法人名 |
中央職業能力開発協会 |
根拠法令名 |
職業能力開発促進法 |
(平成10年7月31日民間法人化) |
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業務の概要 |
1 | 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡 |
2 | 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修 |
3 | 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報 |
4 | 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究 |
5 | 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力 |
6 | その他の職業能力の開発の促進に関し必要な業務 |
7 | 技能検定試験に関する業務の一部 |
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役・職員数 |
理事長等 |
理事 |
監事 |
職員 |
常勤 |
1 人 |
4 人 |
1人 |
124 人 |
非常勤 |
4人 |
140 人 |
0人 |
0 人 |
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平成14年度 (A) |
平成13年度 (B) |
13年度比 (A/BorA-B) |
補助金等割合の低減化措置の取組みの状況 (行ってない場合、低下していない場合、その理由) |
総収入額 |
62億円 |
63億円 |
▲1億円 |
(1) | 補助事業の段階的廃止 人件費の自前化・削減(役員の削減と全員自前化、職員の計画的な削減)
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(2) | 自主事業による自己収入の拡大等 ホワイトカラー職務能力評価試験等自主事業の拡充による自前収入の拡大
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(3) | その他 委託事業の見直し(技能競技大会等関連事業の縮小等) |
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補助金等収入額((1)) |
50億円 |
49億円 |
1億円 |
事業による自己収入額((2)) |
12億円 |
13億円 |
▲1億円 |
(1)/(2)×100(%) |
417% |
377% |
40ポイント |
経常的運営費用((3)) |
59億円 |
61億円 |
▲2億円 |
(1)/(3)×100(%) |
85% |
81% |
4ポイント |
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制度的独占となる事務・事業の有無 |
無 |
制度的独占となる事務・事業の場合、その事業名及び理由 |
(事業名) (理由) |
制度的独占となる事務・事業の場合、当該事務・事業が従たる事務・事業にとどまっている理由 |
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制度的独占となる事務・事業の場合、法人の事務・事業全体が実態上独占とならないための所要の是正措置の有無、内容 |
(有・無) (内容) |
制度的独占となる事務・事業の場合、独占の弊害克服措置の有無、内容(行っていない場合はその理由) |
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制度的に独占でない事務・事業の場合において、実態上独占となっている場合、その内容 |
技能検定試験において137職種のうち132職種について、現在、中央職業能力開発協会が問題を作成しており、当該事務事業は結果的に実態上独占 |
制度的に独占でない事務・事業の場合において、独占の弊害を生まないための是正措置の有無、内容(行っていない場合はその理由) |
(有・無)有 (内容)技能検定試験において、137職種のうち132職種については、中央協会が問題を作成しており、当該事務事業は結果的に実態上の独占となっているところである。 作成した試験問題の販売については、中央協会が地方協会に対してのみ行っているものであり、かつ、受験手数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)において標準額が定められていることから、上記の実態上の独占が理由で受検者の不利益になるような弊害は生じない。 |
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手数料等の対価の徴収の有無 |
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手数料等対価の額、 算定根拠のインターネットでの公表の有無 |
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名称 (法令等に基づく検定等には※) |
対価の額 |
算定根拠 (法令等に基づく検定等については決定方法を付記) |
技能検定実技試験問題 技能検定学科試験問題 技能検定採点基準 |
(1部あたり) 900円 (1部あたり) 640円 (1部あたり) 400円 |
(決定者)
(決定方法) |
対価を徴収する事務・事業の区分経理の有無 |
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収支状況のインターネットでの公表 |
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対価を伴う自主事業の有無 |
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法人における純利益額 |
120,641,949円 |
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法令等に基づく検査等の基準の内容 |
規定方法 |
技能検定試験の試験基準については、省令によりその基準が客観的に明確になっている。 |
職業能力開発促進法施行規則第62条 |
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本来予定されている事務・事業の外注 |
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法人の外注金額 |
円 |
外注しなければならない理由 |
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外注先選定に当たり、透明性を確保する仕組みの有無と内容 |
(有・無) (内容) |
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事務・事業の公正性担保のための措置の有無(なければその理由) |
(有・無) | 有 |
(内容) | 技能検定試験に関する業務に従事する役職員については、守秘義務が課され、協会に職員就業規則及び倫理規定を設け、遵守している。 |
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役職員に対し、公正性を担保する上で必要と認められる職務規程等の有無と内容(なければその理由) |
(有・無) | 有 |
(内容) | 技能検定試験に関する業務に従事する役職員は、法令により守秘義務が課されるとともに、公務に従事する職員とみなす旨が規定されている。また、職務遂行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図ることを目的とした旨を中央協会の職員就業規則で定めるとともに倫理規定が設けられている。 |
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役員選任規程の有無 |
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左の規程がない場合、その理由 |
