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地方改善事業の実施
ア |
地域改善事業
地域改善事業については、平成13年度末をもって地対財特法が失効したことから、これまでの特別対策や、一般対策に工夫を加え実施してきた事業は、全て一般対策として実施することとなる。今後の施策ニーズには各般の一般対策によって的確に対応する必要があり、これまでの施策の成果が損なわれるなどの支障が生ずることのないよう配慮する必要がある。このため、今般、「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日)厚生労働事務次官通知及び社会・援護局通知の改正を行ったところである。
その主な改正内容として、
(1) |
隣保館の運営について、隣保館が行う事業として基本事業と地域の実情に応じて行う特別事業に整理し、特別事業については、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができることとしたこと。 |
(2) |
隣保館の運営費に対する国庫補助について、大型館及び普通館の区分を廃止し、館ごとの職員配置の実態、実施する事業の内容等を勘案し、予算の範囲内において補助することとしたこと。 |
(3) |
隣保館の整備費に対する国庫補助について、対象地域の世帯数による区分を廃止し、整備面積については、事業の対象区域、実施する事業の内容等を勘案し、661平方メートルの範囲内(加算部分を除く)で補助することとしたこと。 |
などである。
また、平成15年度予算(案)における関係事業は以下のとおりであるので、地域の状況や事業の必要性に応じて実施するよう、管内の市町村に対して周知願いたい。 |
(ア) |
地区道路・橋梁等整備事業
地方改善施設(設備)整備事業については、各地方公共団体の需要を踏まえ所要の額を計上している。 |
(イ) |
隣保館整備事業
隣保館の整備事業については、各地方公共団体の需要を踏まえ、所要の額を計上している。
また、給食サービスの事業を行う隣保館については、設備の基準額の拡充を行ったところである。 |
(ウ) |
隣保館運営事業
隣保館の運営事業については、隣保館デイサービス事業及び広域隣保事業の実施か所数について各々10か所の増を図ったところである。 |
イ |
アイヌ生活向上関連施策事業
アイヌ生活向上関連施策事業については、北海道が策定した「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」に基づき事業の推進に努めることとし、地区道路・橋梁等整備事業及び生活館整備事業について所要の額を計上したところである。
ついては、地域の状況や事業の必要性に応じて実施するよう、管内の市町村に対して周知願いたい。 |
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