1 平成14年度補正予算成立後実施するもの
○ | 雇用再生集中支援事業の実施(不良債権処理就業支援特別奨励金の拡充) 不良債権処理の影響で離職した30〜60歳未満の者の就職、起業の場合に対する支援を拡充する。 特に新規・成長15分野及びこれに加えて都道府県毎に設定される業種への事業主への支給を増額することとしており、各都道府県において業種の設定をお願いしたい。 |
○ | 地域雇用受皿事業特別奨励金の創設
|
○ | 不良債権処理等改革加速に伴う雇用対策会議 不良債権処理の加速による雇用面への影響について、中央・地方において、関係省庁や地方公共団体等が情報交換を行い、対策の実施についての連携を図る。 地方会議は、ブロックごとに開催することとしており、開催都道府県以外の府県についても都道府県労働局と連携を図っていただきたい。 |
○ | 緊急地域雇用創出特別交付金事業の拡充・効果的活用
|
○ | しごと情報ネットの拡充 インターネットや携帯電話を利用して、全国の民間職業紹介事業者、地方公共団体の取組を含め民間求人情報を提供している事業者、経済団体、公共職業安定機関等が保有している求人情報をいつでもどこでも一覧して、検索できる仕組みである「しごと情報ネット」において、派遣先・供給先情報の掲載や参加機関検索サービスの実施による機能の追加など、情報提供機能の拡充を行う。 |
○ | 未内定者ジョブサポート事業 未内定者の多い地域に重点的にジョブサポーターを配置し、未内定者に対する個別就職支援や求人確保、就職面接会等関係施策を都道府県の教育委員会、高校等と連携を取り機動的に実施する。 |
○ | シルバー人材センター事業の拡充 臨時的・短期的又は軽易な就業等を希望する高年齢者に対して仕事を提供するシルバー人材センターにおいて、不良債権処理の加速に伴い増加する失業者に対してシルバー人材センターの就業形態の特性に合った就業機会の確保・提供を行う。 |
2 今通常国会に法案提出予定のもの
○ | 地方公共団体の職業紹介事業の実施 現在地方公共団体が行うことができないとされている無料職業紹介事業については、国と地方の二重行政になることのないよう配慮しながら、地域性の強い施策を展開する上で必要な職業紹介事業を行うことができるようにする。 |
3 その他
○ | 構造改革特区について 昨年10月11日に構造改革特区推進本部において「構造改革特区推進のためのプログラム」が決定された。この中で構造改革特区において実施することのできる規制の特例措置として、職業安定行政関係では「県立の農業大学校の届出による無料職業紹介事業の実施」「官民が求職情報及び求人情報を共有化し、共同でサービスを行うための守秘義務規定の明確化」「島しょ部にある市町村の公共職業安定所への取次ぎ業務の実施の可能化」を行うこととした。 |