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役員定数 |
会長1人 理事長1人、理事5人以内 |
上限と下限の幅がある場合はその幅 |
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役員の選任は公正かつ自主的な方法によっているか |
役員は、法令及び定款により総会において選任することとしており、事務・事業を適正かつ効率的に運営できるという観点から、公正かつ自主的に選任される。 |
任期 |
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2年以外の任期としている場合、その年数、理由 |
(年数) | 3年(会長・理事長) |
(理由) | 事業の継続性を図るため |
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在任年齢に関する規定の有無 |
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規定の内容 |
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役職名 |
氏名 |
当初就任年月日 |
前職 |
前々職 |
常勤・非常勤 |
会長 理事長 理事 理事 理事 理事 |
三好 俊吉 若林 之矩 吉村 憲治 大久保 良香 堀口 松城 九重 達夫 |
平成10年7月1日 平成14年10月1日 平成14年7月11日 平成14年7月1日 平成12年6月1日 平成11年7月24日 |
日本鋼管(株)会長 労働福祉事業団理事長 労働市場センター業務室長 労災保険情報センター常務理事 特命全権大使レバノン 中央労働委員会事務局次長 |
日本鋼管(株)社長 労働事務次官 労働省会計課福利厚生室長 労働研修所長 在エジンバラ総領事 労働研修所長 |
非常勤 常勤 常勤 常勤 常勤 常勤 |
(注)役員数が多数のため、職業能力開発促進法第63条第1項に規定されている会長、理事長、理事(常勤)の6名のみを記載している。この他、副会長3名、常任理事31名、理事109名(いずれも非常勤)がおり、役員149名のうち所管官庁出身者が4名で割合が1/3未満 (別添役員名簿参照(PDF:38KB)) |
特定企業関係者、所管官庁出身者が1/3超の場合、その比率及び理由 |
同一業界関係者又は事務事業に係る同一業界関係者と所管官庁出身者の合計が1/2超の場合、その比率と理由 |
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役員報酬の支給基準の有無 |
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一般への閲覧提供 |
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インターネットによる公表 |
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役員報酬の支給基準の内容 |
役員の退職金の決定方法 |
役員の報酬等は特殊法人等の基準に沿っており、定期的に支給額の見直しを図っているところである。 |
役員の退職金は特殊法人等の基準に沿って決定しており、役員退職金規程に規定しているところである。 |
役員会規程の有無 |
役員会の成立要件 |
役員会における議決要件 |
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会長等の2分の1以上の出席で成立 |
会長等の2分の1以上の意思表示で議決 |
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監査役員選任規程の有無 |
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選任規程がない場合、その理由 |
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監査役員の選任は公正かつ自主的な方法によっているか |
監事は、法令及び定款により総会において選任することとしており、事務・事業を適正かつ効率的に運営できるという観点から、公正かつ自主的に選任される。 |
関係府省以外の者及び外部の者を登用していない場合、その理由 |
監査役員が理事を兼ねている場合、その理由 |
適正かつ円滑な監査業務を実施するため |
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任期 |
2年 年 |
2年以外の任期としている場合、その年数、理由 |
(年数) (理由) |
在任年齢に関する規定の有無 |
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規定の内容 |
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役職名 |
氏名 |
当初就任年月日 |
前職 |
前々職 |
常勤・非常勤 |
監事 |
黒岩 勇 |
平成14年12月25日 |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会専務理事 |
労災年金福祉協会常務理事 |
常勤 |
監査役員報酬の支給基準の有無 |
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一般への閲覧提供 |
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インターネットによる公表の有無 |
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監査役員報酬の支給基準の内容 |
監査役員の退職金の決定方法 |
監事の報酬等は特殊法人等の基準に沿っており、定期的に支給額の見直しを図っているところである。 |
監事の退職金は特殊法人等の基準に沿っており、定期的に支給額の見直しを図っているところである。 |
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総会等の成立要件の有無と内容 |
総会等における議決要件の有無と内容 |
(有無) | 有 |
(内容) | 会員総数の2分の1以上の出席で成立 |
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(有無) | 有 |
(内容) | 会員総数の2分の1以上の意思表示で議決 |
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法人の構成員が多数又は全国に散在している場合における、構成員の意思反映確保の措置の有無と内容 (ない場合は、その理由) |
有 書面をもって議決権の行使を他の会員に委任した会員は出席者とみなし、構成員の意思を反映させたものとしている。 |
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評議員会等における業務実績評価の実施状況 |
評議員会等の構成員の公正な選任の有無、内容 |
職業能力開発に関する学識経験者及び労使双方の代表からなる10名の参与により業務実績の評価、助言等を受けている。 |
(有無) | 有 |
(内容) | 参与は職業能力開発促進法及び定款の規定により、理事会の意見を聞いた上で選任することとなっており、公正に選任されている。 |
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評議員会等の構成員の役員兼任の有無 |
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役員を兼ねている場合、その構成比率 (兼務の役員数/評議員会等の構成員数×100) |
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評議員会等の構成員が役員を兼任している場合、その理由 |
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評議員選任規程の有無 |
