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災害救助に係る実施体制の整備
ア |
市町村への助言
災害救助法による応急救助については、被害状況を迅速に把握し、都道府県に同法の適用を求めるとともに、災害の規模や形態及び地域で活用できる資源を踏まえつつ、迅速かつ的確に実施する必要がある。これらの必要な対応については、市町村地域防災計画に定めることとされているが、被災時の連絡や適用決定に遅れが見られる場合もあることから、特に次の事項に留意しつつ、管内市町村に対し実施体制の整備につき、適切な助言を行われたい。
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交通手段や連絡手段の途絶も想定した職員の参集体制や関係機関・施設間の連絡体制を確保すること。 |
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災害救助法担当部局のみならず、消防、保健、福祉、住宅などの部局との役割分担及び連携方法を明確にすること。 |
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被害状況を迅速に都道府県へ報告すること。 |
また、避難所の設置場所、備蓄物資の保管場所等についても、地震、風水害等各種の災害を想定した設置状況等、市町村地域防災計画の点検を図るよう努められたい。
なお、平成14年4月には東海地震に係る地震防災対策強化地域の見直しが行われたところであり、新たに強化地域に指定された市町村に対しても適切な助言を行われたい。 |
イ |
都道府県における対応
都道府県においては、市町村と同様に、職員の参集体制の確保や関係部局の役割の明確化を図り、災害救助法の適用の決定や応急救助の実施方針の策定等を迅速に行われたい。特に災害救助法の適用の決定については、その後の応急救助の実施に大きく影響を及ぼすものであり、担当部局長は災害救助法の適用趣旨を十分理解し、速やかに知事等の裁決を仰ぎ、災害救助法の適否の判断を行われたい。
災害救助法の適用については、災害発生後速やかに被害状況を把握の上、迅速に行われることが必要であり、あらかじめ市町村の被害状況の把握方法について確認し、不備な市町村に対しては適切な助言を行われたい。
また、応急救助を迅速に行うに当たり、災害発生又はそのおそれがある場合は、市町村から都道府県に直ちに連絡ができるような体制を確保し、災害救助法適用後においても被害状況を逐次把握し、情報提供を行うよう市町村に依頼するとともに、都道府県から本省に対しても被害状況、法適用状況(救助の程度、方法等)について逐次情報提供するよう努められたい。 |
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