育児に親しむ職員プログラム
〜職員みんなで支え合う育児へ〜

1 はじめに

   平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が成立しました。我が国では年々少子化が進んでおり、この法律は、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備に、国、地方公共団体、事業主など、様々な主体が社会を挙げて取り組んでいくために作られたものです。
 厚生労働省などの国の各府省や地方公共団体は、行政機関としての立場から我が国の子どもたちの健やかな育成に取り組むのは当然ですが、同時に、一つの事業主としての立場から、自らの職員の子どもたちの健やかな育成についても役割を果たしていかなければなりません。次世代育成支援対策推進法では、このような考え方から、国の各府省や地方公共団体等を「特定事業主」と定め、自らの職員の子どもたちの健やかな育成のための計画(特定事業主行動計画)を策定するよう求めています。
 この「育児に親しむ職員プログラム〜職員みんなで支え合う育児へ〜」は、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画として、厚生労働省及び社会保険庁の職員を対象に策定したものです。厚生労働省や社会保険庁は、高齢化や経済の停滞を背景に、その所管行政に対する国民のニーズが年々増大し、かつ、複雑・高度化しており、厳しい財政状況等の下で、また、限られた人材で、これに応えていくことは決して容易ではありません。しかし、そのような中にあっても、職員が、父親として、母親として、子育てをしていくことができるよう、職場を挙げて支援していくためにこの計画は作られました。男性も、女性も、子どものいる人も、いない人も、職員の皆さん一人一人が、この計画の内容を自分自身に関わることと捉え、身近な職場単位でお互いに助け合い支えあっていきましょう。そして、この計画を通じた取組みが、ひいては我が国における職場環境の変革につながることを願っています。

  平成16年4月30日

厚生労働大臣  坂口 力
社会保険庁長官
 ま野 章


2 プログラムの期間

   次世代育成支援対策推進法は平成17年度から平成26年度までの10年間の時限法ですが、このプログラムは、その前半の期間である平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間を計画期間としています。
 また、このプログラムに掲げている数値目標は、平成21年度の達成目標です。


3 プログラムの実施に当たって

 このプログラムは厚生労働省と社会保険庁の常勤職員全員を対象としています。このプログラムがきちんと実施されるためには、「誰」が、「いつ」、「何を」するかということをはっきりさせておく必要があります。具体的には、以下のように区分してそれぞれの項目の前に主体となる職員を見出しで表記しています。
  ・管理部門当局(人事などの管理部門当局)
  ・業務管理者(それぞれの業務の管理者(例 施設等機関の長、地方支分部局の長、課室の長))
  ・庶務担当者(庶務班長、庶務係長などの「勤務時間管理員」)
  ・子育て中の職員(育児休業中の職員又は育児を行っている(そうなる予定の)職員)
  ・周囲の職員(子育て中の職員の同僚)
  ・全職員

 ※ 官署によっては、複数の区分に該当する職を同一の職員が兼ねている場合がありますが、その場合には、当てはまる全ての役割を果たしてください。

 なお、本省(庁)、施設等機関、地方支分部局など、それぞれの職場の業務に違いはありますが、それぞれの職場の状況に応じてこのプログラムの具体的な実施に努力していきましょう。

 この計画を策定するために設置した厚生労働省特定事業主行動計画策定・推進委員会で、各年度ごとのプログラムの実施状況をフォローし、必要に応じてプログラムの見直しなどを行います。
 そのため、最低年1回、本省(庁)内部部局、施設等機関、地方支分部局の単位で、課長会議などの場において、それぞれの職場におけるプログラムの実施状況を点検して、その結果を厚生労働省特定事業主行動計画策定・推進委員会事務局(大臣官房人事課)に報告することとします。


4 具体的には

(1)制度を知ることが第一歩

ハンドブックの配布
 ◎管理部門当局
 母性保護、育児休業、休暇、超過勤務の制限などの各種制度を理解しやすいようにまとめたハンドブックを本省(庁)で作成し、職員全員に配布します。
 ◎全職員(特に業務管理者)
 配布された資料をよく読んで、職場において、妊娠している人や子どもを育てている人がそのような制度を利用しやすい雰囲気を全員で作りましょう。

