政策評価について
1.政策評価
(1) | 平成14年4月に行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)が施行され、各府省において法に基づく政策評価が実施されることとなったところ。 |
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(2) | 当省においても、法に基づく基本計画(H14-H18)及び実施計画(H14)を定め、事業評価方式、実績評価方式及び総合評価方式により、計画的に評価を実施することとしている。 |
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(3) | 平成14年度の取組は、以下のとおり。 〔事前評価〕
〔事後評価〕
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2.社会保険庁の実績に対する評価
厚生労働大臣が社会保険庁長官に対して委任する事務に関して定めた「社会保険庁の事務の実施基準及び準則」に基づき、各年度において達成すべき目標を設定。 平成13年度実績の評価については、社会保険庁からの実績の報告を受けた後、評価を実施し11月に公表した。 |