戻る

1 災害救助法の運用について(保護課)

(1) 災害救助に係る実施体制の整備
 市町村への助言
 災害救助法による応急救助については、被害状況を迅速に把握し、都道府県に同法の適用を求めるとともに、災害の規模や形態及び地域で活用できる資源を踏まえつつ、迅速かつ的確に実施する必要がある。これらの必要な対応については、市町村地域防災計画に定めることとされているが、被災時の連絡や適用決定に遅れが見られる場合もあることから、特に次の事項に留意しつつ、管内市町村に対し実施体制の整備につき、適切な助言を行われたい。
(1)  交通手段や連絡手段の途絶も想定した職員の参集体制や関係機関・施設間の連絡体制を確保すること。
(2)  災害救助法担当部局のみならず、消防、保健、福祉、住宅などの部局との役割分担及び連携方法を明確にすること。
(3)  被害状況を迅速に都道府県へ報告すること。
 また、避難所の設置場所、備蓄物資の保管場所等についても、地震、風水害等各種の災害を想定した設置状況等、市町村地域防災計画の点検を図るよう努められたい。
 なお、平成14年4月には東海地震に係る地震防災対策強化地域の見直しが行われたところであり、新たに強化地域に指定された市町村に対しても適切な助言を行われたい。
 都道府県における対応
 都道府県においては、市町村と同様に、職員の参集体制の確保や関係部局の役割の明確化を図り、災害救助法の適用の決定や応急救助の実施方針の策定等を迅速に行われたい。特に災害救助法の適用の決定については、その後の応急救助の実施に大きく影響を及ぼすものであり、担当部局長は災害救助法の適用趣旨を十分理解し、速やかに知事等の裁決を仰ぎ、災害救助法の適否の判断を行われたい。
 災害救助法の適用については、災害発生後速やかに被害状況を把握の上、迅速に行われることが必要であり、あらかじめ市町村の被害状況の把握方法について確認し、不備な市町村に対しては適切な助言を行われたい。
 また、応急救助を迅速に行うに当たり、災害発生又はそのおそれがある場合は、市町村から都道府県に直ちに連絡ができるような体制を確保し、災害救助法適用後においても被害状況を逐次把握し、情報提供を行うよう市町村に依頼するとともに、都道府県から本省に対しても被害状況、法適用状況(救助の程度、方法等)について逐次情報提供するよう努められたい。

(2) 災害救助法の適用基準
 災害救助法の適用基準は、原則として各市町村の人口規模に対する住家の全・半壊世帯数を用いているが、この要件を満たさない場合であっても、当該市町村において多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要としている場合等には適用が可能となっている。
 各都道府県においては、災害救助法を画一的に適用するのではなく、周辺地域の避難者数、家屋の被害状況等を総合的に考慮し、柔軟に対応されたい。

(3) 災害弔慰金等
 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについては、市町村の自治事務とされているところであり、各都道府県においても、市町村が迅速かつ的確に事務を遂行できるよう特段の配慮を願いたい。
 また、災害弔慰金の支給対象となる災害については、告示により基準を定めているところであり、市町村に対する周知等制度の適切な実施に努められたい。


トップへ
戻る