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政策評価について


1.政策評価

 (1)  平成14年4月に行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)が施行され、各府省において法に基づく政策評価が実施されることとなったところ。

 (2) 当省においても、法に基づく基本計画(H14-H18)及び実施計画(H14)を定め、事業評価方式、実績評価方式及び総合評価方式により、計画的に評価を実施することとしている。

 (3) 平成14年度の取組は、以下のとおり。
〔事前評価〕
 (1)  対象とする政策
法で義務づけられた政策(研究開発、公共事業、政府開発援助)
予算要求又は財政投融資資金要求を伴う新たな政策であって、重点的な施策とするもの又は10億円以上の費用を要することが見込まれるもの
規制の新設を目的とする政策
 (2)  評価の時期
 概算要求にあわせて67の事業について事前の事業評価を実施し、評価書原案を11月に公表した。政府予算案の確定にあわせて評価書原案を評価書として公表する予定(規制の新設は、法律案の提出にあわせて公表)

〔事後評価〕
 (1)  対象とする政策
 基本計画に定めた政策体系の全ての施策目標
 (2)  評価の時期
 基本計画に定めた政策体系に基づき、161の施策目標について実績評価を実施し、評価書を11月に公表した。

2.社会保険庁の実績に対する評価

   厚生労働大臣が社会保険庁長官に対して委任する事務に関して定めた「社会保険庁の事務の実施基準及び準則」に基づき、各年度において達成すべき目標を設定。
 平成13年度実績の評価については、社会保険庁からの実績の報告を受けた後、評価を実施し11月に公表した。


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