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別添1
あっせんの例(利用者のコメント紹介)

申請人等の区分 退職金に係る事案(事業主・労働者双方からの申請)
事案の概要  事業主は、労働者AとBの退職に際し、退職金制度がないことを踏まえ、退職金の支給を口頭で約束し、支払交渉を行ったが、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、金額の隔たりも大きく、当事者同士の話合いが不可能な状況になり、事業主及び労働者があっせん申請を行った。
 あっせんの結果、Aは260万円、Bは450万円支払うことで合意が成立した。
紛争当事者
のコメント
(事業主)労働者の業務成績に対してどのくらいの慰労金を払ってよいか見当がつかない上、労働者との度重なる交渉で、仕事も手につかないほど、精神的に疲労していた。公正中立な立場で、迅速に話合いをつけてくれ、仕事にも集中できるようになって感謝している。
(労働者)話合いがつかず、慰労金がちゃんと支払われるか心配だったが、納得できる金額で話合いがつき、感謝している。

申請人等の区分 セクシュアルハラスメントに係る事案(労働者からの申請)
事案の概要  申請人は、事業主からの電話やメール、食事やデートの誘い等、また言葉によるセクハラにより拒食症になった。個人的なつきあいを断った時点から勤務体制や言葉での嫌がらせが続き、身体的、精神的にも追い込まれ辞めざるを得なくなり、退職した。そのため、精神的な損害補償として6ヶ月分の給料に相当する補償金の支払を求めたが応じないため、あっせん申請を行った。
 あっせん委員が調整した結果、要求どおり支払うことで合意が成立した。
紛争当事者
のコメント
(労働者)この制度を利用しなければ、泣き寝入りで終わっていたかもしれない。利用してよかった。

申請人等の区分 労働者派遣に係る事案(労働者からの申請)
事案の概要  申請人は派遣会社と1年間の有期契約を締結していたが、派遣先の都合により10ヶ月間で派遣契約が打ち切りとなり、その後派遣会社は、別の派遣先を紹介することなく放置し、1年の契約期間到来とともに雇用期間満了による退職扱いとされた。派遣契約の終了後、放置された期間について、派遣会社に補償として2ヶ月分賃金の支払を求めてあっせん申請を行った。
 あっせん委員により派遣契約の打切りがあったとしても、雇用期間を一方的に短縮できないこと等を踏まえ両者の歩み寄りを促したところ、派遣会社は申請人に18万円の解決金を支払うことで合意が成立した。
紛争当事者
のコメント
(労働者)個々の労働者は企業と個別労働関係紛争について交渉しようとしても企業から拒否されるとどうしようもない状況である。そのような中で、今回第三者機関である紛争調整委員会のあっせん委員に企業との話し合いに立ち会って頂き、解決金の支払という合意ができたことに大変感謝している。


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