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「厚生労働省特定事業主行動計画」の概要


次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条 行動計画策定指針に即して(1)計画期間(2)次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標(3)実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期を策定する
「育児に親しむ職員プログラム〜職員みんなで支え合う育児へ〜」の策定

計画期間  平成17年度から5年間
  ・実施可能なものは平成16年度より実施
  ・平成21年度の達成目標を記載

プログラムの実施に当たって
  ・「誰」が、「いつ」、「何を」するかを明確化
  ・毎年度の実施状況を厚生労働省特定事業主行動計画策定・推進委員会でフォロー

具体的には
 (1)制度を知ることが第一歩
  ・育児休業等の制度をハンドブックにまとめて配布、子育てアドバイザーの募集等

 (2)子どもの出生時における父親の5日間以上の連続休暇を取得しやすい環境をつくるために
  ・職場の中での応援態勢づくり、休暇計画表の作成 等
↓
子どもの出生時における父親の5日間以上の連続休暇の取得率を50%にします

 (3)育児休業を取得しやすい環境をつくるために
  ・育児休業や年次休暇などの取得の参考例を紹介した「お勧めプラ ン」の作成 ・配布
  ・育児休業中の職員へのパソコン貸し出し 等
↓
育児休業等の取得率を男性55%、女性92%にします
子どもの生まれる前後の連続5日間以上の育児休業的な休暇の取得率を含む

 (4)超過勤務を縮減するために
  ・育児(19時)に帰ろうマイホームキャンペーンの実施
  ・超過勤務に対する意識向上のため管理職員へ自己診断チェックリストを配布

 (5)年次休暇の取得を促進するために
  ・業務が繁忙な職員のために水曜日午前中の会議自粛、半日休暇の励行
  ・職員が育児に親しむため 毎月19日を厚生労働省の「育児の日」 とする
  ・休暇計画表を配布し、休暇の取得を励行
  ・入学式などの学校行事や家族の誕生日などの時に年次休暇取得を働きかける
↓
職員一人あたりの年次休暇取得日数割合を80%(平均16.0日)にします

 (6)子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得を促進するために
  ・突発的な病気の際には、100%休暇を取得できるよう職場全体で支援する

 (7)子どもとふれあう機会を充実させるために
  ・厚生労働省こども参観週間の実施(毎年7月から8月の1週間)


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