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1 心神喪失者等医療観察法案について
(1)
内容
別添1(
PDF
:58KB)及び2(
PDF
:57KB)参照。
(2)
本法案における地方自治体との関係
本法案において、地方自治体と関係する部分は、別添1(
PDF
:58KB)の波線部分。
(3)
国会における主な審議経過
(1)
第154通常国会
3月15日
閣議決定
3月18日
第154回通常国会(衆議院)に閣法第79号として提出
5月〜7月
法務委員会及び法務委委員会・厚生労働委員会の連合審査
7月31日
衆議院において継続審議
(2)
第155回臨時国会
11月27日
与党側から修正案提出
11月〜12月
法務委員会及び法務委委員会・厚生労働委員会の連合審査
12月 6日
衆議院法務委員会において、政府原案を修正の上、賛成多数で可決
12月10日
衆議院本会議において、修正案を賛成多数で可決
12月13日
参議院において継続審議
(4)
修正案の概要
昨年の第155回臨時国会においては、与党から本法案に対する修正案が提出され、これに基づき一部修正の上、衆議院で可決されたが、当該修正は以下の3つの観点から行われたものである。
○
入院等の要件を明確化し、限定する。
○
社会復帰のための制度であることを明確化する。
○
一般の精神医療等の水準の向上を図るべき政府の責務を明確化する。
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