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左の規程がない場合、その理由 |
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評議員定数 |
10人以内 |
上限と下限の幅がある場合はその幅 |
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評議員任期 |
2年 |
2年以外の任期としている場合、その年数、理由 |
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在任年齢に関する規定の有無 |
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規定の内容 |
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特定の企業又は所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が1/2超の場合、その比率と理由 |
(比率) (理由) |
評議員会規程 |
評議員会の成立要件 |
評議員会における議決要件 |
有無 |
参与の2分の1以上の出席 |
参与の2分の1以上による意思表示 |
(1) | 会計基準の適用 |
(2) | 余裕金の運用 |
(3) | 長期借入金
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(4) | 引当金・特別法上の引当金
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(5) | 公認会計士監査 |
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企業会計原則の適用の有無 |
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その他法人の特性に応じ適用している、一般的かつ標準的な会計基準名 |
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余裕金(財産)の額及び具体的な運用方法 |
(余裕金の額)401百万円 (運用方法)普通預金として預け入れている |
長期借入金の有無 |
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長期借入金の返済計画の有無 |
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長期借入金の確実な返済計画の内容 |
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引当金・特別計上の引当金等の額 |
引当金・特別法上の引当金等の明細及び増減状況の公表の有無、公表していない場合その理由 |
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退職手当引当金 198,385,281円 |
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収支決算額 |
62億円 |
収支決算額が50億円以上の法人における公認会計士監査の受検の有無 |
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公認会計士監査を受検していない場合、その理由 |
監事監査で対応しているが、平成16年度から公認会計士監査を実施する予定 |
(1) | 基金拠出又は出資 |
(2) | 事業報告書への記載状況 |
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公益法人、株式会社等への基金拠出の有無 |
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公益法人、株式会社等への出資の有無 |
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法定の資金供給業務の場合の有無 |
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財産の管理運用の場合の有無 |
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事業報告書への内容別記載の有無、未記載の場合その理由 |
間接出資分を含め法人による出資比率・議決権比率が20%以上のもの |
法人の委託先で、当該法人からの収入の割合が2/3以上となっているもの |
名称 |
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所在地 |
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資本金 |
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事業内容 |
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役員の状況 |
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従業員数 |
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持ち株比率 |
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法人との関係 |
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法人における業務及び財務等に関する資料の5年間の備え付けの有無 |
同資料の一般の閲覧の有無 |
同資料のインターネットによる公表の有無 |
公表していない場合その理由 |
定款 |
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平成16年1月中に公表予定 |
役員名簿 |
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〃 |
組合員等名簿 |
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〃 |
事業報告所・附属説明書類 |
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〃 |
損益計算書又は収支計算書 |
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〃 |
貸借対照表 |
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〃 |
法律上作成が義務付けられている財産目録及び決算報告書 |
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〃 |
監事の意見書 |
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〃 |
事業計画書 |
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〃 |
収支予算書 |
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〃 |
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所管官庁における業務及び財務等に関する資料の備え付けの有無 |
無い場合、その理由 |
閲覧の有無 |
閲覧させていない場合、その理由 |
定款 |
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役員名簿 |
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組合員等名簿 |
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事業報告書・附属説明書類 |
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損益計算書又は収支計算書 |
