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 平成15年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について

 障害福祉施設等に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を煩わしているところであるが、平成15年度における障害保健福祉行政事務指導監査については、近年における行政の動向、当省、各都道府県、政令指定都市及び中核市の指導監査結果並びに障害福祉施設等における不祥事案等に鑑み、それぞれの関係法令・通達に基づく適正かつ厳正な執行を確保する観点から、特段のご配意を煩わしたい。

(1)  障害福祉施設等の指導監査について
 障害福祉施設等に対する指導監査については、「障害福祉施設等に係る指導監査について」(平成12年6月26日障第496号)により実施されているところであるが、施設運営の基本は入所者に対する適切な処遇を確保することにあるので、各種の障害を有する個々の入所者について、人権を尊重した適切な処遇を確保することに重点を置いて指導監査を実施するとともに、職員の資質の向上のための研修等に努め、有用な人材の確保及びその定着により、入所者処遇の向上が図られるよう、引き続き厳正な指導監査をお願いする。

(2)

 支援費制度の指導監査等について
(1)  指定居宅支援事業者等の指導監査について
 支援費制度による指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等並びに指定知的障害者更生施設等に対する指導監査については、支援費制度の円滑かつ適正な運営を図るため、別途、「指定事業者等指導指針」及び「指定事業者等監査指針」を定め通知することとしているので、これを参考に指導監査に当たられるようお願いする。
 また、障害福祉施設等の指導監査との整合性を図るとともに、効率的な指導監査 に努められたい。
 なお、支援費制度発足の初年度であることから、指定事業者等による適切なサービス提供などに重点を置いた指導を出来る限り、実地に行うとともに、新たに指定を受ける事業者が相当数に上ると思われるので重点化・効率化を図る観点から、「集団指導」、「書面指導」の積極的な導入を図ること。

(2)

 支援費支給事務等の市町村の指導について
 支援費支給事務等の市町村に対する指導については、支援費制度の円滑かつ適正 な運営の確保を図るため、別途、「市町村指導指針」を定め通知することとしてい るので、これを参考に指導に当たられるようお願いする。

(3)

 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に対する指導監査について
 指導監査は、制度の適正な執行・運営を確保するため、次の事項((4)及び(8)については特別児童扶養手当を除く。)に主眼をおいて、原則として2年に1回以上実施されたい。
(1)  実施体制
(2)  請求書受理事務
(3)  支給要件審査
(4)  障害程度認定
(5)  所得審査
(6)  現況(所得状況)届の審査
(7)  受給資格喪失時点の確認
(8)  手当支払事務

(4)

 精神保健福祉法に関する行政事務指導監査について
 精神保健福祉法に関し当省が行う行政事務指導監査については、別途、重点事項を定め実施することとしているのでご了知願いたい。
 また、当該行政事務指導監査については、平成15年度においても、公衆衛生関係行政事務指導監査と併せて実施することとしているが、都道府県・指定都市が精神病院に対して行う実地指導の検証のため、精神病院を対象として行うので、関係部局との連携を密にし、指導監査が円滑に行われるよう特段の配慮を願いたい。


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