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技能検定試験の受検資格要件が大幅に緩和されました
− 受検に必要な実務経験年数が大幅に短縮されました!−


(受検資格要件緩和のポイント)
 1級技能検定
 受検に必要な実務経験年数が12年から7年に短縮されました(実務経験のみの場合)。
 専門高校等の在学中に2級に合格している場合には、卒業後2年の実務経験を経て3年目に受検できるようになりました。
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 2級技能検定
 受検に必要な実務経験年数が3年から2年に短縮されました(実務経験のみの場合)。
 専門高校等の在校生については、3級に合格していると在学中に受検できるようになりました。
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 3級技能検定
 受検に必要な実務経験年数が1年から6か月に短縮されました(実務経験のみの場合)。
 専門高校等の全ての在学生(1年生を含む。)が受検できるようになりました。
 さらに知りたい

 (重要)合格に必要な技能及び知識の程度には変更ありません(試験のレベルは変更されていません。)。

(注) 「専門高校等」とは、検定職種に係る専門高校、短大・高専、大学、専修学校、各種学校及び職業能力開発施設のことを指します。
 なお、ファイナンシャル・プランニング、金融窓口サービス、レストランサービス、ビル設備管理、情報配線施工、ガラス用フィルム施工、調理、ビルクリーニングの8検定職種については受検資格が異なりますので、それぞれの指定試験機関にお問い合わせ下さい。

 1級技能検定の受検資格要件の改正(12年から7年に短縮など:表1参照)
 実務経験のみの場合に必要とされる実務経験年数が12年から7年に短縮されるとともに、下位等級である2級又は3級に合格した者が受検する場合の実務経験年数が5年又は9年から2年又は4年に短縮されました。
 そのほか、検定職種に係る専門高校等を卒業している場合について、実務経験のみの場合に必要な実務経験年数の短縮を考慮して所要の改正が行われました。
(表1:1級技能検定の受検資格要件の改正内容)(単位 年)
受検対象者 1級
  2級合格後 3級合格後
実務経験のみ 7(12) 2(5) 4(9)
専門高校卒業 6(10) 2(5) 4(8)
短大(工学部等)・高専卒業 5( 9) 2(5) 4(7)
大学(工学部等)卒業 4( 8) 2(5) 4(6)
専修学校又は
各種学校卒業
800h以上 6( 7) 2(3) 4(5)
3,200h以上 4( 6) 2(3) 4(4)
短期課程の普通職業訓練修了 700h以上 6( 7) 2(3) 4(5)
普通課程の普通
職業訓練修了
2,800h未満 6( 7) 2(3) 4(5)
2,800h以上 4( 6) 2(3) 4(4)
専門課程の高度職業訓練修了 3( 4) 1(2) 2(3)
応用課程の高度職業訓練修了 1( 2) 1(0) 1(1)
長期課程の指導員訓練修了 1( 2) 1(2) 1(2)
職業訓練指導員免許取得 1( 2) 1(2) 1(2)
 1 (  )内は改正前の受検資格要件です。
 2 専修学校及び各種学校については、厚生労働大臣の指定を受けている学校に限ります。
 3 短期課程及び普通課程の普通職業訓練、専門課程の高度職業訓練については、検定職種に関する訓練科に限ります。

 2級技能検定に係る受検資格(3年から2年に短縮など:表2参照)
 実務経験のみの場合に必要とされる実務経験年数が3年から2年に短縮されるとともに、下位等級である3級に合格すれば、専門高校等の在学生であっても新たに受検資格が認められました。
 そのほか、検定職種に係る専門高校等を卒業している場合について、実務経験のみの場合に必要な実務経験年数の短縮を考慮して所要の改正が行われました。
(表2:2級技能検定の受検資格要件の改正内容)(単位 年)
受検対象者 2級
  3級合格後
実務経験のみ 2( 3) 0(0.5)
専門高校卒業 0( 2) 0(0.5)
短大(工学部等)・高専卒業 0( 1) 0(0.5)
大学(工学部等)卒業 0( 0) 0(  0)
専修学校又は
各種学校卒業
800h以上 0( 1) 0(0.5)
3,200h以上 0( 0) 0(  0)
短期課程の普通職業訓練修了 700h以上 0( 1) 0(0.5)
普通課程の普通
職業訓練修了
2,800h未満 0( 1) 0(0.5)
2,800h以上 0( 0) 0(  0)
専門課程の高度職業訓練修了 0( 0) 0(  0)
応用課程の高度職業訓練修了 0( 0) 0(  0)
長期課程の指導員訓練修了 0( 0) 0(  0)
 1 (  )内は改正前の受検資格要件です。
 2 専修学校及び各種学校については、厚生労働大臣の指定を受けている学校に限ります。
 3 短期課程及び普通課程の普通職業訓練、専門課程の高度職業訓練については、検定職種に関する訓練科に限ります。

