から「44歳」までの者に対応するものとして取り扱う。 なお、年齢は治ゆ時における年齢とする。
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エ | 上記イの場合には被災していない眼の調節力が1.5D以下であるときは、実質的な調節の機能は失われていると認められるので、障害補償の対象とならない。 また、上記ウの場合には、55歳以上であるときは、障害補償の対象とならない。 |
ア | 「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいう。 |
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(ア) | 「複視を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 |
a | 本人が複視のあることを自覚していること |
b | 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること |
c | ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること |
(イ) | 上記(ア)に該当するもののうち、 |
a | 「正面視で複視を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、 |
b | 「正面視以外で複視を残すもの」とは、上記a以外のものをいう。 |
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ア | 視野の測定は、ゴールドマン型視野計によること。 |
イ | 「半盲症」、「視野狭さく」及び「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいう。 なお、暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点は採用しないこと。 |
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ア | 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。 |
イ | 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいう。 |
ウ | 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいう。 |
(2) | 運動障害 「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいう。 |
1 | 併合 まぶたの障害において、系列を異にする2以上の障害が存する場合は、労災則第14条第2項及び第3項により、併合して等級を認定すること。 |
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2 | 準用 障害等級表に掲げるもの以外の障害については、労災則第14条第4項により、障害等級表に掲げる障害に準じてその等級を定めること。 |
(1) | いずれの系列にも属さないもの 外傷性散瞳については、次により取り扱うこと。 |
ア | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすものについては、第12級を準用すること。 |
イ | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすものについては、第14級を準用すること。 |
ウ | 両眼について、前記アの場合には第11級を、またイの場合には第12級をそれぞれ準用すること。 |
エ | 外傷性散瞳と視力障害又は調節機能障害が存する場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めること。 |
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(2) | 併合の方法を用いて準用等級を定めるもの 同一眼球に、系列を異にする2以上の障害が存する場合(たとえば、調節機能障害と視力障害が存する場合、眼球の運動障害と視力障害が存する場合又は視野障害と視力障害が存する場合等)は、原則として併合の方法を用いて準用等級を定めること。 |
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(1) | 眼については、両眼球を同一部位とするので、次の場合には加重により障害補償給付の額を算定するものであること。 |
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また、次の場合についても同一系列と取り扱うため、加重により障害補償給付の額を算定するものであること。 |
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(2) | 眼の障害のうち、加重後の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(日数)から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(日数)を差し引いた額(日数)が、新たな障害のみを残した場合の障害補償給付の額(日数)を下回る場合には、新たな障害のみを残したものとみなして取り扱うこと。 |
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