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平成15年度障害者施設の整備方針について
障害者施設の整備については、新しい「障害者基本計画」及び「新障害者プラン」に基づき、平成19年度の数値目標の達成に向けて、通所授産施設、デイサービス等の日中活動の場の整備を計画的に図ることとしている。
施設整備の協議に当たっては、都道府県及び市町村の障害者計画、障害保健福祉圏域の設定状況等を十分考慮の上、整備計画を策定するとともに、施設整備費の適切な執行を図る観点から、下記の点にも留意して国庫補助協議対象施設の精査に努められたい。
なお、入所施設については、障害者基本計画において、「地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する」こととしており、今後の入所施設の整備は、地域における在宅サービスの整備状況等を勘案し、真に入所が必要である者のニーズに対応するための必要最低限のものとする方針であるので、都道府県等の整備計画を策定する際には、こうした方針に十分に留意し、計画に反映するようお願いしたい。
(1) |
障害者計画、障害保健福祉圏域の設定状況等を踏まえ、施設整備の必要性を総合的に検討し、真に緊急性の高い施設の整備を優先されたい。
整備計画に当たっては、整備する圏域内の市町村障害者計画が策定されていることが必要と考えており、その内容を把握したうえでの整備計画である必要がある。
なお、広域的な観点から複数の市町村の連携による施設整備の促進にも留意されたい。
また、指定都市、中核市の所在する道府県においては、当該市との調整が十分に行われたものとされたい。 |
(2) |
障害者施設の整備に際しては、その専門的機能を活用して、障害者の地域生活の支援事業を積極的に実施するよう指導されたい。 |
(3) |
例年、国庫補助内示後に事業を取りやめる事例が見受けられるが、社会福祉法人の審査、施設選定には万全を期されたい。 |
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近年、障害者施設の施設整備において、近隣住民から反対が生じるケースが増加しており、その中には、近隣住民に対する説明や対応が不十分なものも見受けられる。 障害者の地域生活支援を進めていくためには、地域の方々の理解や協力が必要であるので、施設の整備においても、できるだけ早い段階で、正確でわかりやすい情報を近隣住民に伝え、説明するとともに、設置主体である社会福祉法人等に任せきりにするのではなく、各都道府県、指定都市、中核市併せて地元市町村も協同で対応するようお願いする。 |
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平成15年度施設整備費の新規事項等について
平成15年度より、次の措置を講じることとしているので、整備計画において十分に留意されたい。
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国庫補助申請に係る事務負担軽減に伴う補助基準単価及び補助金算定方法の簡素・合理化
国庫補助申請に当たって事務負担軽減を図るため、昨年度のゴールドプラン21関連施設と同様に、社会福祉施設整備費の対象となる全施設について、補助基準単価及び補助金算定方法の簡素・合理化を行う。
(内容)
・ |
定員1人(1施設)当たり補助基準単価の設定 |
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介護用リフト等特殊附帯工事費、解体撤去工事費等における1施設当たり補助基準単価の設定及び職員宿舎整備費補助の廃止 |
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算定方法の簡素・合理化 |
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支援費制度施行に伴う身体障害者更生施設等の補助基準の改善
支援費制度の施行に伴い、身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設について、施設利用者の障害の程度を勘案して、補助基準の改善を行う。
(内容)
(例) |
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【現行】 |
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【改正後】 |
肢体不自由者更生施設 |
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6,300 千円 |
→ |
6,500 千円 |
身体障害者授産施設 |
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6,700 千円 |
→ |
7,000 千円 |
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(3) |
介護予防等拠点整備事業について【平成14年度補正予算】
平成15年度より施行される支援費制度の趣旨に沿って適切な事業に積極的に取り組むなど、市町村が地域の実情に応じて、障害者が住みやすい魅力ある都市・活力ある地方の再生に向けて、障害者の自立と社会参加を促進する拠点を整備することを支援するため、平成14年度補正予算案において、「介護予防等拠点整備事業」を計上し、その中で、障害者の社会生活力を高めるための拠点整備等の事業を行うこととしている。
具体的には、次の事業を対象とするものである。
(1) |
障害者の社会生活力を高めるための拠点整備 |
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障害者の授産活動を紹介するための拠点整備 |
(3) |
障害者訪問サービス活動の拠点整備 |
なお、本事業は、従来から高齢者に対する事業として、介護予防の充実、痴呆性高齢者の在宅生活の支援等を図ることを目的として、平成10年度から計上してきたものであり、今般、新たに、支援費制度への移行も踏まえ、メニューの追加を図ったものであるので、都道府県等においては、高齢者対策の所管部局と連携の上、管内市町村への積極的な実施に向けた助言・指導をお願いしたい。
介護予防等拠点整備事業 15,000,000千円
介護サービスの提供体制の充実を図るとともに、介護予防教室の開催等、高齢者が要介護状態になることを予防するための事業や、痴呆 専用単独型デイサービスセンター、障害者の社会生活力を高めるための拠点等、市町村が地域の実情に応じて必要 な事業を行うための拠点を整備するものである。
(実施主体) |
市町村(特別区・一部事務組合・広域連合を含む) |
(補助率) |
10/10 |
(主な事業内容) |
(1)介護予防のための拠点整備
(2)痴呆専用単独型デイサービスセンター等の整備
(3)ケアマネジメントリーダー活動拠点の整備
(4)障害者の生活訓練等のための拠点整備 等 |
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(4) |
知的障害者更生施設の敷地面積の要件について
現行の「知的障害者援護施設の設置及び運営に関する基準(平成2年12月19日厚生省令第57号)」において、知的障害者更生施設(入所)については、建築面積の3倍以上の敷地を確保することが原則となっているが、都市部等において敷地の確保が困難な場合などを考慮し、入所者が運動するうえで必要な場所や避難するための充分な空地など、入所者の処遇等に配慮がなされている場合には、従来から、施設整備を認めているところである。ついては、都道府県においては、個別事情を考慮し、適切な対応をお願いする。 |