○ | 平成15年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について |
障害福祉施設等に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を煩わしているところであるが、平成15年度における障害保健福祉行政事務指導監査については、近年における行政の動向、当省、各都道府県、政令指定都市及び中核市の指導監査結果並びに障害福祉施設等における不祥事案等に鑑み、それぞれの関係法令・通達に基づく適正かつ厳正な執行を確保する観点から、特段のご配意を煩わしたい。 |
(1) | 障害福祉施設等の指導監査について 障害福祉施設等に対する指導監査については、「障害福祉施設等に係る指導監査について」(平成12年6月26日障第496号)により実施されているところであるが、施設運営の基本は入所者に対する適切な処遇を確保することにあるので、各種の障害を有する個々の入所者について、人権を尊重した適切な処遇を確保することに重点を置いて指導監査を実施するとともに、職員の資質の向上のための研修等に努め、有用な人材の確保及びその定着により、入所者処遇の向上が図られるよう、引き続き厳正な指導監査をお願いする。 |
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(2) |
支援費制度の指導監査等について
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(3) |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に対する指導監査について 指導監査は、制度の適正な執行・運営を確保するため、次の事項((4)及び(8)については特別児童扶養手当を除く。)に主眼をおいて、原則として2年に1回以上実施されたい。
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(4) |
精神保健福祉法に関する行政事務指導監査について 精神保健福祉法に関し当省が行う行政事務指導監査については、別途、重点事項を定め実施することとしているのでご了知願いたい。 また、当該行政事務指導監査については、平成15年度においても、公衆衛生関係行政事務指導監査と併せて実施することとしているが、都道府県・指定都市が精神病院に対して行う実地指導の検証のため、精神病院を対象として行うので、関係部局との連携を密にし、指導監査が円滑に行われるよう特段の配慮を願いたい。 |