1 | 国立更生援護施設等の運営について |
国立更生援護施設は、身体障害者のリハビリテーションに関する施策を推進するため、医療から職能訓練までの総合的なリハビリテーションを実施し、また、重度の知的障害児を保護指導し、その成果を全国の関係施設等に普及させることを目的として設置・運営されている。 各都道府県・指定都市・中核市におかれては、管内の障害者(児)のリハビリテーションの需要等に応えるため、これら国立施設の処遇技術、情報提供、人材育成等の機能を有効に活用されるようお願いする。 |
(1) | 国立身体障害者リハビリテーションセンター 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、我が国の身体障害者の中核的リハビリテーション施設として、(1)総合的リハビリテーションの実施、(2)リハビリテーション技術の研究と開発、(3)リハビリテーション関係専門職員の養成・研修、(4)リハビリテーションに関する情報の収集と提供、(5)リハビリテーションに関する国際協力等を行っている。 平成15年度においては、特に、次の事業について重点的に取り組むこととしているので、各都道府県・指定都市・中核市におかれては、これら事業への協力及び積極的な参加についてよろしくお願いしたい。
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(2) |
国立視力障害センター(国立光明寮) 国立視力障害センター(国立函館視力障害センター、国立塩原視力障害センター、国立神戸視力障害センター、国立福岡視力障害センター)は、視覚障害者の自立と社会参加を促進するため、(1)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を養成する理療教育、(2)中途失明者等に対して基礎的な日常生活動作等を修得させるための生活訓練を実施している。 ついては、視覚障害者のリハビリ施設として積極的に活用され、中途失明者等の視覚障害者の自立と社会参加への支援に努められたい。 平成15年度には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格取得のため、理療教育の充実をより一層図ることとしているので、各都道府県・指定都市・中核市におかれては、管内市町村に対し当センターの利用について助言方お願いする。 |
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(3) |
国立重度障害者センター(国立保養所) 国立重度障害者センター(国立伊東重度障害者センター、国立別府重度障害者センター)においては、重度の身体障害者の自立と社会参加を促進するため、医学的管理の下に各種リハビリテーションを実施している。 また、重度身体障害者の更生援護施設のモデル施設として、特に脊髄(頸髄)損傷者を中心とした医学的リハビリテーション及び職能訓練等に重点的に取り組むほか、これら重度障害者の居宅生活を支援するための住宅改修などの取り組みや専門職員等に対する実習・研修を行う施設として重点的に機能しているところである。 ついては、これら機能を積極的に活用されるよう管内市町村、関係施設等に対する助言方お願いする。 |
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国立知的障害児施設(国立秩父学園) 国立知的障害児施設においては、(1)知的障害の程度の著しい児童又は視覚等に障害のある知的障害児を入所させての保護・指導、(2)自閉症等の特有の発達障害を有する在宅の児童に対する「外来診療」及び「通園療育指導事業」、(3)知的障害児の保護指導業務に従事する専門職員の養成・研修を実施している。 特に、自閉症等への取組として、
平成15年度には、国立秩父学園が中心となって、「自閉症・発達障害支援センター」での取組事例や相談内容等について、情報交換等のネットワークづくりを行うこととしている。 なお、平成14年度の「自閉症・発達障害支援センター職員研修会」については、別途、国立秩父学園から通知することとしているが、本年2月24日に開催する予定であるので、当該研修事業への参加について、関係機関等に対する周知方お願いする。 |
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全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ) 全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)は、昭和55年8月、「国際障害者年の記念事業」として閣議決定により国が設置した身体障害者福祉センターであり、身体障害者の自立更生と福祉の増進を図ることを目的として、各種の生活相談、障害者施策等に関わる職員の研修、情報提供・啓発事業等を行っている。 相談事業は、身体障害者にかかる生活、就職、法律、補装具等について、来所をはじめ、電話、文書、電子メール等による相談に応じている。 また、研修事業は、全国の身体障害者福祉センター職員等を対象として、職務上必要な知識、技術等の習得を目的として次の研修を実施している。
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2 | 支援費制度移行に伴う国立身体障害者更生施設の入所事務について |
平成15年4月からの支援費制度への移行に伴い、国立身体障害者更生施設(以下、「国立施設」という。)への入所手続きに当たり、入所(通所の場合を含む)を希望する身体障害者からの申請により、市町村が、当該身体障害者に対して意見書を交付することとなるので、管内市町村に対し、国立施設と緊密な連携を図りつつ、入所の要否に関する適切な意見書を作成するよう、ご指導方お願いいたしたい。 なお、国立施設への入所申込みの取扱いについては、平成14年7月、「国立施設の入所の申込みを行うことができる身体障害者の基準」(厚生労働省告示258号)が告示され、先般、「身体障害者福祉法第17条の32第1項に規定される国の設置する身体障害者更生施設等への入所の取扱い等について」(社援発第0109007号厚生労働省社会・援護局長通知)をもって、国立施設の入所申請に必要な「国立施設入所に関する意見書交付申請書」、「国立施設入所に関する意見書」及び「国立施設入所申請書」の様式を示したところである。 また、身障法第17条の32第4項及び第5項に規定する利用料については、追って通知する予定である。 各都道府県・指定都市・中核市におかれては、国立施設への入所の手続き等が円滑に行われるよう、管内市町村への周知についてお願いするとともに、国立施設に入所の申込を行う身体障害者に対する支援等についても、ご協力をお願いいたしたい。 |