 3級技能検定の受検資格要件の改正(1年から6か月に短縮等:表3参照)
 実務経験のみの場合に必要とされる実務経験年数が1年から6か月に短縮されました。
 また、専門高校等の在学生に係る受検資格について、最終学年の在学生から全ての学年の在学生に拡大されました。
(表3:3級技能検定の受検資格要件の改正内容)(単位 年)
受検対象者 3級
実務経験のみ 0.5( 1)
専門高校卒業   0( 0)
短大(工学部等)・高専卒業   0( 0)
大学(工学部等)卒業   0( 0)
専修学校又は
各種学校卒業
800h以上   0( 0)
3,200h以上   0( 0)
短期課程の普通職業訓練修了 700h以上   0( 0)
普通課程の普通
職業訓練修了
2,800h未満   0( 0)
2,800h以上   0( 0)
専門課程の高度職業訓練修了   0( 0)
応用課程の高度職業訓練修了   0( 0)
長期課程の指導員訓練修了   0( 0)
 1 (  )内は改正前の受検資格要件です。
 2 専修学校及び各種学校については、厚生労働大臣の指定を受けている学校に限ります。
 3 短期課程及び普通課程の普通職業訓練、専門課程の高度職業訓練については、検定職種に関する訓練科に限ります。

 単一等級技能検定の受検資格要件の改正(5年から3年に短縮など:表4参照)
 実務経験のみの場合に必要とされる実務経験年数が5年から3年に短縮・斉一化されました。
 そのほか、検定職種に係る専門高校等を卒業している場合について、実務経験のみの場合に必要な実務経験年数の短縮を考慮して所要の改正が行われました。
(表4:単一等級技能検定の受検資格要件の改正内容)(単位 年)
受検対象者 単一等級
実務経験のみ 3(5)
専門高校卒業 1(4)
短大(工学部等)・高専卒業 0(3)
大学(工学部等)卒業 0(2)
専修学校又は
各種学校卒業
800h以上 1(3)
3,200h以上 0(2)
短期課程の普通職業訓練修了 700h以上 1(3)
普通課程の普通
職業訓練修了
2,800h未満 1(3)
2,800h以上 0(2)
専門課程の高度職業訓練修了 0(2)
応用課程の高度職業訓練修了 0(0)
長期課程の指導員訓練修了 0(0)
職業訓練指導員免許取得 0(0)
 1 (  )内は改正前の受検資格要件です。
 2 専修学校及び各種学校については、厚生労働大臣の指定を受けている学校に限ります。
 3 短期課程及び普通課程の普通職業訓練、専門課程の高度職業訓練については、検定職種に関する訓練科に限ります。

 その他の改正
(1)特級技能検定(受検資格要件は変更なし)
 特級技能検定については、試験内容が品質管理、生産管理等といった管理・監督的な内容であり、1級以下の試験内容とは本質的に異なることから、1級合格後5年の実務経験を要する受検資格に変更ありません。
(2)職業訓練修了者に対する試験免除の改正
 応用課程の高度職業訓練の訓練科で技能照査に合格した後3年の実務経験がある者については、1級の学科試験が免除されることとなっていますが、この実務経験年数が2年に短縮されました。
 同様に専門課程の高度職業訓練の訓練科で技能照査に合格した後5年の実務経験が4年に短縮されました。


照会先 職業能力開発局能力評価課
電話 03−5253−1111
内線 5944


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