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「地域雇用受皿事業特別奨励金」の創設について


1.趣旨

 厳しい雇用情勢に加え、不良債権処理の加速化に伴う雇用面への影響も懸念され、雇用の場の確保が重要な課題となっている。
 このため、雇用の受皿として、新たに設立された法人が、再就職を希望する者を3人以上雇い入れて、地域に貢献する事業(地域貢献事業)を実施した場合に、支援措置を講じる。


2.概要

 ○ 新規に法人を設立した後1年以内に、3人以上の再就職を希望する者を常用雇用した場合に以下を支給。
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(1) 新規創業に係る経費の1/3(上限500万円。ただし3人又は4人の雇入れの時は上限300万円。最低1人は30歳以上の者とする。)
(2) 30歳以上の受入常用雇用者1人当たり30万円(上限100人分)

 ○ 雇い入れられる者の離職前の法人と新規設立される法人とが同一グループ内である場合でも良い。
※既存法人からの営業譲渡、企業分割やアウトソーシングなどは不可。


3.地域貢献事業

 ・ 高齢者ケアサービス、子育てサービス等の「サービス産業雇用創出分野」の事業
 ・ 地方公共団体からの受託業務


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