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6 社会福祉・医療事業団について(福祉基盤課)

(1) 特殊法人等改革
 平成13年12月19日に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」において、社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)については、事業を見直すとともに組織形態を独立行政法人とすることとされた。
 その法制上の措置として、昨年12月に成立した独立行政法人福祉医療機構法に基づき、平成15年10月に独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が設立される予定である。事業の見直しについては、「平成17年を目途に行われる介護保険制度の見直しに合わせ、介護保険における民間とのイコールフッティングの観点から、助成の在り方を見直す。」こととされている社会福祉施設職員等退職手当共済事業を除き、平成14年度において概ね措置済みであるが、今後も取扱いに変更がある場合には、順次改めて示すこととする。
 また、事業団が実施している事業は、すべて機構に引き継がれることとなっているが、機構の事業運営において、変更がある場合には、順次改めて示すこととする。

(2) 貸付規模
 平成15年度予算(案)においては、福祉・医療両貸付事業について、少子・高齢化等に対応し、新エンゼルプラン、医療計画等を着実に推進するとともに、介護保険法の施行を円滑に推進していくために必要な社会福祉施設、医療関係施設の整備のための事業枠、資金枠を確保することとしている。
 貸付契約額     4,011億円
 (うち福祉貸付     1,508億円)
 資金交付額     4,005億円
 (うち福祉貸付     1,532億円)
 (ア)財政融資資金     3,313億円
 (イ)自己資金       692億円

(3) 支援費対象施設・事業に対する支援費制度移行時における経営資金の貸付けに係る貸付条件の見直し(平成15年度限り)
 平成15年4月からの支援費制度への移行に伴い、支援費の対象となる身体障害者更生施設等において、運営費が措置費等から支援費に切り替わることとなるが、この支援費は、請求後、実際に支払いが行われるまでには若干の期間を要することから、制度移行時における事業者の安定的な事業運営の確保を図るとともに、支援費制度の円滑な実施に資するため、支援費制度移行時における経営資金の需要に対し、以下のような貸付条件により、事業団の融資制度における経営資金の活用を図ることとしている。
 当該貸付けに係る取扱いについては、昨年12月に事業団から通知によりお願いしているところであるが、各都道府県市においては、当該貸付制度の周知、管下の借入希望法人(現行の事業団経営資金対象施設・事業であって、支援費対象施設・事業へ移行する施設・事業を経営する既設法人が対象)からの借入要望書の取りまとめ及びそれに係る意見書の提出をお願いしたい。
ア 融資率 所要額(融資率100%)
イ 償還方法 元金均等3か月賦償還、利息は年4回償還(介護保険制度移行時の経営資金と同様の償還方法)
ウ 据置期間 1年以内
エ 所要額 2か月分の支援費相当額(在宅サービスについては3か月分)
 なお、借入協議を行う際には、法人の経営状況を十分に把握し、「身体障害者更生施設等における繰越金等の取扱いについて」(平成14年11月18日社会・援護局障害保健福祉部企画課支援費制度施行準備室事務連絡)に基づく処理等を行った上で必要となる範囲について行うよう留意されたい。

(4) 福祉貸付事業における条件の改定(国庫補助基準単価の簡素・合理化に伴う融資基準単価の見直し)
 ゴールドプラン21関連施設(平成14年度実施済み)を除く社会福祉施設の国庫補助額の算定方法が簡素・合理化されることに伴い、事業団融資における融資限度額の算定方法についても、簡素・合理化を図る。

(5) 融資基準単価
 国庫補助基準単価の改定に伴い、社会福祉事業施設に対する事業団の融資基準単価についても改定することとしている。

(6) 事業団融資と国庫補助協議との並行審査
 創設法人が事業団の融資を希望する場合には、事業団の融資審査を、国庫補助協議のヒアリング及び法人設立認可の審査と並行して行い、相互の連携を図ることとしているところであるが、平成14年度において、事業団への借入申込みが遅滞したことにより、結果的に国庫補助内示を保留した例が見受けられたことから、これらに該当する案件については、事業団への借入申込みを速やかに行うよう、管下社会福祉法人等への指導の徹底をお願いしたい。
 また、既設法人についても、事業の実施に支障を来すおそれのある例が見られたことから、施設整備等に際して事業団からの資金の借入を予定している場合、可能な限り国庫補助協議時から時間を経ないうちに借入申込みを行うよう、併せて指導をお願いしたい。
 なお、各都道府県市における法人審査の不備により、融資審査が遅延する等の事例も見受けられたことから、このような問題の生じないよう、法人審査について万全を期せられたい。

(7) WAM NET
 本事業については、事業団に中央センターを、各都道府県に地方センターを設置し、管下市町村、社会福祉施設、介護サービス提供者(指定事業者)及び医療機関等からなる利用機関に対して、介護保険制度及び支援費制度の情報や指定事業者情報、団体・文献情報、福祉機器情報等の各種情報を提供するとともに、これらについては、インターネットにより広く国民へも提供しているところである。
 なお、平成15年度予算(案)においては、中央センター及び地方センターの機器の更新を行うこととしており、各都道府県においても、地方センターとしての機能の維持・拡充により一層努めるとともに、管下市町村、指定事業者等が利用しやすい環境づくりに努め、当該システムの有効な活用を図られたい。

(8) 社会福祉施設職員等退職手当共済事業
 平成15年度における給付予定額
 (ア)給付予定人員    51,095人
 (イ)給付総額    588億5,000万円
 社会福祉施設職員等退職手当共済法第19条に基づく事業団に対する都道府県補助金の早期交付については、退職手当共済制度の円滑な実施のため、特段の御協力をお願いしたい。
 特に、平成14年度分に係る補助金未交付の道府県におかれては、速やかな交付について御配意願いたい。

(9) 長寿・子育て・障害者基金
 事業団における基金事業については、政府出資金2,800億円(長寿社会福祉基金700億円、高齢者・障害者福祉基金500億円、子育て支援基金1,300億円、障害者スポーツ支援基金300億円)の運用益により、高齢者や障害者の在宅福祉や生きがい・健康づくり、児童の非行防止や健全育成、障害者スポーツの振興等の推進を図るため、民間の団体に対し助成を行っているところであるが、平成15年度からは事業団(機構)において、すべての助成事業を対象として事業の事評価を行い、助成にその評価結果を反映させることとしている。


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