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3 消費生活協同組合の指導・育成について(地域福祉課)

(1) 健全な運営の確保について
 生協の現況
 今日、消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)に基づき設立されている消費生活協同組合(以下「生協」という。)は約1,200組合、組合員数は延べ約5,400万人にも及んでいる。
 また、その事業の範囲は、共済事業や供給事業をはじめ各種利用事業等幅広い分野に及び、契約高や事業高においても膨大な額に上り、生協の活動は国民生活に多大な影響を与えている。
 一方、長引く景気の低迷や資産運用環境の悪化など、生協を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いている。

 健全な管理運営
 生協は、消費者による自主的な相互扶助組織であり、その運営については、一義的には組合員自身が決定していくべきものである。しかし、 生協は生協法に基づく特別の法人であり、税制においても普通法人に比べ優遇されているように、その社会的責務は非常に大きく、責任ある経営が求められている。したがって、生協の管理運営については、適正な運営体制と事業の健全性が確保されることが必要であり、都道府県においては、新規事業の許認可等に際し、この点に留意の上、十分な検討及び審査を行うようお願いする。
 また、最近においては、組合員の意識の変化も手伝い、生協が単なる事業の利用の場となっている傾向が見受けられるが、生協は、相互扶助の精神に則った組合員による自主的な組織体であることに鑑み、組合員への情報開示や生協の運営に組合員が積極的に参加できるような組織づくりについても特段のご配意をお願いする。

 政治的中立の確保
 生協の政治的中立の確保については、生協法第2条第2項において「組合は、これを特定の政党のために利用してはならない」と規定しているところであり、組合が法の趣旨を十分尊重し、政治的中立の観点から批判を招くことのないよう引き続きご指導願いたい。

(2) 検査指導体制の充実について
 近年、不正な資金操作に生協が利用された事件や役員が生協の資金を横領したという事件にかかる一部の報道がなされている。また、昨年の生協に関する報道の中には、理事会機能強化及び監事監査機能強化等の必要性を指摘する事件も見受けられる。
 このような事件は、単に1生協の問題にとどまらず国民の生協に対する信頼を失墜させるものであり、都道府県においてはこうした事件が二度と起こることのないよう、所管する生協の運営の適正化について指導の徹底を図られたい。
 さらに、経営が悪化している生協、特に、多額の累積赤字を抱えている生協については、事業改善計画の策定などにより経営の健全化に向けた指導に留意されたい。

(3) 「消費生活協同組合模範定款例」の一部改正について
 「消費生活協同組合模範定款例」の一部改正が昨年12月に行われ、その趣旨及び改正内容を各都道府県に対して通知したところであるので参考にされたい。


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