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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の
一部を改正する省令の概要


 平成15年7月2日に公布された「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)」及び平成15年5月30日に公布された「水道水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」の施行等に伴い、今般、建築物衛生法施行規則の一部を改正する運びとなった。その概要は以下のとおり。


<公益法人改革関連>

1. 改正の趣旨

 公益法人が国から委託を受けて行っている検査等の事務については、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)において、公益法人に対する国の関与を最小限のものとするため、現行の指定機関による実施から登録機関による実施へと変更する等の措置が決定された。
 これを踏まえ、第156回通常国会にて「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)」が成立したところであり、本法の施行等に伴い、関係省令の整備を行うもの。


2.改正の内容

(1)  浮遊粉じんの量を測定する機器の較正業務を行う者の登録制度(第3条の2から第3条の17関係)

   建築物衛生法に基づく「浮遊粉じんの量」の測定に用いる測定器の較正機関について、現行の指定制度を廃止し、登録要件に適合していると認める者から申請があった場合には、厚生労働大臣は登録しなければならないこととするもの。以下の内容を新たに省令に規定する。

  (1) 登録(第3条の3)
 登録を受けようとする者は、氏名又は名称及び住所等を記載した申請書などを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  (2) 欠格条項(第3条の4)
 建築物衛生法関係法令又は同法令に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年をを経過しない者等は登録を受けることができない。
  (3) 登録基準(第3条の5)
 次に掲げる要件のすべてに適合していること。
  イ. 較正の業務を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正の業務を行うこと。
  ロ. 較正の業務を行う者が一定の知識及び技能を有する者であること。
  ハ. 較正の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること等、較正の信頼性の確保のための措置がとられていること。
  (4) 登録の更新(第3条の6)
 登録基準への適合状況等を定期的に確認するため、登録較正機関に5年ごとの更新を義務付ける。
  (5) 実施義務(第3条の7)
 登録較正機関は、機器の較正の申込みがあったときは、正当な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない。
  (6) 変更の届出(第3条の8)
 登録較正機関は、その氏名若しくは名称又は住所等を変更しようとするときは、その2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (7) 業務規程(第3条の9)
 登録較正機関は、較正の業務に関する規程を定め、業務の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (8) 業務の休廃止(第3条の10)
 登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休廃止しようとするときは、その2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (9) 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第3条の11)
 登録較正機関は、毎事業年度経過後3月以内に財務諸表等を作成し、5年間備えて置かなければならない。較正を申し込もうとする者等は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも財務諸表等の閲覧、謄写等を請求できる。
  (10) 適合命令(第3条の12)
 厚生労働大臣は、登録較正機関が、登録基準に適合しなくなったと認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (11) 改善命令(第3条の13)
 厚生労働大臣は、登録較正機関が、較正の実施義務に違反していると認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (12) 登録の取消し等(第3条の14)
 厚生労働大臣は、登録較正機関が適合命令に違反したとき等は、その登録を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  (13) 帳簿の備付け(第3条の15)
 登録較正機関は、較正の業務に関する事項を記載した帳簿を作成し、較正の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
  (14) 報告の徴収(第3条の16)
 厚生労働大臣は、登録較正機関に対し、業務に関して必要な報告をさせることができる。
  (15) 公示(第3条の17)
 厚生労働大臣は、登録較正機関の登録、名称等の変更、業務の休廃止又は登録の取消し等があった場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

(2)  建築物環境衛生管理技術者講習の業務を行う者の登録制度(第14条から第14条の7関係)

   特定建築物において選任義務が課されている「建築物環境衛生管理技術者」の養成講習会の実施機関について、現行の指定制度を廃止し、登録要件に適合していると認める者から申請があった場合には、厚生労働大臣は登録しなければならないこととするもの。
 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)により厚生労働省令で定めることとされた事項について以下のとおり省令に規定する。

  (1) 登録の申請(第14条)
 登録を受けようとする者は、氏名又は名称及び住所等を記載した申請書などを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  (2) 講習会の実施基準(第14条の2)
 登録講習機関は、同時に一講師の教授を受ける者の数がおおむね100人以下となるように講習を行わなければならない。
  (3) 業務規程に定める事項(第14条の3)
 登録講習機関は、講習会の実施方法、講習会に関する料金等を定め、業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (4) 休廃止の届出様式(第14条の4)
 登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休廃止しようとするときは、省令様式第4号の2により、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (5) 電磁的記録に記録された財務諸表等の表示・提供(第14条の5・6)
 講習会を受講しようとする者等は、電磁的記録に記録された情報に関し、紙面等による表示又はインターネット等による提供を求めることができる。
  (6) 帳簿の備付け(第14条の7)
 登録講習機関は、講習会の業務に関する事項を記載した帳簿を作成し、講習会の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(3)  清掃作業監督者、空気環境測定実施者、ダクト清掃作業監督者、貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃作業監督者、防除作業監督者、統括管理者、空調給排水管理監督者の講習・再講習を行う者(第25条から第25条の16関係(準用を含む。))