初任者研修・管理監督者研修
 ◎管理部門当局
 初任者研修・管理監督者研修において、母性保護、育児休業、休暇、超過勤務の制限などの各種制度に関するハンドブックを配布するとともに、「仕事と子育ての両立」についての啓発を行います。

指導者講習
 ◎管理部門当局
 庶務担当者が、母性保護、育児休業、休暇、超過勤務の制限などの制度についての正しい知識を持ち、職員への制度の積極的な利用を働きかけることができるよう、庶務担当者や管理職向けの手引書を本省(庁)で作成、配布するとともに、講習(次世代育成支援指導者講習)を行います。

子育てアドバイザー
 ◎管理部門当局
 子育て経験があり、他の職員の子育てを支援してあげたいという方を「子育てアドバイザー」として募集します。男性でも女性でも結構です。意欲のある方は是非御応募ください。

職場環境や職員の意識
 ◎管理部門当局
 以上のような資料配付、研修などを通じて、職場優先の環境(例えば、「子どもの病気よりも仕事を優先すべき」というような職場の雰囲気)や固定的な性別役割分担意識(例えば、「子どもの面倒をみるのは全て母親の仕事だ」というような意識)の是正を進めていきます。
 ◎全職員
 この計画を実りあるものとするためには具体的な行動が必要であり、行動には意識が伴わなければ何も変わりません。一人一人の職員の方々が、研修などの機会に子育てについて改めて考えてみてください。

(2)母親とお腹にいる子どもを守るために

 ◎業務管理者・庶務担当者
 職場における喫煙対策の徹底など、健康に配慮した措置を講じましょう。
 ◎子育て中の職員
 妊娠中及び産後1年未満の女性職員は、深夜勤務及び時間外勤務の制限、業務軽減、妊娠中の職員の通勤緩和、保育時間などについて定めた人事院規則10−7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)によって保護されています。配布されたハンドブックをよく読んで、制度の適切な利用を心掛けましょう。

(3)父親・母親になるとわかったら

 ◎子育て中の職員
 父親・母親になることが分かったら、できるだけ速やかに(遅くとも出生予定日のおよそ5ヶ月前までに)、育児をするようになることを職場の業務管理者、庶務担当者に申し出るようにしましょう。母性保護、育児休業、休暇などの諸制度の活用のためにも、人事上の配慮のためにも必要ですので、御理解いただきたいと思います。

(4)子どもの出生時における父親の5日間以上の連続休暇を取得しやすい

 ◎業務管理者
 父となる職員が連続休暇を取得できるように、必要に応じて職場の中での臨時の応援態勢を作ってください。
 ◎業務管理者・庶務担当者
 父となる職員に対し、出産予定日のおよそ2週間前に、配偶者の出産等の期間(出産予定日前後からおよそ8週間程度の期間)に、連続5日間以上の休暇(特別休暇と組み合わせて取るものも含む)を盛り込んだ休暇計画の作成を求め、連続休暇を取得するように働きかけましょう。
 ◎子育て中の職員
 出産をサポートすることは、家族の中で支え合う育児の第一歩です。また、配偶者はあなたのサポートを必要としています。父となる職員は、休暇計画を作成し、職場に提出して、連続休暇を積極的に取得しましょう。なお、今後の取組の参考とするため、この連続休暇の取得実績を把握したいので、取得した場合には、庶務担当者に申告をお願いします。
 ◎周囲の職員
 育児には家族のサポートだけではなく、職場のサポートも必要です。職場の人が出生時の連続休暇を取得しやすい雰囲気を全員で作りましょう。

