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基発第0604001号
平成16年6月4日

  都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)


労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部
を改正する省令の施行について


 労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成16年7月1日から施行されることとなったので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。


1  改正の趣旨
 今般の改正は、平成13年2月に報告のあった「眼の障害認定に関する専門検討会」及び平成16年2月に報告のあった「整形外科の障害認定に関する専門検討会」の検討結果に基づき、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第二「身体障害等級表」(以下「身体障害等級表」という。)及び労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第一「障害等級表」(以下「障害等級表」という。)を改正することとしたものである。

2  改正の内容
 身体障害等級表及び障害等級表の各身体障害の欄の一部が、それぞれ次のとおり改正された(改正省令第1条及び第2条)。
(1)  手指の亡失等の障害
 示指を失ったものの等級が1級引き下げられ、小指を失ったものの等級が1級引き上げられること等により、次の等級又は障害等級について改正された。
  ア  第6級
 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの(第6級の7)
  イ  第7級
 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの(第7級の6)
 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの(第7級の7)
  ウ  第8級
 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの(第8級の3)
 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの(第8級の4)
  エ  第9級
 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの(第9級の8)
 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの(第9級の9)
  オ  第10級
 第10級の5 削除
 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの(第10級の6)
  カ  第11級
 1手の示指、中指又は環指を失ったもの(第11級の6)
 第11級の7 削除
  キ  第12級
 1手の小指を失ったもの(第12級の8の2)
 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの(第12級の9)
  ク  第13級
 1手の小指の用を廃したもの(第13級の4)
 第13級の6 削除
 第13級の7 削除
  ケ  第14級
 第14級の5 削除
 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの(第14級の6)
 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの(第14級の7)
(2)  眼の障害
 眼の障害に関し、等級又は障害等級に応じ、次に掲げる障害が新たに加えられた。
  ア  第10級
 正面視で複視を残すもの(第10級の1の2)
  イ  第13級
 正面視以外で複視を残すもの(第13級の2の2)
(3)  用語
 障害等級表及びその備考中「腕関節」が「手関節」に、「奇形」が「変形」に、「仮関節」が「偽関節」に、「薬指」が「環指」に、「末関節」が「遠位指節間関節」に、「指関節」が「指節間関節」に、「第1指関節」が「近位指節間関節」に、「末節」が「末節骨」に改められた。

3  経過措置
 改正省令は平成16年7月1日から施行される(改正省令附則第1項)が、これに伴う経過措置については、次のとおりである。
(1)  改正省令の施行前に負傷・疾病が治り、身体に障害が存する場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定により使用者が行うべき障害補償については、改正省令の施行後に支給されることとなる場合においても、改正前の身体障害等級表による身体障害の等級に応じて行うこととなる(改正省令附則第2項)。
(2)  改正省令の施行前に負傷・疾病が治り、身体に障害が存する場合において、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、改正省令の施行後に支給されることとなる場合においても、改正前の障害等級表による身体障害の障害等級に応じて支給することとなる(改正省令附則第3項)。
(3)  改正省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において、労災保険法の規定により支給すべき遺族補償給付及び遺族給付については、改正省令の施行後に支給されることとなる場合においても、改正前の障害等級表による身体障害の障害等級に応じて支給することとなる(改正省令附則第4項)。
(4)  改正省令の施行前に負傷・疾病が治り、身体に障害が存する場合において、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令30号。以下「特支金則」という。)の規定による障害特別支給金、障害特別年金及び障害特別一時金については、改正省令の施行後に支給されることとなる場合においても、改正前の障害等級表による身体障害の障害等級に応じて支給することとなる(改正省令附則第5項)。
(5)  改正省令の施行前に負傷・疾病が治り、身体に障害が存する場合において、特支金則の規定により支給する遺族特別年金及び遺族特別一時金については、改正省令の施行後に支給されることとなる場合においても、改正前の障害等級表による身体障害の障害等級に応じて支給することとなる(改正省令附則第6項)。

4  その他
 今回の改正省令の施行に伴う障害等級の認定基準の改正については、別途通達する。


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