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貸借対照表 |
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法律上作成が義務付けられている財産目録及び決算報告書 |
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監事の意見書 |
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事業計画書 |
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収支予算書 |
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インターネットによる公表の有無 |
公表していない場合その理由 |
所管官庁における、インターネットによる簡便なアクセスを可能とする措置の有無 |
無い場合、その理由(一部のみ実施の場合も含む) |
名称 |
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平成16年1月中に公表予定 |
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平成16年1月中に公表予定 |
所管する部局(担当局担当課等)の名称 |
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平成16年1月中に公表予定 |
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平成16年1月中に公表予定 |
主たる事務所の所在地及び電話番号 |
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平成16年1月中に公表予定 |
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平成16年1月中に公表予定 |
設立年月日 |
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平成16年1月中に公表予定 |
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平成16年1月中に公表予定 |
代表者の職名及び氏名 |
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平成16年1月中に公表予定 |
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平成16年1月中に公表予定 |
主な目的及び事業 |
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平成16年1月中に公表予定 |
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平成16年1月中に公表予定 |
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最新の業務及び財務等に関する資料 |
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制度的又は実態的に独占となっている事務・事業を行っている法人について、当該事務・事業の内容及び根拠法令 |
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補助金等の交付を受けている法人について、当該補助金等の名称及び金額、交付対象事業の内容並びに補助金等全体の金額及び年間収入に対する割合 |
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役員に就いている退職公務員の状況についての公表の有無 |
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公表している主な項目 |
公表していない場合、その理由 |
退職公務員の経歴 |
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子会社及び一定規模以上の委託先の役員に就いている退職公務員及び当該法人の退職者の状況についての公表の有無 |
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公表している主な項目 |
公表していない場合、その理由 |
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該当者がいないため。 |
7. | 基準の運用に当たって所管府省に求められる措置等 |
(1) | 指導監督の実績等
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(2) | 所管法人の事務事業の見直し |
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基準に基づく指導監督の実施の有無 |
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指導監督の実績及びその主な内容 |
自前収入を増加させるため、事業の見直し等を行うよう指導している。 |
指導監督の状況及び指導監督結果の公表の有無 |
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ただし書き該当法人に対する法人の特性を踏まえた適切な指導監督の実施の有無 |
有・無 |
指導監督の実績及びその内容 |
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ただし書き該当法人に対する法人の特性を踏まえた指導監督の状況及び結果の公表の有無 |
有・無 |
所管官庁による法人の事務・事業の見直しの有無 |
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無い場合、その理由 |
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当該見直し結果の公表の有無 |
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無い場合、その理由 |
平成16年1月中に公表予定 |
法令の規定に基づく検査関連制度について、事業者による自己確認への移行の可能性についての検討の有無 |
有・無 |
無い場合、その理由 |
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政策評果を活用しつつ、3年〜5年を目途に定期的、全般的な見直しの有無 |
事務・事業自体の必要性 |
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法律の改廃を含めた所要の措置の実施の有無 |
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所要の措置の結果の公表の有無 |
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事務・事業を当該法人に行わせることの必要性(特に事務・事業の一部を外注している場合、その事務・事業をなぜ当該法人が行わなければならないか) |
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法人が制度的に独占となる事務・事業を行っている場合、制度的独占の継続の必要性 |
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法令の規程に基づく検査関連制度の場合、手続の簡素化、事業者による自己確認への移行の可能性 |
有・無 |
有・無 |
その他 |
有・無 |
有・無 |
主務大臣として、指導監督上留意している事項(国会、マスコミ等での指摘事項) |
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