   このような取組により、子どもの出生時における父親の5日間以上の連続休暇の取得率を平成21年度までに50%にします。

(5)育児休業を取得しやすい環境をつくるために

育児休業の取得
 ◎管理部門当局
 子どもが生まれることとなった職員向けに育児休業取得経験者の体験談をまとめた冊子や、3歳未満の子を養育する男性職員を対象に、配偶者の働き方等にも配慮した育児休業や年次休暇などの取得の参考例を紹介した「お勧めプラン」を本省(庁)において作成し、庶務担当者に配布します。
 ◎業務管理者・庶務担当者
 子どもを持つことになった職員から出生予定日の申し出があったら、育児休業制度について説明するとともに、育児休業取得経験者体験談の冊子や「お勧めプラン」を渡してください。その職員が育児休業を実際に取得することになった場合でも、業務に支障が出ないように、人事異動、任期付採用や臨時的任用制度の利用による代替要員の確保や業務分担の見直しを検討するなどして、職員が安心して育児休業を取得できるようにしましょう。
 ◎庶務担当者
 職場に、3歳未満の子を養育している職員がいる場合には、配布された「お勧めプラン」を提示するなどして、育児休業の積極的な取得を働きかけましょう。
 ◎子育て中の職員
 3歳未満の子を養育している職員は、「お勧めプラン」を参考にし、2ヶ月毎に作成する休暇計画表も活用して、育児休業や年次休暇などを積極的に取得しましょう。

  男性職員の育児休業の取得率は、現状では極めて低い水準にありますが、今後は、父親がもっと子育ての喜びや責任を認識できるよう、積極的に育児休業を取得するよう働きかけましょう。
  なお、職員の配偶者が専業主婦(夫)である場合、あるいは就業していても、1週間のうち休日を除いた日の半分以上家にいるような場合には、育児休業を取得できる期間が産後8週間以内に限定されますので、職員に取得可能期間を早めに周知し、育児休業取得を促すことが必要です。
  配偶者が就業(1週間のうち、家にいる日が休日を除いた日の半分より少ない場合は、就業しているものとみなされます)している職員が自分と配偶者それぞれで育児休業を取得しようとした場合は、ア)妻の産後休暇中に夫が育児休業を取得する、もしくは、イ)妻の育児休業取得期間終了後に夫が育児休業を取得するパターンなどが考えられます。

育児休業からの円滑な復帰
 ◎業務管理者・庶務担当者・周囲の職員
 育児休業中は職場から離れていますので、孤独に感じたり、「職場復帰してもついていけないのではないか」と不安になりがちです。業務管理者をはじめ職場の同僚の方々は、休業中の職員に広報誌やメールで最近の業務の状況をお知らせするとともに、休業中の職員が職場に電話したりメールしたりしやすいようなメッセージを送るよう心掛けてください。また、庶務担当者は、自宅にパソコンがない職員が希望する場合、可能な範囲でパソコンを貸し出してください。
 ◎子育て中の職員
 育児休業中の職員の方も、子どもが寝て一息ついた時間であれば、職場に電話をしたり、メールを送ったり、厚生労働省のホームページを見たりすることもできるでしょう。自宅にパソコンがない場合には、可能な範囲でパソコンの貸し出しを行います。
 ◎業務管理者・周囲の職員
 育児休業から復帰した職員は、業務に慣れるのに時間がかかる上、子どもの急な発熱などにも対応しなければなりません。仕事と子育ての両立のための最も大切な時期ですから、業務分担などについてよく検討し、職場全体でサポートしましょう。

テレワーク
 ◎管理部門当局
 テレワーク(情報通信技術(IT)を利用した、場所、時間にとらわれない働き方)について、試行結果を踏まえ、育児休業等取得後スムーズに職場復帰することを支援するため、本格実施に向けた検討を行います。

このような取組を通じて、育児休業等の取得率を、平成21年度までに
 男性職員 55%
 (子どもの生まれる前後の連続5日間以上の育児休業的な休暇の取得率を含みます)
 女性職員 92%
にします。

(6) 育児短時間勤務について(平成19年8月1日から実施)

 育児短時間勤務制度とは、職員が職務を完全に離れることなく育児を行うことができるよう、常勤職員のまま育児のため短時間勤務を認める制度です。

 ◎業務管理者・庶務担当者
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育している職員から育児短時間勤務の申し出があったら、育児短時間勤務制度について説明するとともに、実際に取得することになった場合でも、業務に支障が出ないように、代替要員の確保や業務分担の見直しを検討するなどして、職員が安心して育児短時間勤務を取得できるようにしましょう。
 ◎子育て中の職員
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育している職員は、長期間にわたる育児と仕事の両立が可能となるよう、育児短時間勤務を積極的に活用しましょう。

