「改革加速のための総合対応策」(平成14年10月30日経済財政諮問会議)及び「当面の雇用・中小企業対策」(平成14年12月12日産業再生・雇用対策戦略本部決定)を受けて、不良債権処理等改革を加速する過程における雇用面への影響について、中央・地方において、関係省庁や地方公共団体等が情報交換を行い、対策の実施について連携を図るため、「不良債権処理等改革加速に伴う雇用対策会議」(以下「対策会議」という。)を下記の要領で開催する。
1 | 構成 金融庁総務企画局審議官(総務)、厚生労働省職業安定局長、経済産業省経済産業政策局長及び国土交通省総合政策局長
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2 | 運営 対策会議は、次に掲げる事項等について情報及び意見の交換を行うことにより、不良債権処理等改革を加速する過程における雇用面への影響について的確に把握するとともに機動的な雇用対策の実施を図ることとし、併せて各地域における雇用対策に係る円滑な連絡調整を期するものとする。
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3 | 開催 対策会議は、不良債権処理の進捗状況、雇用失業情勢等に応じて随時開催する。 なお、地方における対策会議については、関係省庁における対策の検討・実施状況や中央における対策会議の議論を踏まえ適宜開催することとする。 |
4 | 庶務 対策会議の庶務は、中央においては厚生労働省、地方においては開催地を管轄する都道府県労働局とする。 |