(照会先) | |
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高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う食肉販売業及び飲食店営業への社会的影響に鑑み、セーフティネット貸付制度の活用に加え、昨年の重症急性呼吸器症候群(SARS)発生時と同様に「衛生環境激変対策特別貸付制度」を発動。
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(1) | 衛生環境の激変に伴い、最近1か月間の売上高が前年又は前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。 |
(2) | 食鳥肉販売業者を除き、食肉販売業者及び飲食店営業者にあっては、衛生環境激変の事由の発生前(平成16年1月11日以前)における鳥肉(内臓、骨、皮、卵を含む。)の直近3ヵ月間の平均仕入高が、同時期の全食材の平均仕入高の30%以上を占めていること。 なお、鳥肉の仕入れを毎月行っていない場合は、直近4〜6ヵ月間の範囲内の平均値とすること。 |