(7) 庁内託児施設について

 ◎管理部門当局
 中央合同庁舎5号館近辺への託児施設の設置については、本省(庁)の職員の方々を対象にアンケートを実施しました。この問題については、保育料などの条件によって利用希望者数が大きく異なってくること、5号館の建物について物理的な制約が多いこと、子どもを連れての電車通勤が容易でないことなどから、直ちには結論が出ない状況です。今後、他の府省の動向を見つつ、共同設置の可能性を模索しながら、引き続き検討します。

(8) 超過勤務を縮減するために

 超過勤務の縮減は、子育て中の職員はもちろん、全ての職員の切実な願いです。この計画は子育て支援の観点から策定したものですが、以下の内容を全ての職員の超過勤務の縮減に役立ててください。

「育児(19時)に帰ろうマイホーム」
 ◎管理部門当局
 早期退庁促進のための定時退庁日に併せて、職員が自宅に居て育児に親しむよう「育児(19時)に帰ろうマイホーム」のキャンペーンを行い、館内放送、電子メールなどによる呼びかけを行います。なお、時差出勤等により、始業の時刻が遅い職員にあっても、定時退庁日及び月2回の「課室内消灯日」などに併せて、定時退庁を促します。
 ◎業務管理者
 月2回程度、「課室内消灯日」などに併せて、巡回指導を行い早期退庁を徹底しましょう。また、職員の手本となるよう自ら定時退庁をしましょう。超過勤務をせざるを得ない場合にも、他の職員が退庁しやすい雰囲気づくりを心掛けてください。
 ◎全職員
 周りの職員と声を掛け合って退庁するようにしましょう。

業務の削減、合理化
 ◎業務管理者
 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討の上実施し、併せて、既存の行事等との関係を整理し、簡素合理化できるものは簡素合理化し、代替的に廃止できるものは廃止するよう配慮しましょう。また、本省(庁)においては、国会・予算関係業務や府省間協議などの業務も可能な限り合理化を心掛けてください。
 ◎全職員
 職員一人一人が業務の効率的な遂行を心掛けてください。
 ◎業務管理者・全職員
 会議・打合わせについては、極力電子メール、電子掲示板を活用し、会議・打合せを行う場合は会議資料の事前配布などにより、短時間で効率よく行うよう心掛けましょう。

超過勤務を少なくする意識を
 ◎管理部門当局
 自己診断チェックリストを作成・配布し、業務管理者の超過勤務に対する認識の徹底を図ります。
 ◎業務管理者
 自己診断チェックリストを記入し、自己診断することで、自己の意識向上に役立てましょう。また超過勤務の多い職員に対しては、健康管理に特に気を配るようにしてください。
 ◎全職員
 日頃の仕事において、超過勤務を縮減するよう意識しましょう。

(9) 年次休暇の取得を促進するために

 なかなか休暇が取れないというのは、子育て中の職員はもちろん、全ての職員の悩みです。この計画は子育て支援の観点から策定したものですが、以下の内容を全ての職員の休暇取得の促進に役立ててください。

水曜午前中の半日休暇
 ◎管理部門当局
 超過勤務や休日出勤が続くなど特に業務が繁忙で疲労している職員のために、水曜日午前中は、審議会等止むを得ない場合を除き、会議設定を行わないよう各部署に要請し、職員の半日休暇を励行します。
 ◎業務管理者・庶務担当者
 水曜日午前中は、会議設定を行わないようにしましょう。また、特に業務が繁忙で疲労している職員等を対象に半日休を取得するよう勧めましょう。
 ◎全職員
 自分の疲労度合いや予定等に合わせ、必要に応じて半日休を取得しましょう。

育児の日
 ◎管理部門当局
 職員が育児に親しむため、毎月19日を厚生労働省の「育児の日」とします。
 ◎業務管理者・庶務担当者
 毎月19日又はその前後を含めて、月に1日程度は、全ての職員が休暇を取得できるよう声をかける等の配慮をしましょう。

休暇計画表の配布
 ◎業務管理者・庶務担当者
 各部署において、2ヶ月毎の休暇計画表を配布するようにしてください。また、休暇の取得を励行するため、あらかじめそれぞれの職員(主任者)の業務の代わりができる「副主任者」を定めておきましょう。
 ◎全職員
 計画休暇を立てる際には、自分が休めるようにすることと周りの職員が休めるようにすることを同時に配慮しましょう。計画した休暇は積極的に取得しましょう。

