戻る

雇用再生集中支援事業(仮称)の創設について


1 趣旨

 不良債権処理の加速に伴う雇用面への影響に対応するため、「緊急雇用創出特別基金」の積み増しを行い、不良債権処理に伴い離職を余儀なくされた者等に対する体系的な支援を実施する。


2 概要

 不良債権処理の影響により雇用調整を行う事業主が、雇用調整方針を作成し、届け出た場合に、雇用調整方針の対象者(方針対象者等)に対し、以下の支援を実施する。

(1) 不良債権処理就業支援特別奨励金の拡充
(1)  常用雇用支援
 30歳以上60歳未満の方針対象者を常用雇用した事業主に対して1人当たり60万円(新規成長分野(※)の事業主には70万円)を支給
(2)  トライアル雇用支援
 30歳以上60歳未満の方針対象者をトライアル雇用した事業主に対して1人当たり月5万円を支給。常用雇用に移行した場合は、トライアル雇用期間中の支給額と併せて45万円(新規成長分野(※)の事業主には55万円)を支給
(3)  起業支援
 30歳以上60歳未満の方針対象者が起業し、非自発的失業者を雇い入れた場合に、起業した方針対象者1人当たり60万円(新規成長分野(※)の事業主には70万円)を支給(3人分まで)

 ※  一定の要件の下で、都道府県毎に新たな業種設定を1業種認める。

(2) 実践的教育訓練の実施
 30歳以上60歳未満の方針対象者に対し、座学や企業での実習によるオーダーメイドの職業訓練や職場での実地経験を積む職場体験講習を実施
(実施事業主に対して奨励金を支給)

(3) 民間活用再就職支援
 中小事業主の方針対象者(30歳以上60歳未満)のうち、民間でより効果的な就職支援が受けられると見込まれる者について、民間事業者に委託し、包括的な就職支援サービスを提供

(4) 個別求人開拓の推進
 個別求人開拓推進員により、方針対象者のニーズに応じた求人開拓を実施

(5) その他
 雇用調整方針の提出事業所・方針対象者に対する相談援助、不良債権処理の影響に関する情報収集等を実施


トップへ
戻る