   建築物衛生法に基づく登録業の登録要件のうち、監督者に係る人的要件に設けられている各種講習・再講習の実施機関について、現行の指定制度を廃止し、要件に適合していると認める者から申請があれば、厚生労働大臣は登録しなければならないこととするもの。以下の内容を新たに省令に規定する。

  (1) 登録(第25条の2)
 登録を受けようとする者は、氏名又は名称及び住所等を記載した申請書などを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  (2) 欠格条項(第25条の3)
 建築物衛生法関係法令又は同法令に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年をを経過しない者等は登録を受けることができない。
  (3) 登録基準(第25条の4)
 講習・再講習の内容が次のすべてに該当するものであること。
 イ. 必要な講習科目・講習事項及びその時間数を満たすものであること
 ロ. 一定の知識経験を有する者がイ.の内容を教授するものであること
  (4) 登録の更新(第25条の5)
 登録基準等への適合状況を定期的に確認するため、登録機関に6年ごとの更新を義務付ける。
  (5) 実施義務(第25条の6)
 登録機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、業務の実施計画を作成し、これに従って公正に業務を行わなければならない。
  (6) 変更の届出(第25条の7)
 登録機関は、その氏名若しくは名称又は住所等を変更しようとするときは、その2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (7) 業務規程(第25条の8)
 登録機関は、業務に関する規程を定め、業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (8) 業務の休廃止(第25条の9)
 登録機関は、業務の全部又は一部を休廃止しようとするときは、その2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (9) 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第25条の10)
 登録機関は、毎事業年度経過後3月以内に財務諸表等を作成し、5年間備えて置かなければならない。講習・再講習を受講しようとする者等は、登録機関の業務時間内は、いつでも財務諸表等の閲覧、謄写等を請求できる。
  (10) 適合命令(第25条の11)
 厚生労働大臣は、登録機関が、登録基準に適合しなくなったと認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (11) 改善命令(第25条の12)
 厚生労働大臣は、登録機関が、講習・再講習の実施義務に違反していると認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (12) 登録の取消し等(第25条の13)
 厚生労働大臣は、登録機関が適合命令に違反したとき等は、その登録を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  (13) 帳簿の備付け(第25条の14)
 登録機関は、講習・再講習の業務に関する事項を記載した帳簿を作成し、業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
  (14) 報告の徴収(第25条の15)
 厚生労働大臣は、登録機関に対し、業務に関して必要な報告をさせることができる。
  (15) 公示(第25条の16)
 厚生労働大臣は、登録機関の登録、名称等の変更、業務の休廃止又は登録の取消し等があった場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

(4)  清掃作業従事者、ダクト清掃作業従事者、貯水槽清掃作業従事者、排水管清掃作業従事者、防除作業従事者の研修を行う者(第25条から第25条の16関係(準用を含む。)

   建築物衛生法に基づく登録業の登録要件のうち、従事者に係る人的要件に設けられている各種研修の実施機関について、現行の指定制度を廃止し、要件に適合していると認める者から申請があれば、厚生労働大臣は登録しなければならないこととするもの。以下の内容を新たに省令に規定する。

  (1) 登録(第25条の2)
 登録を受けようとする者は、氏名又は名称及び住所等を記載した申請書などを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  (2) 欠格条項(第25条の3)
 建築物衛生法関係法令又は同法令に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年をを経過しない者等は登録を受けることができない。
  (3) 登録基準(第25条の4)
 研修の内容が次のすべてに該当するものであること。
イ. 定期的に行われるものであること
ロ. 研修の内容がそれぞれの作業に必要な機械器具等の使用方法や作業の安 全・衛生等に関するものであること
ハ. 一定の知識経験を有する者がロ.の内容を教授するものであること
  (4) 登録の更新(第25条の5)
 登録基準等への適合状況を定期的に確認するため、登録機関に6年ごとの更新を義務付ける。
  (5) 実施義務(第25条の6)
 登録機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、業務の実施計画を作成し、これに従って公正に業務を行わなければならない。
  (6) 変更の届出(第25条の7)
 登録機関は、その氏名若しくは名称又は住所等を変更しようとするときは、その2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (7) 業務規程(第25条の8)
 登録機関は、業務に関する規程を定め、業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (8) 業務の休廃止(第25条の9)
 登録機関は、業務の全部又は一部を休廃止しようとするときは、その2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (9) 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第25条の10)
 登録機関は、毎事業年度経過後3月以内に財務諸表等を作成し、5年間備えて置かなければならない。研修を受講しようとする者等は、登録機関の業務時間内は、いつでも財務諸表等の閲覧、謄写等を請求できる。
  (10) 適合命令(第25条の11)
 厚生労働大臣は、登録機関が、登録基準に適合しなくなったと認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (11) 改善命令(第25条の12)
 厚生労働大臣は、登録機関が、研修の実施義務に違反していると認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  (12) 登録の取消し等(第25条の13)
 厚生労働大臣は、登録機関が適合命令に違反したとき等は、その登録を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  (13) 帳簿の備付け(第25条の14)
 登録機関は、研修の業務に関する事項を記載した帳簿を作成し、業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
  (14) 報告の徴収(第25条の15)
 厚生労働大臣は、登録機関に対し、業務に関して必要な報告をさせることができる。
  (15) 公示(第25条の16)
 厚生労働大臣は、登録機関の登録、名称等の変更、業務の休廃止又は登録の取消し等があった場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