休暇取得の促進
 ◎業務管理者・庶務担当者
 例えば、次のような時に職員が特別休暇、年次休暇を取得するよう、強く働きかけましょう。
(例)ゴールデンウイーク
子どもの春休み、夏休み、秋休み期間(2期制を取り入れている学校における9月・10月の休み)
年末年始
月曜日や金曜日(土日と組み合わせた、ハッピーマンデー・ハッピーフライデー)
入学式、卒業式、授業参観、学芸会、運動会などの学校行事やPTA活動
家族の誕生日、結婚記念日
子どもの予防接種、健康診査

 このような取組を通じて、年間20日の年次休暇のうち、職員1人当たりの年次休暇の取得日数割合、
    平成15年度 55%(平均 10.9日)を
    平成21年度 80%(平均 16.0日)
と25%増加させます。

(10) 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得を促進するために

 ◎業務管理者・庶務担当者
 平成14年度から、子どもの看護のための特別休暇制度(年5日間)が創設されました。この特別休暇や年次休暇を活用して、突発的な病気の際には、100%休暇を取得できるよう、職場全体で支援するようにしましょう。
 ◎子育て中の職員
 日頃から周囲の職員、特に副主任者とコミュニケーションを図り、急な休暇でも困らないようにしておきましょう。
 ◎全職員
 あらかじめ定めてある副主任者がカバーできるところはカバーしましょう。

(11) 転居を伴う異動を命ずる場合には

 ◎管理部門当局・業務管理者
 当該職員からの人事調書やヒアリング等をもとに、可能な範囲で、子育ての状況に応じた人事上の配慮を行います。
 ◎子育て中の職員
 特に人事上の配慮を求める場合には、子育ての状況等について人事当局に早め早めに情報提供するようにしましょう。

(12) 公務員宿舎の貸与

 ◎管理部門当局
 公務員宿舎は、戸数が限られている上、職場への距離、広さなどが様々です。宿舎の貸与に当たっては、国会業務など個々の職員の業務の忙しさ、災害時対応等の危機管理など、業務上の種々の要素及び家族構成等を考慮しながら調整していきます。

(13) 子育てバリアフリーを促進するために

 ◎業務管理者
 施設利用者等の実情を勘案して、改築等の機会に併せ授乳室やベビーベッドの設置などを行いましょう。
 ◎業務管理者
 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切、丁寧な応対等のソフト面でのバリアフリーの取組を推進するため、職員への指導等を適宜行いましょう。
 ◎全職員
 日頃から親切、丁寧な応対等を率先して行いましょう。

(14) 子ども・子育てに関する地域活動に貢献するために

 ◎全職員
 スポーツや文化活動など、子育て活動に役立つ知識や特技等を持っている方もいると思います。そのような方をはじめ、地域の子育て活動に意欲のある方は、機会を捉えて積極的に参加しましょう。
 ◎業務管理者・庶務担当者
 職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気作りを心掛けてください。

(15) 子どもと触れ合う機会を充実させるために

厚生労働省子ども参観週間
 ◎業務管理者
 毎年7月から8月の中から1週間を職員の子ども等を対象とした「厚生労働省子ども参観週間」として定めます。
 ◎業務管理者・庶務担当者
 「厚生労働省子ども参観週間」に職員の子ども等が参加するよう、職員に働きかけるとともに、参加した子どもを案内しましょう。
 ◎全職員
 できるだけ子ども等を参加させましょう。

子どもたちの霞ヶ関見学
 ◎管理部門当局
 夏休みの時期に、各府省が協力して子どもたちの霞ヶ関見学が行われています。厚生労働行政は「ゆりかごから墓場まで」一人一人の国民の生活に密着したものですので、このような取組を活用し、次代を担う子どもたちの育成に省として貢献していきます。


5 おわりに

   このプログラムを実施することによって、厚生労働省・社会保険庁職員が「みんなで支え合う育児」の重要性を強く認識し、その結果、地域社会においても、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境をつくることに今まで以上に貢献できるようになることを期待しています。


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