厚生労働省労働基準局長 (公印省略) |
1 | 改正の趣旨 今般の改正は、障害等級表上、新たに「正面視で複視を残すもの(第10級の1の2)」及び「正面視以外で複視を残すもの(第13級の2の2)」の2つの身体障害が定められたことから、その認定基準を定めたものであること。 |
2 | 基本通達について 基本通達のうち、「第1 障害等級認定に当たっての基本的事項」については、別紙「眼の障害に関する障害等級認定基準」に基づく障害等級の認定を行うに当たっても、引き続き適用があること。 |
(1) | 本認定基準は、平成16年7月1日以降に支給事由が生じたものについて適用し、平成16年6月30日までに支給事由が生じたものについては改正前の認定基準によること。 |
(2) | 現に障害(補償)年金を受給している者については、改正した認定基準を適用しない。 ただし、労働者災害補償保険法第15条の2施行規則第14条の3又は施行規則第18条の8に基づく障害(補償)給付変更請求書(様式第11号)の提出がなされた場合には、改正した認定基準に基づき障害等級を認定し、必要に応じて障害(補償)年金を改定すること。 |