戻る

4 運営適正化委員会設置運営事業について(福祉基盤課)

(1) 運営適正化委員会の設置について
 利用者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援する仕組みとして社会福祉法第83条の規定により福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、公正・中立な第三者機関として「運営適正化委員会」を設置しているところである。

(2) 運営適正化委員会の組織・運営の具体的内容
 運営適正化委員会には運営監視合議体及び苦情解決合議体を設置し、それぞれ次の業務を行う。併せて、これらの合議体の事務を行うための事務局を設置する。

 福祉サービス利用援助事業の運営監視事業
 福祉サービス利用援助事業の実施状況の報告を受けること
 福祉サービス利用援助事業全般を監視し、助言、現地調査又は勧告
 年度ごとの報告書の作成・公表

 事業者段階では解決が困難な苦情について適切な解決を図る必要があることから、都道府県段階に公正・中立な第三者機関として、運営適正化委員会に苦情解決合議体を設置し、以下の事業を行うこととしている。
 苦情解決に必要な調査、助言、あっせん
 都道府県への通知、情報提供
 年度ごとの報告書の作成・公表

(3) 平成15年度予算(案)
 平成15年度予算(案)については、効果的で質の高い苦情解決の促進を図るため、施設に設置される第三者委員を対象にした専門研修を行うための経費及び運営適正化委員会事務局員を対象とする全国会議(全国社会福祉協議会主催)への出席経費を新たに算入し、事業の拡充を行ったところである。
 ついては、本事業の効果的な推進が図られるよう御配慮をお願いしたい。
 平成15年度予算(案) 307,649千円(14年度 302,872千円)


トップへ
戻る