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精神障害者社会復帰施設の整備について
精神障害者社会復帰施設については、平成14年度までの障害者プランに数値目標を盛り込み、計画的な推進を図ってきたところであるが、平成15年度からは、平成14年12月に策定された障害者基本計画に基づく重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)により整備の推進を図ることとしたところであり、特に、精神病床入院者約33万人のうち「条件が整えば退院可能な者」約7万2千人の退院・社会復帰を早期に進めていくことを重要な課題として策定されたところである。
なお、精神障害者社会復帰施設の整備に当たっては、未設置の障害保健福祉圏域を優先することとしているので、各都道府県・指定都市におかれては、精神障害者社会復帰施設の計画的かつ積極的な整備の推進をお願いしたい。 |
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精神障害者居宅生活支援事業の充実について
精神障害者居宅生活支援事業については、精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、精神障害者短期入所事業(ショートステイ)及び精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)を、本年度から住民に最も身近な行政機関である市町村において一体的に実施しているところである。
本事業は、地域における精神障害者の日常生活を支援することにより、精神障害者の自立と社会参加を促進する観点から実施するものであり、地域住民に対し利用手続き等についての周知徹底をお願いしたい。
昨年12月、社会保障審議会障害者部会精神障害分会が取りまとめた報告書においては、精神保健医療福祉サービスは、サービスを必要とする本人が居住する地域で提供されるべきであるとの考えに基づき、これまでの入院医療主体から地域保健・医療・福祉を中心としたあり方への転換を図るとともに、受入条件が整えば退院可能な約7万2千人の精神病床入院者の退院・社会復帰を図ることとしている。平成15年度からの新障害者プランにおいても、この考え方に立ち、本事業の充実を図るべく数値目標を設定しているところであり、各市町村の積極的な取組が求められるところである。
各都道府県におかれては、本事業の全市町村での実施及びより一層の充実に向けて、特段の御配慮をお願いしたい。 |
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社会的入院者の受け皿については、新障害者プランにおいてその整備を図ることとしているが、より円滑な退院を目的として、平成15年度から社会的入院解消のための退院促進支援事業を開始することとしている。
本事業は、精神科病院、精神障害者社会復帰施設等の従事者、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、市町村等の関係行政機関の担当者で構成する「自立促進支援協議会(仮称)」において、自立支援のための計画を策定し、これに沿って訓練を行うに際し、支援職員が当該入院者に同行する等の支援を行うことにより、社会復帰の促進を図るものであり、16か所で実施することとしているので、各都道府県・指定都市におかれては、積極的な取組をお願いしたい。 |
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精神障害者社会適応訓練事業の一般財源化について
精神障害者社会適応訓練事業については、事業創設から20年を経て全都道府県・指定都市で実施され、既に定着していることから、国庫補助により誘導する手法を改め、地方交付税で措置し、地方公共団体の一般財源において実施することとしているので、その旨御了知いただくとともに、その一層の推進をお願いしたい。 |