(1) |
事業内容等が以下に該当する場合について、新規雇用労働者の雇用・就業期間を1回更新できるものとする。
(1) |
労働災害の発生の頻度が高い業種において、単独又は少人数で従事する等当該業務の性格から安全に業務を遂行するための知識・技術が各人に必要不可欠な業務を受け持つ者 |
(2) |
家族の介護・看護のため、あるいは家族の転勤により一時的に居住地の変更を余儀なくされた者 |
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(2) |
事業費に占める人件費割合及び事業に従事する全労働者数に占める新規雇用の失業者数の割合について、現行の要件の他、以下の要件についても認める。
「事業費に占める人件費割合が概ね7割以上(現行は8割以上)であり、かつ、事業に従事する全労働者数に占める新規雇用の失業者数の割合が概ね85%以上(現行は4分の3以上)であること。」 |
(3) |
複数の基金事業について、同一の者が通算して6か月を超えない範囲で就くことを認める。 |
(4) |
推奨事業例を見直す。 |
(5) |
都道府県等に対して、不良債権処理の加速化に伴う離職者に対する配慮について要請等を行う。 |