(5)経過措置
  (1)  本省令による改正後の各種登録制度における申請並びに計画及び業務規程の届出については、本省令の施行前においても行うことができる。
  (2)  本省令施行の際、現に旧省令の規定により指定を受けている者は、本省令施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新省令の登録を受けている者とみなす。
  (3)  本省令施行の際、現に旧省令に規定する較正を受けた機器については、新省令に規定する較正を受けた機器とみなす。
  (4)  本省令施行の際、現に旧省令に規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者については、新省令に規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者とみなす。


3.施行期日

平成16年3月31日



<水道水質基準改正関連>

1. 改正の趣旨

 水道法(昭和32年法律第117号)第4条に基づく水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)が廃止され、新たに水道水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)が平成15年5月30日に公布された。
 同規則は、平成16年4月1日に施行されることとされているが、建築物衛生法施行規則第4条は当該規則を引用していることなどから、該当部分等について所要の改正を行うもの。


2.改正の内容
(1)  建築物衛生法施行規則第4条に基づく水質検査は以下のとおり実施することとする。

  (1) 水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合(A)

ア.6ヶ月に1回: 一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(ただし、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物については回数の減少可。)

イ.1年に1回: シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド

  (2) 地下水その他の(1)以外の水を水源の全部又は一部としている場合(B)

ア.給水の開始前: 水道水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる全ての事項

イ.6ヶ月に1回: 一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(ただし、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物については回数の減少可。)

ウ.1年に1回: シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド

エ.3年に1回: 四塩化炭素、1,1−ジクロロエチレン、シス−1,2−ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類


  <改正の考え方>

1.  建築物衛生法に既に規定されている項目であって、当該項目の評価値、位置付け等について旧水道水質基準省令からほぼ変更がない項目(ただし、測定頻度の変更、IUPAC(国際純正及び応用化学連合)命名規則への適合に伴う項目名の変更を含む。)については、現状のとおり規定することとする。

 Aについて
   一般細菌、鉛及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、pH値、味、臭気、色度、濁度

 Bについて
   一般細菌、鉛及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、四塩化炭素、1,1−ジクロロエチレン、シス−1,2−ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、フェノール類、pH値、味、臭気、色度、濁度


2.  建築物衛生法に既に規定されている項目であって、汚染指標の最適化等に伴う水質項目の変更並びにその基準値及び測定方法の変更を行った項目については、同様の変更を行うこととする。)

 A及びBについて
   大腸菌、有機物(ただし、有機物については17年度から実施する。)


3.  建築物衛生法に既に規定されている項目であって、水道水質基準省令から今般削除された項目(定期水質検査項目から水質管理目標設定項目へ移行したものも含む。)については、同様に削除することとする。

 Bについて
   1,2−ジクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、1,1,1−トリクロロエタン


4.  建築物衛生法に規定されていない項目であって、今般、新たに水道水質基準省令に追加された項目のうち、当該項目の汚染要因が原水由来、浄水処理由来、藍藻類等からの産生又は合成洗剤由来のものについては、建築物衛生法への追加は行わないこととする。

 A及びBについて
   ホウ素及びその化合物、1,4−ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、ジェオスミン、2−メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤


5.  建築物衛生法に規定されていない項目であって、消毒副生成物として今般新たに水道水質基準省令に追加された項目及び消毒副生成物の指標としての位置づけを強くもつものとされた項目については、これまでの総トリハロメタンに係る項目と同様に1年に1回の測定を義務づけることとする。

 A及びBについて
   シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド


6.  建築物衛生法に規定されていない項目であって、当該項目の評価値、位置付け等について旧水道水質基準省令から変更がない項目又は水道水質基準省令から削除された項目については、現状のとおり規定しないこととする。

 Aについて
   カドミウム及びその化合物ほか25項目

 Bについて
   カドミウム及びその化合物ほか14項目


(2)  建築物衛生法施行規則第4条の2に基づく雑用水の水質検査において、「大腸菌群」の検査とあるのは「大腸菌」の検査に変更することとする。


3.施行期日

平成16年4月1日



建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)


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